はじめに
出生後休業支援給付金は、共働き・共育てを推進するため2025年4月より創設され、育児休業給付金と併せて最大28日間支給されます。
今回は出生後休業支援給付金の制度を説明させていただきます。
1.支給要件
(※下記(1)及び(2)の要件を満たす必要があります。)
(1)父親と母親の両方が育児休業を14日以上取得すること。
(2)父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内に育児休業を取得すること。
2.支給額
支給額=休業開始時の賃金日額×休業期間の日数(上限28日)×13%
育児休業給付金の給付率は67%が支給される為、出生後休業支援給付金の13%と合わせて80%の給付率となります。
また育児休業中は、社会保険料が免除されるため、手取りの10割相当の給付となります。
但し、就労状況 ・賃金支払状況により出生時育児休業給付金または育児休業給付金が不支給となった場合は、出生後休業支援給付金の支給が行われません。
(出典:厚生労働省)
3.配偶者の育児休業を要件としない場合
次のa~jのいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。
4.出生後休業支援給付金において配偶者の育児休業を要件としない場合の添付書類について
(出典:厚生労働省)
5.支給申請手続
・出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と一緒に、会社から申請してもらう必要があります。
・出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、出生後休業支援給付金の支給申請を別途行うことも可能ですが、その場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請してください。
おわりに
この制度をきっかけに、より多くのご家庭で大切な時間を共有していただければ幸いです。
今後も、育児と仕事の両立がしやすい社会の実現に向けて、制度の充実と周知が進むことを期待しています。
(担当:白土)