はじめに
令和6年12月20日、自由民主党及び公明党によって令和7年度税制改正大綱が取りまとめられ、令和7年12月27日に閣議決定されました。
今回は閣議決定された影響で給与所得者である親の扶養に入っている大学生を例に、いくら以上働くと損をするのか、年収と手取の関係についての概要をご紹介します。
1.基礎控除、給与所得控除額等の見直し
(1)基礎控除額等の引上げ
基礎控除については合計所得金額2,350万円以下である個人の控除額が58万円に引き上げられることとなります。
(2)給与所得控除額の引上げ
給与所得控除額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられることとなります。
(3)特定親族特別控除(仮称)の創設
居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円(収入が給与のみの場合は年収188万円)以下であるものに限る)の合計所得金額が85万円(年収150万円)までは、親族等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、また、親族等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親族等が受けられる控除の額が段階的に逓減し、合計所得金額が123万円(年収188万円)を超えると消失する仕組みになります。
2.扶養者から見た場合
(1)
扶養者である親から見た場合、これまでは子供である大学生の所得が48万円(給与収入103万円)以下であれば特定扶養控除63万円が受けられました。
これが基礎控除、給与所得控除の引上げ、また、特定親族特別控除(仮称)の創設により所得金額が85万円(年収150万円)までは、親が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられることになります。
(2)
しかし、扶養者である親が勤務先から扶養手当などを支給されている場合注意が必要です。
勤務先から扶養手当がもらえる基準はその勤務先ごとに違うため、子供の年収基準があるのか、ある場合はいくらなのかを確認する必要があります。
3.被扶養者(大学生)から見た場合(所得税)
(1)
前述のとおり、所得税は基礎控除額の引上げ及び給与所得控除額の引上げにより合計所得金額58万円(給与収入123万円)までは所得税がかかりません。
(2)
また、勤労学生である場合には勤労学生控除27万円を受けることができるため、合計所得金額85万円(給与収入150万円)までは所得税がかかりません。
4.被扶養者(大学生)から見た場合(社会保険)
(1)
年収130万円を超えると社会保険上の扶養から外れてしまうため社会保険に加入しなければなりません。
(2)
国民年金は国民皆保険制度により年収は関係なく原則20歳になると加入しなければなりません。
従って、年収130万円を超えることによって新たに納付義務が発生することではありません。収入がなくても原則国民年金保険料は納付することになります。
(3)
年収130万円を超えることによって新たに納付義務が発生するものとして健康保険があります。
健康保険は年収130万円を超えることにより勤務先の厚生年金に加入する場合もあります。
厚生年金に加入すると保険料は雇用者と折半になるため130万円を少し超えたあたりでは厚生年金のほうが負担額が減る可能性があります。
納付する保険料の保険料率は都道府県によって違いがありますが、130万円を少し超えただけでも6.5~7万円程度の負担が発生します。
おわりに
本事例の大学生アルバイトの場合、まず、年収が123万円の時点で扶養者である親の扶養手当に注意する必要があります。
その後は130万の時点で社会保険料に注意の目を向ける必要があります。勤労学生である場合には150万円までは所得税はかかりません。
しかしながら、大学生の所得税だけでなく社会保険や住民税、扶養者の手当、所得控除まで含めた慎重な判断が必要です。
(担当:今野)