会計・税務の知識

2024年08月08日 発行国税納付書の事前送付廃止及び他の納付手続

はじめに

 

令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人などについて、納付書の事前の送付が廃止されました。

国税庁では、納付書を使わずに納付ができるキャッシュレス納付の手続へのシフトを推進しています。

 

 

 

1.事前送付を行わない対象者

 

(1)e-Taxにより申告書を提出している法人

(2)e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人

(3)e-Taxで予定納税額の通知書の通知を希望した個人

(4)「納付書」を使用しない次の手段により納付している法人・個人

  イ)ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

  ロ)振替納税

  ハ)インターネットバンキング等による納付

  ニ)クレジットカード納付

  ホ)スマホアプリ納付

  ヘ)コンビニ納付(QRコード)

 

(注)現在、e-Taxを利用せず、税務署から送付された納付書で納付しているなど、納付書を必要とする方に対しては、引き続き納付書が送付されます。

源泉所得税の徴収高計算書やe-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人以外の消費税の中間申告書兼納付書については、引き続き送付されます。

 

 

 

2.「納付書」を使用しない納付手続

 

イ)  ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

e-Taxにより申告書等を提出した後、納税者名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続です。

利用に当たっては、事前にe-Taxの利用開始手続を行った上、納税地を所轄する税務署へ、専用の届出書を書面で提出する必要があります。(個人は、専用の届出書をオンラインで提出することもできます。)

G-2-2 ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)の手続|国税庁 (nta.go.jp)

 

ロ)  振替納税

納税者名義の預貯金口座からの口座引落しにより、申告所得税または消費税を納付する手続です。

利用に当たっては、e-Taxにより依頼書を提出するか、税務署又は希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を書面で提出する必要があります。(預貯金口座の変更依頼や振替納税の取りやめ依頼がない場合及び所轄の税務署が変更とならない場合に限り、自動的に次回以降も振替納税が行われます。)

G-2-1 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付|国税庁 (nta.go.jp)

 

ハ)  インターネットバンキング等による納付

インターネットバンキングやATM等により国税を電子納付する手続です。利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行う必要があります。

G-2-3 インターネットバンキング等からの納付手続|国税庁 (nta.go.jp)

 

ニ)  クレジットカード納付

インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して、国税庁長官が指定した納付受託へ、国税の納付の立替払いを委託することにより国税を納付する手続です。納付税額に応じた決済手数料がかかります。

G-2-4 クレジットカード納付の手続|国税庁 (nta.go.jp)

 

ホ)  スマホアプリ納付

国税庁長官が指定した納付受託者が運営するスマートフォン決済専用のWebサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から、納税者が利用可能なPay払いを選択し、納付受託者に納付を委託する方法です。

納付金額が30万円以下の場合に利用できます。

G-2-5 スマホアプリ納付の手続|国税庁 (nta.go.jp)

 

ヘ)  コンビニ納付(QRコード)

自宅のパソコン等で作成したQRコードを使用し、国税庁長官が指定した納付受託者へ納付を委託することにより国税を納付する手続です。納付金額が30万円以下の場合に利用できます。

G-2-6 コンビニ納付(QRコード)|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

おわりに

 

今まで納付書が事前送付されていた方で、送付されない対象となった方は納付漏れにならないように十分ご注意ください。

(担当:小野)

 

 

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