会計・税務の知識

2024年07月18日 発行日本へ帰国(入国)時の免税の範囲

はじめに

 

円安情勢が続きますが、長い期間のコロナ禍が落ち着いてきたことから、海外旅行等へ出掛けられる方も増えているようです。

今回は、海外から日本に帰国した際に、国内に持ち込める免税の範囲についてご説明します。

 

 

1.制度概要

 

関税の免税の範囲は、携帯品あるいは別送品(入国(帰国)後6か月以内に輸入するものに限る)のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、入国者一人当たり下記2の表の範囲内で免税となります。(携帯品と別送品の両方がある場合には、両方を合算)

20歳未満の場合は「酒類」と「たばこ」は免税になりません。

6歳未満のお子様は、おもちゃなど明らかにお子様本人の使用と認められるもの以外は免税になりません。

また、この免税範囲を超えた場合、商品や商業用サンプルには、品物の種類などに応じた税率によって税金が課せられることになります。

 

 

2.免税の範囲(入国者一人当たり)

 

品名

数量又は価格

備考

酒類

3本

1本760mlのもの。

たばこ

「紙巻たばこ」のみの場合

200本

2018年10月1日より、たばこの免税範囲が変更され、居住者と非居住者及び日本製、外国製の区別がなくなりました。

 

【加熱式たばこの免税数量の例】

 「アイコス」(IQOS)の場合:200本

 「グロー」(glo)の場合:200本

 「プルーム・テック」(Ploom TECH)の場合:50個

 

【参考(2021年9月30日までの免税数量)】

紙巻たばこ:400本 加熱式たばこ:個包装等20個 紙巻たばこ:100本 

その他のたばこ:500g

「加熱式たばこ」のみの場合

個装等10個
※1箱あたりの数量は、紙巻たばこ20本に相当する量

「葉巻たばこ」のみの場合

50本

その他の場合

250g

香水

2オンス

1オンスは約28ml(オーデコロン、オードトワレは含まれません。)

その他の品目

その他のもの

20万円
(海外市価の合計額)

1. 合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品物が免税になり、その残りの品物に課税されます。

税関は、旅行者の皆さんに有利になるように、免税となる品目を選択の上、課税します。

2. 1個で20万円を超える品物、例えば、25万円のバッグは25万円の全額について課税されます。

3. 1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税となります。(例えば、1コ1,000円のチョコレート9コや1本5,000円のネクタイ2本は免税になります。)

     

(出典:税関HP)

※「海外市価」とは、外国における通常の小売購入価格のことをいいます。 なお、円貨換算は定められた公示レートにより行われます。

 

 

 

3.免税範囲を超える品物を持ち込む場合

 

通常、携帯品や別送品として海外から本邦に入国する際に持ち込まれるお土産等の場合は、税関では、海外での小売価格(購入価格)に0.6を乗じた価格を課税価格とし、この課税価格を基に税率を乗じて税額を決定し課税します。

 酒類やたばこについては、数量に応じて税額が決められています。

 【免税数量を超えた場合の例】

   ウイスキー:800円/リットル

   ワイン・ビール:200円/リットル

紙巻たばこ、アイコス:15円/本

プルーム・テック:50円/個

 

 

おわりに

 

海外旅行へ行かれた際、お土産等をたくさん購入することもございますが、上記の関税の免税範囲についてご留意ください。 

(担当:新谷)

 

 

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