はじめに
研究開発税制とは、試験研究を行っている場合に、法人税額から試験研究費の額に一定の税額控除割合を乗じた金額を控除できる制度です。
2024年度税制改正において、研究開発税制の見直しが行われたため、変更点のご説明をさせていただきます。
1.試験研究費の額の見直し
2025年4月1日以後に開始する事業年度より、試験研究費の額の範囲から、国外事業所等を通じて行う事業に係る費用の額を除くこととなりました。
引用:国税庁 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2024/pdf/I.pdf
2.一般試験研究費の額に係る税額控除制度の見直し
2026年4月1日以後開始する事業年度より増減試験研究費割合が0に満たない事業年度の税額控除割合が見直しされた上、税額控除割合の下限(改正前:1%)が撤廃されました。
※増減試験研究費…試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額
※比較試験研究費…前3年以内に開始した各事業年度の試験研究費の額を平均した額
※増減試験研究費割合…増減試験研究費の額の比較試験研究費の額に対する割合のこと
引用:国税庁 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2024/pdf/I.pdf
おわりに
今回ご紹介させていただいた研究開発税制の見直しについての注意点は、試験研究を行っている事業所が国内か国外かです。
国外事業所で研究開発を行っている場合は、この見直しにより国外事業所を通じての研究費は試験研究費の費用として認められないこととなるので、税額控除の適用を受ける場合には2025年4月1日以後開始する事業年度までに対策が必要と思われます。
(担当:渡邊)