はじめに
エンジェル税制とは、スタートアップへ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。
当該制度には、投資家としてスタートアップ企業へ投資を行う側面(エンジェル投資)と、自身がスタートアップ企業を立ち上げる側面(起業特例)の2つの側面があり、今回は前者の優遇措置に焦点を当てて解説していきます。
1.制度概要
当該制度を活用することで、個人投資家は投資時点において、税制上の優遇措置を受けることができます。
今回は、細かい要件はさておき、優遇措置の内容が大きく3分類ございますので、経済産業省の以下のHPの内容に沿って解説していきます。
2.優遇措置A について
特定新規中小会社が発行した株式の払込みによる取得に要した金額のうち、一定の金額については、所得税上の寄附金控除の適用を受けることができます。ただし、当該制度の適用を受けると、株式売却(または贈与)時点において、当該控除額が取得価額から減額され、その分課税対象額が増加します。
一定の金額について、当該制度の利用にあたる寄付金控除では、800万円が上限となります。実際の確定申告において、当該出資額を含めた寄付金の額と総所得金額の40%と比較し、いずれか低い金額から2,000円を引いたものが、寄付金控除の額になります。
特定新規中小会社については、関東経済産業局が作成している判定シートが公表されておりますので、出典・参考をご参照ください。
3.優遇措置Bについて
特定中小会社が発行した株式の払込みによる取得に要した金額の合計額のうち一定の金額を、一般株式等に係る譲渡所得等の金額または上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除することができます。
ただし、こちらも優遇措置A同様、当該制度の適用を受けると、株式売却(または贈与)時点において、当該控除額が取得価額から減額され、その分課税対象額が増加します。
なお、一定の金額については、特に上限は設定されていません。
4.プレシード・シード特例
優遇措置A、優遇措置Bを適用すると、上記ただし書き記載の通り、売却時点においては、取得価額の調整が必要になる結果、課税対象額が増加します。
しかし、プレシード・シード特例として、特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額について、この優遇措置Bの適用を受けた場合、その適用を受けた金額が20億円以下であるときは、取得価額の調整が不要になります。
すなわち、取得時には株式等の譲渡所得から控除、売却時には、本来の取得価額で計算が可能です。
特例控除対象特定株式の要件の詳細は、経済産業省のホームページをご参照ください。
おわりに
各優遇措置の適用には細かい要件があったり、エンジェル税制の申請が必要であったり等、内容の濃い税制になっております。適用をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
出典・参考(すべて2024年4月15日 閲覧)
・経済産業省「エンジェル投資に対する措置」エンジェル投資に対する措置 (METI/経済産業省)
・国税庁「No.1544 エンジェル税制の概要等」No.1544 エンジェル税制の概要等|国税庁 (nta.go.jp)
・関東財務局「エンジェル税制 要件判定シート」angeltax_hantei.pdf (meti.go.jp)
(担当:森)