はじめに
消費税の課税の対象となるものの大部分は国内で事業者が行った資産の譲渡及等となりますが、その中で非課税となる主なものを紹介いたします。
<非課税取引>
1. 土地の譲渡、貸付け
⇒貸付期間が1月未満の場合、又は駐車場の貸付(あおぞら駐車場を除く)は対象外
2. 有価証券等の譲渡
⇒ゴルフ会員権等は対象外
3. 利子を対価とする金銭の貸付等
4. 郵便切手類、印紙及び証紙の譲渡
5. 商品券、ビール券等の譲渡
6. 行政手数料等
⇒住民票等の発行手数料、申請手数料等
7. 外国為替業務に係る役務の提供
8. 社会保険医療等
9. 社会福祉事業等
10. 助産に係る資産の譲渡等
11. 埋葬料、火葬料を対価とする役務の提供
12. 身体障碍者用物品の譲渡等
13. 学校等の教育に関する役務の提供
⇒入学金、授業料等
14. 教科用図書の譲渡
⇒参考書、問題集は対象外
15. 住宅の貸付け
⇒契約で居住の用に供することが明らかな場合(※)に限るものとし、貸付期間が1月未満の場合等を除く。
(※) 契約で用途が明らかにされていない場合に貸付け等の状況からみて居住の用に供されていることが明らかな場合を含む。
おわりに
法人や、個人事業主が申告、納付する消費税の計算方法としては、売上げた際に受取った消費税から仕入などの経費に含まれる消費税を控除(仕入税額控除)して納付税額を算出されます。
上記の非課税取引に関しては単に消費税が非課税になるだけではなく、その仕入税額控除の額に影響を与え支払った消費税の全額が控除できない場合があります。
(担当:原)