会計・税務の知識

2024年03月28日 発行納付書の事前送付に関するお知らせ

はじめに

 

 

国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前の送付を取りやめることとしております。

今回は国税について、納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納付などのキャッシュレス納付の手続をご紹介します。

 

 

 

1.事前送付を行わないこととなる方

 

 

①e-Taxで申告書を提出されている法人

②e-Taxで申告書提出が義務化されている法人

③e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人

④「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方

・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

・振替納税

・インターネットバンキング等による納付

・クレジットカード納付

・スマホアプリ納付

・コンビニ納付(QRコード)

 

(注)

1 現在、e-Taxを利用されず、税務署から送付された納付書で納付されている方など納付書を必要とされる方に対しては、引き続き、納付書が送付される予定です。

2 源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については、引き続き送付される予定ですが、電子申告及びキャッシュレス納付についても利用可能です。

 

 

 

2.便利な納付手続

 

次のような方におススメする便利な納付手続を紹介します。

 

①税務署や金融機関に行く時間がない

 

②源泉所得税のように、毎月納付が必要

 

③e-Taxで申告した後に一連の流れで納付したい

→ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)【全税目】

※ダイレクト納付とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続

 

④毎年確定申告しているが毎回納付手続が面倒

 

⑤預貯金口座からの自動引落しで納付したい

→振替納税【申告所得税、消費税及び地方消費税】

※振替納税とは、納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続

 

⑥普段使っているインターネットバンキングを利用したい

→インターネットバンキング等による納付【全税目】

※インターネットバンキング等からの納付手続とは、インターネットバンキングやATM等により国税を電子納付する手続

 

⑦クレジットカードやスマホアプリで、時間を気にせず納付したい

→クレジットカード納付【全税目】

※クレジットカード納付とは、インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して、国税庁長官が指定した納付受託者(トヨタファイナンス株式会社)へ、国税の納付の立替払いを委託することにより国税を納付する手続です。

 

→スマホアプリ納付【全税目】

※スマホアプリ納付とは、国税庁長官が指定した納付受託者が運営するスマートフォン決済専用のWebサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から、納税者が利用可能なPay払いを選択し、納付受託者に納付を委託する方法

 

 

 

おわりに

 

税金の納付方法については、従来の紙の納付書からキャッシュレスによる納税が主となるように変化しつつあるように思われます。

ご自身にとって最適な方法でお手続きください。

(担当:新谷)

 

 

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