はじめに
今年も11月を過ぎ、年末調整の時期が近づいてきました。令和4年からの主な変更点をご紹介します。
1.扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し
(1) 令和5年1月から、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族は、次に掲げる人とされました。
イ 年齢16歳以上30歳未満の人
ロ 年齢70歳以上の人
ハ 年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人
① 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
② 障害者
③ 扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
(2) 年末調整において、扶養控除の適用を受けようとする非居住者である扶養親族が上記⑴に該当する場合には、次の表のとおり、その扶養親族に係る確認書類を、給与の支払者に提出し、又は提示する必要があります。確認書類の詳細については、年末調整のしかた(13ページ)をご参照ください。
2.住宅ローン控除の控除率、適用期間の変更
住宅ローン控除は、2022年に控除率が1%から0.7%へ引き下げられたため、2023年の年末調整から1%の控除適用者に加え0.7%の控除適用者が登場することになります。
3.扶養控除申告書に「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」「寡婦又はひとり親」欄の追加
「令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」から「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄と「寡婦又はひとり親」欄が追加されています。
おわりに
年末調整も電子化が進められて控除証明書等も電子データ化の時代となってきています。
(担当:小野)