はじめに
所得拡大促進税制は令和4年度の税制改正により令和4年4月1日に開始する事業年度から「賃上げ促進税制」に変わります。
1事業年度の期間が1年の法人の場合、令和5年3月期決算からその対象となります。
今回は中小企業向けの賃上げ促進税制と大企業向けの賃上げ促進税制を紹介しますが、中小企業は、中小企業向けの賃上げ促進税制だけでなく、大企業向けの賃上げ促進税制も適用要件を満たす場合は使用することができるということがポイントとなります。
1.賃上げ促進税制の概要
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中小企業向け賃上げ促進税制 |
大企業向け賃上げ促進税制 |
適用対象 |
中小企業者等 |
青色申告書を提出する全企業 |
適用期間 |
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度 |
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【適用要件】 通常要件
上乗せ要件①
上乗せ要件②
【税額控除】 通常要件
上乗せ要件① 上乗せ要件② |
雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加 雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加 教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加
控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除 税額控除率を15%上乗せ 税額控除率を10%上乗せ |
継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より3%以上増えていること(※1) 継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より4%以上増えていること 教育訓練費の額が、前事業年度より20%以上増えていること
控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除 税額控除率を10%上乗せ 額控除率を5%上乗せ |
※1 資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上の企業については、上記の要件に加え、マルチステークホルダー方針を公表していることが必要
2.通常要件の適用要件の違い
⑴ 中小企業向け賃上げ促進税制では「雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加」となっています。
雇用者給与等支給額とは適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される全ての国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
⑵ 一方大企業向け賃上げ促進税制では「継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より3%以上増えていること」となっています。
継続雇用者給与等支給額とは継続雇用者(前事業年度及び適用事業年度の全月分の給与等の支給を受けた国内雇用者)に対する給与等の支給額の合計額をいいます。
したがって、給与等支給額の集計方法が異なっているため、中小企業向け賃上げ税制では適用要件を満たさないが大企業向け賃上げ税制の適用要件は満たすということも考えられます。
おわりに
令和4年度改正の「賃上げ促進税制」は中小企業向けのものと大企業向けのものが用意されており、大企業向けの賃上げ促進税制は一見すると大企業しか使えないのではないかと思いがちですが、その適用対象を見ると「青色申告書を提出する全企業」となっており、中小企業も検討の余地があるということがわかります。
したがって、計算の手間は増えますが、中小企業は中小企業向けの賃上げ促進税制及び大企業向けの賃上げ促進税制両方の税制を視野に入れ、より効果が高い方を選択するということも検討してみてはいかがでしょうか。
(担当:今野)