はじめに
法人の福利厚生の1つに社宅制度の導入があります。
今回は社宅制度での節税や注意点を説明させていただきます。
1.社宅制度とは
社宅制度とは、会社が物件を賃借又は所有し、役員や従業員に貸出しする制度です。
2.社宅制度を導入するメリット
会社としては賃料や取得費を経費として計上できるため、給料手当の一部を社宅費用に変えることで社会保険料の節減に繋がりますし、従業員等にとっては給与の一部を社宅で現物支給を受けることにより社会保険料や所得税等の負担を抑えることができます。
3.役員に社宅などを貸したとき
役員に対して社宅を貸与する場合には、役員から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額)を受け取
っていれば給与として課税はされません。
役員の賃貸料相当額は貸与する社宅の床面積により、小規模な社宅とそれ以外の住宅とに分けて計算します。
(1).役員に貸与する社宅が小規模な社宅である場合
次の①から③の合計額をいいます。
① (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×2%
② 12円×(その建物の総床面積(平方m)/(3.3平方m))
③ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×22%
(2).役員に貸与する社宅が小規模な社宅でない場合
役員に貸与する社宅が小規模住宅に該当しない場合には、その住宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を役員へ貸与しているのかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。
①自社所有の社宅の場合
次の(イ)と(ロ)の合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
(イ)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
(ロ)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
②他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記①で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額になります。
4.使用人に社宅や寮などを貸したとき
使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額)以上を受け取っていれば給与として課税はされません。
5.賃貸料相当額
賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方m)/3.3(平方m))
(3) (その建物の総床面積(平方m)/3.3(平方m))
※会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、上記の(1)から(3)を合計した金額が賃貸料相当額となります。
6.給与として課税される範囲
(1) 役員・使用人に無償で貸与する場合
賃貸料相当額が給与として課税されます。
(2) 役員・使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合
受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
ただし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません
(3) 現金で支給される住宅手当や、入居者が直接契約している場合の家賃負担
社宅の貸与とは認められないので給与として課税されます。
参照;国税庁『役員に社宅などを貸したとき』
参照;国税庁『使用人に社宅や寮などを貸したとき』
おわりに
今回ご紹介した社宅制度については、従業員負担分をいくらにすれば良いか1番悩むところだと思います。
固定資産税の課税標準額が分からない場合には支払家賃の半分以上を社宅家賃にすれば問題はないかと思います。
節税だけでなく従業員の福利厚生の充実にも効果が期待できるので検討の余地があると思います。
(担当:渡邊)