はじめに
2022年1月1日より、65歳以上の方を対象として「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されました。
従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が所定労働時間週20時間以上かつ31日以上の雇用の見込み等の要件を満たす場合に、雇用保険の被保険者になることができました。
一方、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、労働者本人が自身の住居所を管轄するハローワークに申し出て、一定の要件を満たす場合、申し出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができます。なお、通常の被保険者と同様、任意脱退が出来ません。
1.要件
① 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること。
② 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
③ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。また、2つの事業所は異なる事業主であることが必要です。
2.失業給付
マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合、失業給付を受給することができます。
なお、2つの事業所のうち1つの事業所のみ離職した場合でも受給することができます。
①要件
離職の日以前1年間に11日以上の賃金支払いの基礎となった日数のある月が6か月以上(11日に満たない場合は80時間以上)の勤務実績等が必要です。
② 給付額の計算
a.賃金日額=離職の日以前6か月の賃金合計÷180日
ただし、1つの事業所のみ離職した場合は、離職していない事業所の賃金は含めません。
b.基本手当日額=賃金日額×給付率80%~50%
賃金日額 |
給付率 |
2,577円以上 4,970円未満 |
80% |
4,970円以上 12,240円以下 |
50~80% |
12,240円超 13,520円以下 |
50% |
c.給付金の額=基本手当日額×30日もしくは50日
(被保険者の期間が1年未満の場合:30日分、1年以上の場合:50日分)
③ その他
育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付等も対象になります。
3.事業主の手続き
申出人からマルチ雇入届の記載依頼を受けた場合、速やかに事業主記載事項を記入し、確認資料(写し可)と併せて申出人へ交付します。
住居所管轄ハローワークから交付される「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書(事業主通知用)」を保管します。
おわりに
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、2022年から新設された制度で、労働者本人が手続きを行うことが前提となっているため、事業主から対象者へ周知することが望ましいと思います。
(図出典:厚労省「雇用保険マルチジョブホルダー制度」リーフレット)
(担当:白戸)