会計・税務の知識

2021年04月22日 発行加算税について

はじめに

 

今回は、申告や納付を期限内に行わなかった場合や修正申告の提出、更正があった場合に、本税とは別に課される加算税についてご紹介します。

加算税とは、所得税・法人税・相続税等の申告納税方式による国税が、法定申告期限までに適正な申告がされない場合や、源泉徴収等による国税が法定納期限までに適正に納付がされない場合などに課される一種の行政上の制裁としての性格を有するものです。

 

種類と課税要件

課税割合と計算方法

過少申告加算税

(申告期限内に申告書が提出された場合で、申告税額が過少である場合)

【通常の場合】

① 増差本税※1×10%(調査通知以後、調査による更正の予知なしの修正申告の場合5%)=加算税の額※2

【加重分がある場合】

② {増差本税※3- 控除税額(期限内申告税額相当額か50万円のいずれか多い金額)※1}×5%

①+②=加算税の額

無申告加算税

(申告期限までに申告書を提出しなかった場合)

【通常の場合】

① 期限後申告等の税額※1×15%(調査通知以後、調査による決定等の予知なしの期限後申告等の場合、

10%)=加算税の額※2

【加重分がある場合】

②{期限後申告等の税額※3- 控除税額(50万円)}※1×5%

①+②=加算税の額

【5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがある場合】

上記の通常分(15%の割合)及び加重分で計算した金額+(期限後申告等の税額×10%)=加算税の額

【調査通知前、調査による決定等の予知なしの期限後申告等の場合】

期限後申告等の税額×5%=加算税の額

不納付加算税

(源泉徴収等により納付すべき税額を法定納期限までに納付しなかった場合)

【通常の場合】

納付税額又は納税の告知に係る税額※1×10%=加算税の額※2

【調査による納税の告知の予知なしの納付の場合】

納付税額※1×5%=加算税の額※2

重加算税

(上記の各加算税について、課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実を隠蔽又は仮装していた場合

【過少申告加算税に代えて課される場合】

増差本税1×35%=加算税の額2

【無申告加算税に代えて課される場合】

期限後申告等の税額※1×40%=加算税の額※2

【不納付加算税に代えて徴収される場合】

納付税額又は納税の告知に係る税額※1×35%=加算税の額※2

【5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課され、又は徴収されたことがある場合】

上記の35%又は40%の割合で計算した金額+(増差本税などの計算の基礎となる税額×10%)=加算税の額

※1 1万円未満端数切捨て ※2 5,000円未満の場合、全額切捨て

※3 1万円未満端数切捨て              参考文献:国税庁_税務大学校_国税通則法(令和2年度版)

 

 

おわりに

 

加算税は決算上の費用となりますが、税法上は損金算入することができません。納付漏れ、申告漏れに気を付けましょう。 

(担当:白土)

            

 

PAGETOP

お問い合わせ