はじめに
毎年1月1日の土地、家屋、償却資産の所有者に対して固定資産税が課税されます。
今回はその土地、家屋、償却資産のうち、償却資産をメインに紹介したいと思います。
1.償却資産の範囲について
固定資産税が課税される償却資産は基本的には会計で減価償却する資産が対象となりますが、
多少その範囲に違いがあります。
①償却資産とは
土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は
所得税法上、損金又は必要な経費に算入されるものをいう。
→「事業の用に供する」が要件となるため、個人が生活で使用するためのものは、固定資産税の対象となりません。
②償却資産に含まないもの
・特許権、営業権その他の無形減価償却資産
・10万円未満の少額減価償却資産、又は一括償却資産
・取得価格20万円未満のリース資産
・自動車税として課税されるため自動車(大型特殊自動車を除く)等
・牛、馬、果樹、その他生物
→中小企業者等が取得した30万円未満の減価償却資産(上記の少額資産、一括償却資産を除く)は固定資産税の
対象となります。
③償却資産に含めるもの
以下のものについては、事業の用に供し得る状態の資産であれば償却資産に含めます。
・遊休、未稼働の資産
・帳簿に記載のない簿外資産
・赤字決算のため減価償却を行っていない
資産
・減価償却が終わっている資産
・建設仮勘定として経理されているものでその一部が完成し、使用されているもの。
→申告し忘れるものが特に多いものがこの③です。注意したいところです。
2.申告
①申告期限 1月31日
償却資産については毎年1月31日までに「償却資産申告書」をその償却資産が所在する市町村
(東京都23区については東京都)に提出しなければいけません。
→毎年1月1日に所在するものについて申告をするため、1月2日以降に取得したものについては
その年に申告する必要はありません。
②申告内容
・所在 ・種類 ・数量 ・取得時期
・取得価格 ・耐用年数 ・その他事項
3.税額
①税額
課税標準額×1.4%(一定の場合を除く)
②免税点
その資産が所在する市町村ごとに土地、建物、償却資産ごとの合計額が一定金額に満たない場合には、
固定資産税は課税されません。
・土地・・・30万円
・家屋・・・20万円
・償却資産・・・150万円
→課税はされませんが申告は必要です。
4.減免
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者、小規模事業者(大企業の子会社等は除く)の
2021年度の固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。
①減免
2020年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率
50%以上減少 ・・・全額減免
30%以上50%未満・・・2分の1減免
②申告
2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)までにその資産の所在する市町村が定める申告書様式を申告
する必要があります。
→申告期間が1か月と短いため注意が必要です。
おわりに
申告にお役立てていただければ幸いです。
(担当:原)