会計・税務の知識

2020年12月24日 発行コロナ税特法の活用~消費税編~

はじめに

 

新型コロナウイルス税特法(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律)

により、緊急経済対策としてさまざまな税制上の特例措置が施行されています。

 

今回は、その措置のなかでも消費税の特例について紹介します。

 

 

1.消費税の課税選択の変更にかかる届出

 

消費税の課税事業者の選択(又はやめる)にあたっては、その課税期間の開始前に届出書の提出が必要となります。

今般の新型コロナウイルスの影響を受け一定の要件に該当する場合には、課税期間の開始後であっても、

消費税課税選択にかかる届出を提出することができます。

 

提出できる申請届出は以下のとおりです。

・消費税課税事業者選択(不適用)届出

・消費税簡易課税制度選択(不適用)届出

・納税義務の免除の特例

 

2.課税事業者選択(不適用)届出

 

通常の課税事業者の要件に加えて、コロナ感染症の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間のうち、

1か月以上の任意の期間の収入が、前年同期比概ね50%以上減少した場合、課税期間開始の前日から遡及して

提出があったものとみなして課税事業者の選択の変更をすることができます。

 

【提出時期】

・原則として特定課税期間の確定申告の提出期限

【提出書類】

・新型コロナ税特法の規定に基づく課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請書

・コロナ感染症等の影響により収入の著しい減少があったことを確認できる書類

 

 ※特定課税期間:コロナ感染症の影響により、事業収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間

 

3.簡易課税制度選択(不適用)届出

 

課税事業者選択と同様に、通常の簡易課税事業者の要件に加えて、コロナ感染症の影響により事務処理能力の低下や、

緊急の課税仕入れが発生した場合に、課税期間開始の前日から遡及して提出があったものとみなして、

簡易課税選択の変更をすることができます。

簡易課税制度にかかる特例承認申請については、コロナウイルスにおける専用の手続用紙がないため、

災害特例の申請書を使用する必要があります。

 

【提出時期】

(1)簡易課税を選択する場合

   ・被害がやんだ日から2月以内

(2)簡易課税の選択を辞める場合

   ・特定課税期間の確定申告の提出期限

【提出書類】

・災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書

・消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書

 

4.納税義務の免除の特例

 

調整対象固定資産の取得や、高額特定資産の仕入があった場合に納税義務の免除の特例を受けることができませんが、

「納税義務の免除の特例不適用承認申請」を提出し、所轄の税務署長の承認を受けることにより、

この納税義務が免除されない制限を解除することができます。

 

【提出時期】

・特定課税期間の確定申告の提出期限と基準期間のない事業年度のうち最後の事業年度終了の日や

 高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の末日とのいずれか遅い日

【提出書類】

・新型コロナ税特法の規定に基づく納税義務の免除の特例不適用承認申請

・コロナ感染症等の影響により収入の著しい減少があったことを確認できる書類

 

おわりに

 

国税庁HPに紹介されています。併せてご参照ください。   

 

(担当:岩崎)

 

 

 

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