はじめに
太陽光発電設備などを購入する場合に、先端設備等導入計画の認定を受けることで、税制支援などの
支援措置を受けることができます。
今回は、制度の概要と申請の流れについてご説明いたします。
1.「先端設備等導入計画」の概要
「先端設備等導入計画」は、「生産性向上特別措置法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、
設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、
中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
2.制度活用の流れ
①制度の利用を検討/事前確認・準備
・新たに導入する設備が所在する市区町村が「導入促進基本計画」を策定しているか確認します。
※認定を受けられるのは、新規取得する設備が所在する市区町村になります。
・認定を受けるためには、該当する新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が
必要なため、活用にあたってはスケジュールをご確認ください。
※既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんのでご注意ください。
②(イ)税制措置を受けたい場合
・適用対象者の要件(資本金1億円以下など)や手続き等を確認してください。
・税制措置を受けるためには、計画申請時工業会証明書や認定経営革新等支援機関の確認書等が必要になります。
(ロ)金融支援を受けたい場合
・適用対象者の要件や手続き等を確認してください。
・金融支援を受けるためには、計画申請前に関係機関にご相談いただく必要があります。
・認定経営革新等支援機関の確認書等が必要です。
③「先端設備等導入計画」の作成
・市区町村が策定した「導入促進基本計画」の内容に沿っているか確認します。
・「先端設備等導入計画」の様式・記載例を確認し、認定支援機関に確認を依頼します。
・税制措置を受けるためには、新規取得設備に係る工業会証明書を依頼します。
※申請までに工業会証明書が取得できない場合には、市区町村に、後日追加提出する旨をお伝えください。
④「先端設備等導入計画」の申請・認定
・市区町村長に計画申請書(必要書類添付)を提出します。
・認定を受けた場合、市区町村長から認定書が交付されます。(計画申請書の写しが添付されている場合もあります。)
⑤「先端設備等導入計画」の開始、取組の実行
・税制措置・金融支援を受け、生産性向上のための取組を実行。
※税制措置の適用を受けるためには別途要件を満たす必要があります。
3.税制支援の概要
中小事業者等が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を
新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロ~1/2の間で市町村が
定めた割合に軽減されます。
4.金融支援の概要
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
・中小企業信用保険法の特例
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、
信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
※金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市区町村による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。
認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
5.おわりに
中小企業者が、一定期間内に、労働生産性を、一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、
その内容が新たに導入する設備が所在する市区町村の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けられます。
詳しい内容は、中小企業庁へお問い合わせください。
(担当:大川)