会計・税務の知識

2020年10月01日 発行新型コロナウイルス感染症経済対策における措置~助成・給付金~

新型コロナウイルス感染症の日本経済に与える影響が甚大なものであることに鑑み、感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、厳しい状況におかれている事業主、労働者に対し、助成金、給付金の措置が取られています。

 

今回は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における助成金・給付金の措置の要約をご紹介いたします。

 

名称

要件

助成・給付・補助額

適用期限

雇用調整助成金特例措置※1

①新型コロナウイルス感染症の

 影響により経営環境が悪化し、

 事業活動が縮小している

 

②最近1か月間の売上高または

 生産量などが年同月比5%以上減少

 している(※)

 ※比較対象とする月については、

  柔軟な取り扱いとする

 

③労使間の協定に基づき休業などを

 実施し、休業手当を支払っている

1人1日15,000円を上限

<助成率>

区分

大企業

中小企業

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

2/3

4/5

解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主

3/4

10/10

2020年4月1日から

12月31日まで特例措置適用

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金※2

小学校等の臨時休業等に伴い、保護者に有給の休暇を取得させた事業主

1人1日15,000円を上限

対象労働者に支払った賃金相当額×10/10

2020年2月27日から

12月31日までに取得した

休暇

持続化給付金※3

①ひと月の売上が前年同月比で50%以上

 減少している事業者

②2019年以前から事業による事業収入

 (売上)を得ており、今後も事業を継続

 する意思がある事業者。

③法人の場合は資本金の額または出資の

 総額が10億円未満、又は、上記の定めが

 無い場合、常時使用する従業員の数が

 2,000人以下である事業者

法人:上限200万円

 

個人:上限100万円

2020年5月1日から

2021年1月15日まで

家賃支援給付金※4

テナント事業者のうち、中堅企業中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5から12月において以下のいずれかに該当するものに支給。

①いずれか1か月の売上高が前年同月比で

 50% 以上減少

②連続する3ヶ月の売上高が前年同月比で

 30%以上減少

直近の支払賃料(月額)に基づいて算出される給付額(月額)を基に、

6ヵ月分の給付額に相当する額を支給

 

法人:最大600万円

個人:最大300万円

2020年7月14日から

2021年1月15日まで

IT導入補助金

(特別枠)※5

新型コロナウイルス対応としてITツールの導入を行う事業を支援。

補助対象経費の1/6以上を「サプライチェーンの毀損への対応(Ⅽ類型-1)」「非対面型ビジネスモデルへの転換またはテレワーク環境の整備(Ⅽ類型-2)」に利用すること

上限額450万円

補助率 Ⅽ類型-1 :2/3

    Ⅽ類型-2 :3/4

2020年5月11日から

2020年12月下旬まで

交付申請

※1 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

※2 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

※3 https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html        

※4 https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html     

※5 https://www.it-hojo.jp/tokubetsuwaku/   

(担当:中村)

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