はじめに
今回は、企業活動においてよく耳にする「交際接待費」について、基本的な内容と除外される費用などをご紹介いたします。
1.交際接待費とは
交際接待費とは、企業が事業に関係する方々(得意先、仕入先など)との関係を円滑にするために支出する費用のことです。
具体的には、以下のような支出が該当します。
・取引先との会食や懇親会の費用
・お中元・お歳暮などの贈答品代
・ゴルフや観劇、旅行などへの招待費用
・接待に伴うタクシー代や会場費
これらの費用は、法人税法上「交際費等」として扱われ、原則として損金(経費)に算入できないことになっています。
ただし、法人の規模によっては一定額まで損金算入が認められています。
2.交際費等の範囲から除かれるもの
以下のような費用は、交際接待費の範囲から除かれ、損金として計上することが可能です。
■ 1人あたり1万円以下の飲食費
取引先との会食で、1人あたりの費用が1万円以下の場合は、交際費ではなく「会議費」などとして処理できます。
※この金額は2024年4月の税制改正で、従来の5千円から1万円へ引き上げられました。
■ 従業員の慰安目的の費用
社員旅行や社内イベント(運動会、忘年会など)にかかる費用は「福利厚生費」として扱われ、交際費には該当しません。
■ 会議に伴う軽食や茶菓子代
取引先との打ち合わせ時に提供する弁当や飲み物などは「会議費」として処理されます。
■ ノベルティなどの贈答品
カレンダー、手帳、うちわなどの物品を不特定多数に配布する場合は「広告宣伝費」として扱われます。
3.注意点
交際接待費として処理する場合は、以下の情報を記載した書類の保存が必要です。
・飲食等の実施日
・参加者の氏名・所属・関係性
・飲食店の名称・所在地
・支出金額と人数
これらの記録がない場合、税務上の処理に影響する可能性がありますのでご注意ください。
おわりに
正しい知識を持ち、適切な分類と記録を行い、日々の経費処理を見直すことで、税務リスクの軽減とコストの最適化が図れます。
交際接待費の扱いを見直し、適切な節税対策に役立てましょう。
出典:国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」
(担当:若林)