はじめに
令和7年4月、国税庁から「令和7年源泉所得税改正のあらまし」が公表されました。税制改正にともない、メディア等でも大きく取り上げられた「年収の壁」問題など、税負担の調整と子育て世代への支援強化に重点を置いた大きな改正がなされています。
本稿では、令和7年から8年にかけての年末調整における改正点および変更点についてご紹介します。
1.基礎控除の見直し
基礎控除は納税者の最低限の生活を維持するために設けられた仕組みです。本改正では令和7・8年の2年間で段階的に基礎控除を引き上げていきます。これにより基礎控除額は最大で95万円になります。
2.給与所得控除の見直し
給与所得控除は最低保証額が65万円に引き上げられます。これにより、上記基礎控除と合わせていわゆる「年収の壁」が最大160万円まで引き上げられます。
3.特定親族特別控除の新設
これまでの扶養親族に特定親族(居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で合計所得が58万円~123万円の人)の枠を設け、特定扶養特別控除を創設しました。これにより、所得が58万円から123万円の特定親族は最大63万円から3万円の控除を段階的に受けることができます。
4.控除対象扶養親族などの所得要件の変更
基礎控除の引き上げと連動して、扶養親族や配偶者の所得要件を引き上げることで労働力不足の緩和や経済活性化を図る措置をおこなっています。
5.住宅ローン控除の拡充措置継続
令和6年から適用されている特定対象個人の住宅ローン控除拡充措置が令和7年にも継続されます。
おわりに
これまで紹介した以外にも、年末調整時に使用する扶養控除申告書に記載される「扶養控除対象親族」が「源泉控除対象親族」に変更されたり、令和8年からは生命保険料控除の控除額が最大6万円に引き上げられるなど変更点は多数あります。
また、本稿で紹介した合計所得金額や給与収入金額は、所得が給与収入のみに限定される場合には金額が異なります。
詳細については国税庁HPから「令和7年源泉所得税改正のあらまし」をご参照ください。
(担当:岩崎)