会計・税務の知識

2024年08月29日 発行定額減税 Q&A

はじめに

 

2024年6月より定額減税がスタートし、定額減税の実施方法について疑問や不安を抱えたまま実施されている企業・事業主の方もいらっしゃると思います。

そこで、国税庁がまとめている定額減税に関するQ&Aの中から、これまで実際に問合せの多い内容に関連するものをいくつかご紹介いたします。

 

 

1.「同一生計配偶者」とは、どのような人をいうのですか?

 

その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない人又は白色申告者の事業専従者でない人に限ります。)で、年間の合計所得金額が48万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が103万円)以下の人をいいます。

 

   ⇒年末調整時の源泉控除対象配偶者に該当する方(A)でも合計所得金額が48万円超の場合は、

    同一生計配偶者ではないため、その配偶者(B)の定額減税の計算には含めずに、

    配偶者自身(A)に所得税が生じる際は定額減税を実施します。

 

 

 

2.「扶養親族」とは、どのような人をいうのですか?

 

その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人をいいます。

 

(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が48万円以下であること。

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 

   ⇒扶養控除の対象範囲外とされる16歳未満の扶養親族も定額減税の計算に含める。

 

 

.定額減税の適用には所得制限があるとのことですが、合計所得金額が1,805 万円を超える人についても、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けるのですか?

 

合計所得金額が1,805万円を超える人であっても、主たる給与の支払者のもとでは、令和6年6月以後の各月(日々)において、給与等に係る控除前税額から行う控除(月次減税)の適用を受けることになります。

一方、合計所得金額が1,805万円を超える人については、年末調整の際に年調所得税額から行う控除(年調減税)の適用が受けられませんので、年末調整の際にそれまで控除した額の精算を行うことになりますが、主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超える人は年末調整の対象となりませんので、その人は確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算を行うこととなります。

 

  ⇒所得が制限を超える見込みであっても、月次減税の段階においては定額減税を実施する。

 

 

おわりに

 

これまでのお問合せは当然ながら月次減税に関するものがほとんどでしたが、年末の年調減税時においても多くの疑問・不明点があると思います。

国税庁HPの定額減税Q&Aには年調減税についても詳細にまとめられていますので、特に年末調整や確定申告を自社・ご自身でされる場合はご参考ください。

(引用:0024001-021.pdf (nta.go.jp))

(担当:赤塚)

 

 

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