【税理士監修】相続税は節税できる?利用したい控除と効果的な対策方法
更新日:2023.9.8
相続税は基礎控除を超える財産に対して課される税金です。相続税が発生した場合、「できるだけ税金を減らしたい」「手元に残る金額を増やしたい」と思う方は多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では相続税の計算方法や節税方法を紹介します。相続税申告の際に利用できる控除や特例制度についても解説するため、申告に向けて知識を深めたいと考えている方に必見の内容です。ぜひ、参考にしてみてください。
目次
相続税は基礎控除以下なら発生しない
相続税には基礎控除があります。基礎控除は誰でも利用できる基本的な控除です。相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。
相続財産の金額が基礎控除よりも少なければ、相続税は発生しません。また、相続税が無税となった場合、相続税申告も不要とされています。
一方、相続税の基礎控除を超える金額には、相続税が課されます。例えば、相続財産が4,000万円で基礎控除が3,600万円だった場合は、400万円に対して課税されます。
相続税を把握するための計算方法と流れ
相続税がいくらになるのか知りたいと考えている方も多いでしょう。相続税を計算する際の流れと計算方法を紹介します。自身のケースに当てはめながら税額を計算してみてください。
1.相続財産を洗い出す
まずは、相続財産がどれくらいあるのかを全て洗い出します。相続財産に含まれる財産と、含まれない財産があるため注意しましょう。相続財産に含まれるのは、現金や有価証券、不動産、動産、負債、未払金、税金といった財産です。一方、相続財産に含まれない財産には、被相続人の一身専属権や生命保険金、祭祀に関するものなどがあります。
また、相続財産の中には資金の増えるプラス財産だけでなく、手元から減ることになるマイナス財産も存在します。例を挙げると以下の通りです。
・プラス財産:現金、預貯金、土地、建物、株式、小切手、貸付金、自動車、貴金属、棚卸資産など
・マイナス財産:住宅ローン、借入金、未払金、保証金、連帯債務、公租公課など
プラス財産からマイナス財産を差し引きし、合計金額を計算します。マイナス財産があまりにも多い場合や相続するリスクが高いケースでは相続放棄や限定承認といった方法も選択可能です。どのような相続方法にするかを決めるためにも、相続財産は正確な金額を把握しましょう。
2.基礎控除を差し引く
相続財産から基礎控除を差し引きし、基礎控除を超える金額があるか確認します。基礎控除の計算式は3,000万円+600万円×法定相続人です。
例えば、法定相続人が配偶者と子供3名だったと仮定しましょう。この場合、3,000万円+600万円×4人=5,400万円が基礎控除となります。そのため、相続財産が5,400万円を下回れば非課税です。申告の必要もありません。
なお、法定相続人とは以下のような関係性の方のうち、相続順位が最も高い方のことをいいます。
相続順位 | 関係性 |
第一順位 | 子 |
第二順位 | 直系尊属 |
第三順位 | 兄弟姉妹 |
配偶者は相続順位に関係なく常に相続人です。例えば、亡くなった方に配偶者や子がいなかった場合、第二順位(直系尊属)である父母が法定相続人となります。
3.相続税の計算をする
課税対象となる財産の金額が分かったら、相続税の具体的な計算に入ります。まずは、課税財産から各人の仮の相続税額を算出しましょう。課税財産を法定相続分で按分し、相続税率をかけます。次に、算出された相続税額を合計し総額を求めます。最後に、相続税額を実際の相続割合で按分し実際に納める税額を確認しましょう。具体的な計算方法は以下の通りです。
【事例内容】
・課税財産:1億円
・法定相続人:配偶者と子2名
・実際の相続割合:配偶者60%、子20%ずつ
【各自の相続税の計算】
・配偶者の相続税(仮):1億円×1/2=5,000万円(5,000万円×20%-200万円=800万円)
・子1の相続税(仮):1億円×1/2×1/2=2,500万円(2,500万円×15%-50万円=325万円)
・子2の相続税(仮):1億円×1/2×1/2=2,500万円(2,500万円×15%-50万円=325万円)
【相続税の合計額】
・800万円+325万円+325万円=1,450万円
【実際の相続税額の計算】
・配偶者の相続税:1,450万円×60%=870万円
・子1の相続税:1,450万円×20%=290万円
・子2の相続税:1,450万円×20%=290万円
なお、相続税率は以下の通りです。
取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税の節税に利用できる控除や特例制度
相続税を計算する際に利用できる控除や特例制度は複数あります。ここでは、その中でも特に節税効果の高いものを抜粋して紹介します。制度内容や適用条件を確認しましょう。
配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者が利用できる控除です。課税対象となる財産のうち、1億6,000万円か、配偶者の法定相続分相当額の多い方が適用されます。例えば、課税対象となる財産が2億円、配偶者の法定相続分が3億円であったとすると、相続税は無税になります。配偶者の税額軽減制度を適用する際の条件は以下の通りです。
・法律上の配偶者であること
・遺産分割を相続税の申告期限までに完了させていること
・課税の有無に関わらず相続税の申告書を提出すること
この制度を利用するには、相続税申告が欠かせません。たとえ税額が0円になったとしても、必ず申告しましょう。また、婚姻関係を結んでいる配偶者のみに適用できる制度です。内縁関係にある方や、すでに離婚した元配偶者は対象外となります。
小規模宅地等の特例
自宅や事業所など一定の条件に合致する不動産は、小規模宅地等の特例が適用可能です。土地の評価額を最大80%減額する制度で、大きな節税効果を見込めます。高額な相続税が発生し、自宅や事業所などを手放さなければならなくなる事態を回避するための制度です。
なお、小規模宅地等の特例を利用できる土地は3種類あり、土地の種類によって減額率が異なります。
土地の種類 | 適用範囲 | 減額割合 |
特定居住用宅地 | 330㎡まで | 80% |
特定事業用宅地等 | 400㎡まで | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
さらに、適用条件も土地の種類に応じて細かく設定されています。適用条件の一例は以下の通りです。
・特定居住用宅地:被相続人の配偶者、あるいは同居の親族が相続すること
・特定事業用宅地等:相続税の申告期限まで土地を保有し、尚且つ、事業を営んでいること
・貸付事業用宅地等:相続開始前から相続税の申告期限まで土地を貸付していること など
適用を希望する方は、国税庁のホームページ から適用条件を確認しましょう。
贈与税額控除
被相続人が亡くなる前3年以内の贈与財産は、相続財産に含まれるため注意が必要です。しかし、贈与時に納めた税金は相続税額から控除することができます。贈与税額控除は、贈与時と相続時で二重に課税されるのを防ぐための制度です。
相続時精算課税制度を適用した贈与財産においては、3年という期限の縛りはありません。相続時精算課税制度は贈与時の税額を抑えて相続時にまとめて課税する仕組みになっているためです。
なお、相続放棄をしていても、被相続人が亡くなる前3年以内に贈与財産を受け取っていたという場合は、相続税申告に贈与財産を加算する必要があります。
未成年者控除
未成年者控除は未成年の相続人が利用できる控除です。控除金額の計算式は、(18歳-相続した時の年齢)×10万円となります。未成年者控除の適用条件は以下の通りです。
・日本に居住する無制限納税義務者であること
・被相続人の法定相続人であること
・財産の取得時において18歳未満であること
年齢は満年齢でカウントします。また、端数がある場合は切り捨てとなるため注意しましょう。例えば、15歳6ヵ月であった場合は15歳と見なされます。
未成年者控除の金額に余りが出た場合は、該当する未成年者の扶養義務者の相続税控除として適用可能です。余すところなく利用できるため、節税効果を期待できます。
障害者控除
障害者控除は法定相続人のうち、障害を持つ方が利用できる控除です。計算式は(85歳-相続開始日の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)となります。適用条件は以下の通りです。
・財産を取得したときに日本国内に居住していること
・財産の取得した時点で障害者であること
・被相続人の法定相続人であること
相続税額から障害者控除を差し引きし余りが発生したら、障害者控除を適用した方の扶養義務者が利用できます。なお、申告書には障害者手帳のコピーや医師の診断書などの証明書類が必要となります。
相次相続控除
相次相続控除は、10年以内に立て続けに相続が発生した際に利用できる控除です。前回の相続時に被相続人が相続税を収めていた場合は、一定額を今回の相続税額から控除できます。父母が死亡したときなど、相続の時期が重なった場合の税負担を軽減するための制度です。適用条件は以下のようになります。
・被相続人の法定相続人であること
・前回の相続から今回の相続までの期間が10年以内であること
・前回の相続において今回の被相続人が相続税を納めていること
相次相続控除できる金額は、経過年数に応じて1年に10%の割合で減額していきます。期間が短いほど、控除金額は大きくなります。
控除や特例制度以外の効果的な節税方法
「控除は利用できないけれど、できるだけ税額を減らしたい」と考えている方も多いでしょう。相続税の控除や特例制度以外の節税方法を紹介します。
生命保険を利用する
生命保険は相続税を計算する際に、みなし財産として相続財産に含まれます。ただし、生命保険金は全額が対象になるわけではありません。保険金の内、一定額は非課税になります。非課税枠の計算式は以下の通りです。
・500万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が配偶者と父母であった場合、500万円×3人=1,500万円までが非課税となります。生命保険金によってお金を受け渡すことができれば節税になるでしょう。
生前贈与を活用する
生前贈与とは、生きている間に財産を受け渡すことです。贈与時の課税方法は、暦年贈与と相続時精算課税制度を選択できます。贈与税にも基礎控除・特別控除があり、暦年贈与の場合は1年間で110万円まで、相続時精算課税制度の場合は2,500万円までは非課税となります。
また、基礎控除・特別控除の他にも、贈与税の計算時に利用できる非課税措置がいくつかあります。例を挙げると以下の通りです。
・住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
・教育資金の一括贈与
・結婚・子育て資金の一括贈与 など
最大1,000万円や1,500万円といったように大きな金額が非課税になるため、必要に応じて利用しましょう。なお、各制度において適用条件が設定されているため、事前の確認が必要です。
相続財産を減らす
相続財産を減らすのも方法のひとつです。お墓や仏壇などの仏具は課税されないため、生前に購入することで相続財産を圧縮できます。例えば、財産が3,000万円だった場合、生前に仏具を購入すれば相続時の財産は2,500万円になります。
また、自宅や事業所などの不動産が相続財産に含まれるケースでは、不動産評価額を正確に算出しましょう。補正率や借地割合などを適用することで、不動産評価額が低くなる可能性があります。土地の形状や状態などに応じて評価額が算出されるため、適当に計算せず正しい方法で評価額を計算することが大切です。
不動産を購入する
所有している土地がある場合は、賃貸物件を立てることで評価額を減額させることができます。賃貸物件の評価額の計算には固定資産税評価額を用いるためです。固定資産税評価額は、各自治体が調査主体となっており主に固定資産税の計算をする際に適用されます。公示価格の7割程度となり、不動産取得価格においては60%程度に抑えられると言われています。
また、相続時には小規模宅地等の特例制度を適用可能です。小規模宅地等の特例を適用できる土地は3種類あり、土地の評価額を50%~80%削減できます。
養子縁組を行う
法定相続人の数が増えると、基礎控除の金額が上がります。基礎控除の計算式は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。基礎控除を超えそうなときは、養子縁組を結び法定相続人を増やすことで課税を避けられる可能性があります。養子は、相続順位第一位として実子と同じように遺産を相続する権利を持ちます。
ただし、法定相続人の数に認められる養子の数には限りがあるという点に注意しましょう。被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合でも2人までしか認められません。
さらに節税目的で行われた養子縁組は相続税の計算において無効とされる可能性があります。あくまでも正当な目的で行われた養子縁組が相続税の計算の対象になるため、注意しましょう。
まとめ
相続財産が基礎控除以下であれば相続税は発生しません。基礎控除の計算式は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。まずは、相続財産の総額と法定相続人の数を洗い出し、基礎控除の金額を計算しましょう。
相続税を節税する際は、控除や特例制度を利用する方法と、それ以外の方法があります。自身のケースに合った節税方法を探すことが大切です。さまざまな節税方法を紹介した今回の記事も、ぜひ参考にしてみてください。
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監修者
小谷野 幹雄 小谷野税理士法人 代表社員税理士 公認会計士
84年早稲田大学在学中に公認会計士2次試験合格、85年大手証券会社入社、93年ニューヨーク大学経営大学院(NYU)でMBAを取得し、96年小谷野公認会計士事務所を開業。2017年小谷野税理士法人を設立、代表パートナー就任。FP技能検定委員、日本証券アナリスト協会、プライペートバンキング資格試験委員就任。複数のプライム市場上場会社の役員をはじめ、各種公益法人の役員等、社会貢献分野でも活躍。