【税理士監修】生前贈与とは?メリットや注意点について徹底解説
更新日:2023.9.8
相続税の節税対策として、利用されることが多い生前贈与は、被相続人が生前の内に家族や別の人に贈与し、相続税の対象となる相続財産を減らす行為です。相続財産が高ければ高いほど、残された遺族は相続税の負担に苦しむことになるため、生前の内に相続税の対策ができるのであれば行動しても損はありません。しかし、全ての財産を生前贈与できるわけではないため、注意が必要です。
生前贈与は、年に110万円以内であれば、贈与税が発生しません。そのため、110万円以内に収めて生前贈与をすることがおすすめです。一方、贈与する方法や種類によっては、110万円以上でも贈与税が発生せずに済むこともあります。しかし、正しい方法で行わなければ、多額の贈与税が発生してしまうため、注意が必要です。
贈与税は、相続税よりも高い税率になる場合もあるため、正しい知識を身に着けて正確に行うことが求められます。安全に、生前贈与を行いたい際は、専門家へ相談することがおすすめです。
目次
生前贈与とは
生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、相続財産を家族や別の人に贈与する行為です。遺産が多い人は、前もって生前贈与で贈与しておけば、相続発生時に相続税の負担を減らすこともできます。また、どの相続財産を誰が相続するのかも問題に繋がるため、相続問題を事前に解決しておくメリットもあります。
生前贈与はメリットが多くあるため、多くの人が利用している仕組みです。しかし、生前贈与を使用する前に、まずは生前贈与がどのようなものなのかについて、確認しましょう。
生前贈与は生きているうちに贈与すること
生前贈与とは、生きている間に子供や孫などに財産を贈与し、相続財産の額を減らす行為です。生前贈与は、110万円の基礎控除が設定されているため、年間110万円以内の贈与であれば、贈与税が発生しません。一方、110万円以上の贈与がある場合、贈与された本人に贈与税が課せられます。
基礎控除は110万円ですが、贈与する資金の種類や目的によって、控除額は異なります。使用用途に合わせて生前贈与を行えば、計画的に相続財産の整理もできるため、有効活用しましょう。
生前贈与には、暦年贈与として毎年同じ金額を贈与する方法もあります。しかし、贈与の方法を間違えると贈与税を支払うことになってしまうため、正確な情報を確認して生前贈与を行うことが大切です。
適用される非課税枠とは?
通常、生前贈与の基礎控除は110万円とされています。しかし、贈与する資金の種類によっては基礎控除額が変わるため、確認しておくことが大切です。それぞれの方法や控除額について、以下の表にまとめました。
贈与の種類 | 基礎控除額 |
住宅取得等資金の贈与 | 1,000万円 |
教育資金の一括贈与 | 1,500万円 |
結婚・子育て資金の一括贈与 | 1,000万円 |
居住用不動産の配偶者控除 | 2,000万円 |
住宅取得等の資金、結婚・子育て資金の一括贈与に関しては、20歳以上の子供や孫が対象となっています。一方、教育資金の一括贈与は、30歳未満の子どもや孫が対象です。さらに、居住用不動産の配偶者控除を利用するためには、婚姻期間が20年以上の夫婦でなければなりません。
さらに、非課税となる控除額は上限であり、条件によっては金額も変わります。例えば、住宅取得等資金は、省エネ住宅であれば1,000万円の控除ですが、省エネ以外の住宅を建てる際は500万円が限度額です。また、結婚・子育て資金についても、結婚費用は300万円までと範囲が決められており、条件によって基礎控除額も変わるため気を付けましょう。
生前贈与のメリットとは
生前贈与をする主な理由は、相続税の節税対策です。一方、節税対策以外にも生前贈与にはメリットがあるため確認しましょう。
相続財産が減るため相続税の節税対策になる
生前贈与を行えば、贈与者が抱えている相続財産の総額が減るため、相続税の節税対策になります。例えば、相続財産が1,000万円あった場合、事前に110万円を贈与しておけば、相続財産の総額は890万円まで下げることが可能です。
相続財産が1,000万円以下の場合、相続税の税率は10%です。しかし、1,000万円を超えると税率は15%となるため、110万円を事前に贈与しておくだけで、節税対策が可能になります。
相続税は、残された遺族に課される税金のため、生前贈与で遺族の負担を少しでも減らすようにしましょう。
税制が改正したときのリスクを回避できる
税法は、毎年改正されています。今は無難な状態だとしても、将来的に税率が上がる可能性も高いです。しかし、相続税の税率がどれだけ上がるのか、本当に上がるのかなどは分かりません。将来がどうなるのか、予測できる人はいませんが、仮に税率が上がったとしても事前に対策をすること可能です。
生前贈与で、生前の内に贈与すれば、税制改正時の負担を避けることができるのも生前贈与のメリットと言えます。
相続時精算課税を使えば2,500万円まで非課税
相続時精算課税とは、受贈者が贈与税を納めずに2,500万円までの財産を贈与できる仕組みです。しかし、相続時精算課税という名前の通り、贈与者が亡くなった際に、相続財産と合算して相続税の計算がされます。
一方、贈与された2,500万円と相続財産を足しても、相続税の基礎控除額以内であれば、課税されません。
例えば、2,500万円の贈与の後、贈与者が亡くなり相続財産が1,000万円あった場合、3,500万円を相続財産として数えます。しかし、法定相続人の数により相続税の基礎控除は決まっており、法定相続人が1人の場合基礎控除額は3,600万円のため、相続税を支払う必要はありません。一方、基礎控除額以上の場合は相続税の支払い義務が発生します。
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母、もしくは祖父母が、18歳以上の子どもや孫を対象として行うことができる制度です。
財産を残したい人に残せる
生前贈与では、贈与者が自由に相手を決めて贈与することが可能です。相続は、例え仲が良い家族だとしてもトラブルに繋がることもあります。仮に、相続トラブルが発生すると、相続財産が高額であればあるほど解決するのは困難です。そのようなことが起きれば、本来受け取ってほしかった人に、財産が届かなくなることもあるでしょう。
生前贈与を行えば、前もって渡したい人を決めることができ、渡したい財産を贈与することが可能です。生前贈与であれば、自分が生きている間にしっかりと相続財産の分与ができます。贈与する本人も含めて、全員が安心できるところがメリットです。
生前贈与のデメリットとは
生前贈与は、メリットも多いですがデメリットもあります。そのため、自分は生前贈与をした方が良いのか、どのような方法で生前贈与を行うべきなのか、はっきりと見定めなければなりません。
生前贈与を行う際は、メリットだけでなくデメリットも確認し、確実な方法で行うようにしましょう。
定期贈与とみなされる可能性もある
毎年、同じ額で同じ時期に贈与を行うと、定期贈与とみなされ贈与税が発生します。なぜなら、毎年同じ額を贈与するということは、定期預金に関する権利を贈与しているとみなされるからです。
定期贈与とは、例えば毎年100万円を10年間、合計1,000万円を贈与すると決めたようなケースのことを言います。取り決めが決まった年に1,000万円を渡したことと同義となってしまうため、贈与税が発生します。
しかし、資金が多い人は毎年相続財産を贈与したいと考えている人もいるでしょう。仮に、10年間100万円を贈与したいのであれば、定期贈与にならないように工夫する必要があります。例えば、連年贈与のように、たまたま毎年100万円を渡していた、という状況を作ることです。できる限り、贈与する時期もずらしておけば、税務署からの調査も避けることができます。
仮に、10年間100万円の贈与をすることが決まっているのであれば、贈与をする度に贈与契約書を作成しておけば、定期贈与ではない証拠にもなります。細かいことではありますが、贈与税を避けるためには必要なことです。
税務署に否認されることもある
贈与契約書がなければ、税務署に生前贈与ではないと否認されることもあります。
例えば、現金の手渡し、名義預金などでの生前贈与は、生前贈与をした確実な証拠にはなりません。手渡しなどで生前贈与をする際は、贈与契約書を作成し、確実に生前贈与であることを証明するようにしましょう。
また、口座間でのやり取りを行うことで、生前贈与をしたことの証拠にもなります。
基礎控除額以上は贈与税が発生する
基礎控除額以上の贈与を行うと、受贈者に対して贈与税が課せられます。課税を避けるためには、基礎控除額以内に収めなければなりません。
贈与税は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに課されるものです。
そのため、一人が複数から贈与を受けることは可能ですが、全て合計して基礎控除額を超えてしまえば、贈与税が発生します。例えば、父親と祖父の2人から贈与を受けた場合、2人で合計110万円以内の贈与であれば、贈与税は発生しません。しかし、1人から110万円ずつ受け取れば、合計220万円の贈与を受けてしまうため、贈与税が発生します。
複数人から贈与される場合は、基礎控除額以上の贈与が発生する可能性も高いため、確認しておきましょう。
相続時精算課税を適用しても相続税が発生することもある
相続時精算課税制度とは、贈与財産のうち2,500万円までなら課税されないという贈与税の制度のことです。
この制度を利用する場合は、必ず以下の書類の提出が必要になります。
- 贈与税の申告書
- 相続時精算課税選択届出書
- 受贈者の戸籍謄本
- 受贈者の戸籍の附票の写し
- 贈与者の住民票の写し
この制度を使うと毎年の非課税枠を利用する暦年贈与はできなくなり、贈与の度に贈与税の申告書を提出しなければならなくなります。基礎控除額以内の110万円の贈与があったとしても、提出する必要があります。
2024年からは、相続時精算課税制度にも基礎控除額110万円が認められるようになります。また、後述する暦年贈与のように、相続前3年から7年の加算期間もありません。
2,500万円まで非課税となる魅力的な制度ではありますが、このように複数のデメリットもあります。一方、中には有利に働く人もいるでしょう。相続時精算課税制度を利用したい場合は、まず自分に合っている制度なのか見極めてから利用することをおすすめします。
生前贈与をする際に注意するべきこと
生前贈与を無事に完遂させるためには、いくつか注意しなければならないことがあります。生前贈与は、相続が発生する前に贈与するもののため、本人達でしか合意していないことも多いです。しかし、いざ本人が亡くなった後、確実に生前贈与であったのかどうかを確証するためには、事前の準備も必要になります。
生前贈与を考えている際は、何に注意すべきなのか、あらかじめ確認しておきましょう。
遺産分割のトラブルにならないよう注意
本人が死亡した際、遺産分割のトラブルに巻き込まれる可能性もあります。遺産分割は、例え仲の良い家族だとしてもトラブルに発展しやすいもののため、贈与者、つまり被相続人の意図があり、確実に生前贈与で受け取ったものであることを立証しなければなりません。
物的証拠は、税務署の調査を避けるためにも必要ですが、法定相続人同士の信頼を強くするためにも必要です。生前贈与をする際は、今後起こり得るトラブルについて予測しながら、行うようにしましょう。
贈与契約書を作成する
贈与契約書を作成し、税務署に否認されないようしましょう。贈与契約書がないまま毎年贈与を行っていると、定期贈与とみなされてしまいます。定期贈与とみなされると課税されてしまうため、税務署の調査では定期贈与とみなされないよう、工夫が必要です。
例えば、贈与をするたびに贈与契約書を作成しておけば、生前贈与をしていたという証拠にもなるため安心です。贈与契約書は、例え連年贈与をしておらず一度の贈与だとしても、作成しておいた方が役立ちます。
相続開始前3(7)年以内の生前贈与は相続財産となる
現状では、相続開始前、3年以内の生前贈与は相続財産の一部とされてしまいます。そのため、3年間の生前贈与は相続財産と合算されてしまうため、相続税の節税にはなりません。
なお、2024年から持ち戻し期間は段階的に延び、2031年に発生した相続では前7年間の生前贈与が合算されます。
生前贈与を行う際は、前もって計画的に行った方が効果的です。慌てて生前贈与を行っても、相続財産の一部となる可能性は非常に高いため、長期的に行いましょう。
贈与税のほうが相続税より税率が高い
贈与税と相続税では、贈与税の方が、税率が高く設定されています。
税率 | 贈与税の課税対象となる金額 | 相続税の課税対象となる金額 |
10% | 200万円以下 | 1,000万円以下 |
15% | 200万円~300万円 | 1,000万円~3,000万円 |
20% | 300万円~400万円 | 3,000万円~5,000万円 |
30% | 400万円~600万円 | 5,000万円~1億円 |
40% | 600万円~1,000万円 | 1億円~2億円 |
45% | 1,000万円~1,500万円 | 2億円~3億円 |
50% | 1,500万円~3,000万円 | 3億円~6億円 |
55% | 3,000万円以上 | 6億円以上 |
表を見ても分かる通り、贈与税は基礎控除を少しでも超えただけで、10%が課税対象となります。
また、相続税は法定相続人の数が1人の場合、3,600万円が基礎控除となるため、課税対象とならないことも多いです。贈与税は、わずか110万円を超えるだけで課税対象となります。生前贈与を行うよりも、相続財産として相続した方が、課税率が低く損をしないこともあるため、贈与税がいくら必要になるのか、あらかじめ確認することが大切です。
名義預金は相続財産とみなされる
名義預金は、税務署の調査で被相続人が保有していた相続財産と判断されます。生前贈与として確実に贈与をうけるためには、受贈者の本人名義の口座に振り込むことが大切です。被相続人名義の口座に、生前贈与として貯蓄している人も多いですが、被相続人名義の口座は被相続人の財産であり、税務署の調査を避けることはできません。
一方、受贈者本人名義の口座であれば、生前贈与を行った証拠にもなるため、名義預金は行わず、振り込みで生前贈与を行いましょう。
まとめ
生前贈与は、相続財産を減らすことで相続税の節税に有利に働きます。しかし、贈与の方法や種類によっては、受贈者本人に
贈与税の負担がかかる可能性が非常に高いです。生前贈与における損をしないためには、確実に生前贈与を行ったということを、税務署に証明する必要があります。
税務署から疑われないために最も大切なことは、贈与契約書の作成や、銀行間での振り込みを行い、物的証拠を残すことです。
証拠がなければ、相続発生時に相続トラブルに繋がる可能性もあります。無事に生前贈与を終わらせるためにも、証拠を残すことに重きを置きましょう。
また、相続開始3年(7年)以内に行った生前贈与は相続財産の一部となります。そのため、生前贈与を行うのであれば早めの行動が大切であり、長期的な計画を立てることも怠らないようにしましょう。
万全な相続税対策を行うためにも、生前贈与を確実に遂行する場合は専門家へ相談することがおすすめです。
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監修者
山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。