贈与で生活費はいくらまで非課税?判断基準と注意点を解説

贈与で生活費はいくらまで非課税?判断基準と注意点を解説

生活費としてお金を援助した場合、贈与税はかかるのでしょうか。いくらまでなら非課税なのか、110万円を超えたら必ず課税されるのかと疑問に感じている方も多いはずです。本記事では、生活費の贈与が非課税とされる仕組みや、いくらまで認められるのかの考え方、注意すべきポイントについて解説します。生活費の贈与で迷っている方は、ぜひ最後までご覧ください。

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生活費の贈与はいくらまでなら非課税と考えられるのか

生活費として金銭的な援助を受ける場合、どの程度までであれば贈与税の心配をしなくて良いのでしょう。生活費の贈与において「いくらまで非課税と考えられているのか」について解説します。

贈与税は原則として年間110万円を超えると課税される

贈与税は、個人から財産を無償で受け取った場合にかかる税金です。

原則として、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った贈与の合計額が、基礎控除である110万円を超えると、その超えた部分に贈与税が課されます。

つまり、通常の贈与では「年間110万円までなら贈与税はかからない」というのが基本ルールです。

参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

生活費として必要な贈与は110万円を超えても非課税になる場合がある

一方で、すべての贈与がこの110万円の基準だけで判断されるわけではありません。

生活費や教育費として、扶養義務者から日常生活を維持するために受け取った金銭については、原則として贈与税がかからないとされています。この扱いは、金額の多寡のみではなく、生活費として必要な支出かどうかという性質に着目して判断されます。

そのため、生活費の贈与には明確な上限金額が定められておらず、年間110万円を超えていても、直ちに贈与税が課されるとは限りません。もっとも、金額が著しく高額な場合には、生活費としての必要性が否定され、贈与税の課税対象と判断される可能性があります。

生活費の贈与が非課税と判断される3つの条件

課税・非課税

生活費として受け取ったお金がすべて非課税になるわけではありません。贈与税がかからないと判断されるためには、税法上いくつかの条件を満たしている必要があります。

生活費の贈与が非課税と判断される3つの条件について解説します。

扶養義務者から生活費として支払われている

生活費の贈与が非課税とされるためには、支払う側が「扶養義務者」であるのが前提となります。

配偶者については、民法第752条により夫婦間の扶助義務が定められており、親子や兄弟姉妹などの親族についても、民法第877条に基づき一定の範囲で扶養義務が認められています。

そのため、親が子どもに生活費や学費を仕送りする場合や、配偶者間で生活費を補い合う場合は、扶養義務に基づく援助として、この条件を満たします。

一方で、扶養義務のない親族や第三者からの援助については、生活費名目であっても、原則として生活費の非課税規定は適用されません。

参考:民法 | e-Gov 法令検索

社会通念上、生活に必要な金額の範囲である

非課税とされる生活費は、社会通念上、通常の生活を送るために必要と認められる金額に限られます

家賃や食費、光熱費、医療費など、日常生活に直接関係する支出がこれに該当します。反対に、生活に直結しない支出や、明らかに高額と判断される金額については、生活費の範囲を超えるとして課税対象となる可能性があります。

必要な都度、実際に生活費として使われている

生活費の贈与は、必要なタイミングで支払われ、実際に生活費として使われているのが重要です。

将来分としてまとめて渡したり、受け取ったお金を自由に使える状態にすると、生活費ではなく財産の贈与と判断される可能性があります。特に、受け取った金銭が預貯金に回されている場合は、非課税と認められにくくなるでしょう。

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生活費の贈与が非課税となる具体例

生活費の贈与が非課税と判断されるかどうかは、実際の支払い方や使われ方によって判断されます。税務上も生活費として整理されやすい代表的なケースをご紹介します。

親から子へ生活費を仕送りするケース

親が大学生の子どもに対して、学費や生活費として仕送りを行う場合は、生活費の贈与として非課税になる代表的なケースです。

扶養義務者である親から、子どもの生活維持に必要な範囲で支払われ、実際に家賃や食費などに充てられていれば、贈与税はかかりません。

同居・別居を問わず生活費を援助するケース

生活費の贈与が非課税になるかどうかは、同居しているか別居しているかによって判断されるものではありません。重要なのは、扶養義務者からの援助であり、かつ生活費として必要な範囲で使われているかどうかです

別居している子どもへの仕送りであっても条件を満たせば非課税となりますが、生活費の範囲を超える援助については課税対象となる場合があります。

配偶者間で生活費を補い合うケース

夫婦間で生活費を補い合う場合も、生活費の贈与として非課税になるケースに該当します。配偶者は扶養義務者にあたるため、日常生活に必要な範囲での支払いであれば、贈与税はかかりません。

ただし、生活費の名目で高額な資金を一括で渡した場合などは、生活費とは認められず、課税される可能性があります。

生活費の贈与を行う際の実務ポイント

チェックポイント

生活費の贈与は、条件を満たしていれば非課税になりますが、実務上は「どのように支払われ、どのように使われているか」が重視されます。後から税務上の説明を求められた場合でも困らないために、生活費の贈与を行う際に押さえておきたい実務上のポイントについて解説します。

生活費として使われた事実を客観的に説明できるようにする

生活費の贈与は使途の実態が重視されるため、実際に生活費として使われた事実を説明できる状態にしておきましょう

名目が生活費であっても、受け取った金銭の一部が貯金や投資に回っていると、生活費とは認められない可能性があります。後から説明を求められた場合に備え、生活費として消費された事実を客観的に示せるのが重要です。

将来分をまとめて渡さず必要な都度支払う形にする

生活費は必要な都度支払われるものと考えられているため、将来分をまとめて渡さないようにしましょう。

将来に備えて多額の金銭を一括で渡すと、生活費の支給ではなく、将来にわたる財産の贈与と判断されやすくなります。その結果、生活費の非課税ルールが適用されず、通常の贈与として課税される可能性があります。

毎月の支給が定期贈与と見なされないよう注意する

定期的な支給は定期贈与と判断される可能性があるため、支給方法には注意しましょう

毎月一定額を継続して受け取っていても、直ちに課税されるわけではありませんが、金額や期間について事前の取り決めがあったと判断されると、定期贈与として扱われる可能性があります。

この場合、各年ごとではなく、当初に予定された総額に対して贈与税が課される点に注意しましょう。

振込記録や領収書を残して使途を確認できるようにする

後から説明を求められる可能性があるため、客観的な記録を残しておきましょう。

現金手渡しではなく振込を利用して記録を残し、あわせて家賃や学費、医療費などの領収書を保管しておくと有効です。使途を確認できる資料があれば、生活費として非課税である事実を説明しやすくなります。

生活費の贈与に関してよくある質問

FAQ・Q&A

生活費の贈与については、制度の仕組みを理解していても、実際の判断で迷う場面が少なくありません。特によく寄せられる質問を取り上げるので、生活費の贈与を考える際の参考としてください。

生活費と教育費は贈与税の扱いは同じですか?

生活費と教育費はいずれも、扶養義務者から必要な範囲で支払われている場合は、原則として贈与税はかかりません

ただし、教育費は学費や教材費など、教育に直接必要な支出に限定されます。生活費とは対象となる使途が異なるため、目的に応じて区別して整理するのが重要です。

生活費の贈与と扶養控除は関係がありますか?

生活費の贈与が非課税になるかどうかと、扶養控除が適用されるかどうかは別の判断です

生活費を援助していても、受け取る側の所得要件などを満たさなければ、扶養控除は受けられません。贈与税と所得税では制度の目的や要件が異なるため、両者を混同しないよう注意しましょう。

参考:No.1180 扶養控除|国税庁

生活費として受け取ったお金は相続時に問題になりますか?

生活費として非課税で受け取っていた金銭は、原則として相続財産には含まれません

ただし、実態として生活費とは言えない多額の金銭移動がある場合には、贈与として扱われ、相続時に問題となる可能性があります。生前の資金移動については、生活費としての実態があったかどうかが重要になります。

生活費の贈与でお悩みの方は専門家に相談

生活費の贈与は非課税になる場合がある一方で、判断を誤ると贈与税が課されるリスクがあります。特に金額が大きい場合や継続的な援助を行っている場合には、税務上の取り扱いについて慎重な判断が必要です。

自己判断で進めてしまうと、後から課税や指摘を受ける可能性があるため、早めに税務の専門家へ相談すると安心でしょう

小谷野税理士法人では、贈与税や生活費の非課税判断について豊富な実務経験をもとに丁寧なサポートを行っています。生活費の贈与でお悩みの方は、ぜひ一度小谷野税理士法人にご相談ください。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。