包括遺贈の場合の遺産分割協議はどうする?メリット・デメリットや注意点

包括遺贈の場合の遺産分割協議はどうする?メリット・デメリットや注意点

包括遺贈は遺産を「全部」または「一定割合」でまとめて承継させる遺言の方法です。相続人以外にも財産を渡せる一方、受遺者は相続人と同じ立場で遺産分割に参加する必要があります。内容の不公平さから遺言の無効を主張されるケースや、遺留分侵害額請求を受けるリスクもあるため、仕組みを正しく理解しておくことが重要です。本記事では、包括遺贈のメリット・デメリット、遺産分割の流れ、注意すべきポイントを解説します。

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包括遺贈とは?

遺贈による財産相続

包括遺贈とは、亡くなった人の財産を「全部」または「一定の割合」でまとめて受け継がせる遺贈のことをいいます。ポイントは、財産だけでなく借金などの負債も含めて一体として承継する点です。遺言で「財産の半分をAに渡す」と指定されているようなケースが典型例です。

包括遺贈を受ける人は「包括受遺者」と呼ばれ、法律上は相続人とほぼ同じ立場になります。相続開始の時点から、亡くなった人が持っていた権利・義務(一身専属権を除く)を自動的に引き継ぎます。他の相続人や包括受遺者とともに遺産を共有し、その後は通常の相続と同様に遺産分割を行うことになります。

ただし、包括遺贈はあくまで遺贈であるため、遺言者より先に包括受遺者が死亡している場合、特別な記載がない限りその遺贈は無効となります。相続のように代襲相続(子や孫が代わりに受け継ぐ制度)は認められません。

また、包括受遺者が相続放棄した場合、その受遺分は他の包括受遺者ではなく相続人に帰属する点も重要です。逆に、相続人が相続放棄したからといって、包括受遺者の取り分が増えることもありません。

包括遺贈は制度が複雑な上、相続人間の調整が必要になるケースも多い制度です。判断に迷う場合やご自身のケースに当てはめて確認したい際は、ぜひ「やさしい相続相談センター」へお気軽にご相談ください。

包括遺贈のメリット・デメリット

メリット・デメリット

包括遺贈のメリット・デメリットを以下の表にまとめました。

メリット

  • 遺産の中身が変わっても柔軟に対応できる(割合で渡すため、評価額の増減や財産構成の変化に左右されにくい)
  • 相続人以外でも遺産分割協議に参加できる(包括受遺者は相続人と同等の権利を持つため、遺産分割に関わることが可能)
  • 不動産を含む場合でも不動産取得税が課税されない(相続と同等の扱いになるため、取得税の負担が発生しない)

デメリット

  • 借金などの負債もまとめて引き継ぐ必要がある(財産と負債を一体で承継するため、マイナス財産も対象になる)
  • 遺贈を受けたくない場合は3ヵ月以内に放棄手続きをしなければならない(家庭裁判所への申述が必要で、期限を過ぎると承認した扱いになる)

包括遺贈は、遺産の内容が変動しても柔軟に対応でき、相続人以外でも遺産分割に参加できるなどのメリットがあります。その一方で、負債も含めて引き継ぐ必要がある点や、受け取りを拒否する場合には期限内に手続きが必要になるなど注意点もあります。特性を理解したうえで、相続全体のバランスを踏まえて活用しましょう。

包括遺贈がおすすめな人の特徴

贈与・相続・遺贈

包括遺贈は、遺産の内容が変わりやすい場合や、特定の相続人に負債をまとめて承継させたい場合に有効な方法です。次のような人に特に適しています。

遺産が変動しやすく、死亡時の内容を特定できない人

生前に遺産の種類や金額がはっきりしない場合は、包括遺贈が役立ちます。不動産、株式、投資商品、著作権などは、価値が大きく変動したり、死亡時点で保有していない可能性もあります。

包括遺贈であれば、具体的な財産を指定する必要がありません。遺産の「全部」または「一定割合」をまとめて渡すことができるため、変動リスクに柔軟に対応できます。

遺産の内訳や金額が不明でも、負債がほとんどない人

遺言作成時点で遺産の正確な内容が確認できなくても、債務がほとんどないなら包括遺贈は安心して利用できます。受遺者は遺産の全体または割合で受け取るだけで、負債のリスクが小さいです。そのため負担が少なく、スムーズに遺産を引き継げます。

あえて特定の相続人に負債をまとめて引き継がせたい人

遺産に借金がある場合、包括遺贈を使えばプラスの財産とマイナスの財産をまとめて一人に承継させることが可能です。例えば自宅ローンが残っており、自宅に住んでいる長男にすべて引き継いでほしい場合などが該当します。

遺言で「長男に全財産を遺贈する」としておけば、財産も負債も長男が承継します。ただし、借入金の名義変更などには債権者(金融機関)の同意が必要です。

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包括遺贈の場合の遺産分割協議の進め方

包括遺贈によって財産のすべてが特定の受遺者に渡ると、相続人同士で遺産分割協議ができません。受遺者が遺贈の放棄をしない限り、遺産の全部を受遺者が取得するため、協議の対象となる財産そのものが存在しないためです。

一方、相続財産の一部だけが包括遺贈されている場合は状況が異なります。遺贈の割合が決まっていても土地を現物のまま分けるのか、売却して現金化するのかなど、具体的な分け方を決めなければ分配できません。公平な分配となるよう、相続人と包括受遺者全員で話し合い、財産の扱い方を協議することが必要です。

包括受遺者が遺産分割協議を行うケース

包括受遺者が遺産分割協議を行う2つのケースについてまとめました。

相続人と包括受遺者が協議して財産を分ける場合

遺言書に「財産の半分を包括遺贈する」といったように割合のみが記載されている場合があります。その際は、どの財産を誰が取得するかを相続人全員と包括受遺者で話し合って決める必要があります。

包括受遺者は相続人と同様の権利義務を持つため、遺産分割協議に参加することは権利であると同時に義務でもあります。したがって、相続人だけの合意で決めた遺産分割協議は無効となり、相続人全員に加えて包括受遺者本人の合意が必要です。

相続人でない第三者に包括遺贈がされている場合でも、相続人全員と包括受遺者全員の合意によって初めて有効な協議となります。

複数の包括受遺者で協議して財産を分ける場合

複数の人が包括遺贈を受けている場合には、どの財産を誰が取得するかを包括受遺者同士で協議し、全員の合意を得る必要があります。一部の受遺者が参加していない協議は無効となるため、全員が協議に加わることが重要です。

包括遺贈は関係者の数や指定内容によって協議が複雑になりやすく、思わぬトラブルが発生することもあります。判断に迷う場合や進め方が不安な場合は、ぜひ「やさしい相続相談センター」へお気軽にご相談ください。

包括遺贈の遺産分割に関する注意点

包括遺贈の遺産分割に関する注意点は以下の通りです。

遺言の無効を主張されるおそれがある

法定相続人以外の人物を包括受遺者にしたり、複数の相続人のうち一人だけを指定したりすることがあります。その場合、ほかの相続人は遺留分以外の財産を受け取れなくなります。その結果、法定相続人が「遺言は無効だ」と主張して争いになる可能性があるのです。

無効主張の例は以下の通りです。

  • 遺言者が遺言作成時に認知症で判断能力がなかった
  • 内容が不公平で、遺言の作成過程に疑義がある

無効を主張された場合は包括受遺者と法定相続人で話し合い、受遺者が一定額を支払って解決する方法もあります。話し合いがまとまらなければ裁判となり、判決で遺言が無効と判断されれば、包括受遺者は遺贈を受け取れません。ただし、包括受遺者が法定相続人である場合は、再度協議をする必要があります。

遺留分侵害額請求を受けるリスクがある

包括遺贈の内容が法定相続人の最低限の取り分(遺留分)を下回る場合があります。その際は、法定相続人が受遺者に対して遺留分侵害額請求(=金銭請求)ができます。

遺留分は配偶者・子だと法定相続分の1/2、直系尊属は法定相続分の1/3が認められ、兄弟姉妹には遺留分がありません。遺留分侵害額請求はあくまで「金銭」を求める権利で、遺言自体が無効になるわけではありません。請求が認められた場合、受遺者は侵害額に相当する金銭を支払う必要があります。

まとめ

包括遺贈は財産を割合で柔軟に承継でき、相続人以外でも遺産分割協議に参加できる便利な制度です。一方で、負債もまとめて引き継ぐ必要がある点や、3ヵ月以内に放棄手続きが必要になるなどの注意点もあります。

また、法定相続人の取り分が減る内容の場合、遺言の無効主張や遺留分侵害額請求といったトラブルに発展する可能性があります。包括遺贈を検討する際は、遺言内容の公平性や負債の有無、誰がどの財産を取得するのかを具体的に整理しましょう。また相続人・受遺者がスムーズに協議できる状態を整えておくことも大切です。

包括遺贈は判断が難しいケースも多いため、不安がある方は専門家への相談が安心です。「やさしい相続相談センター」では、遺言・包括遺贈・遺産分割のお悩みを無料で相談できます。1人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。