全員が相続放棄したときの不動産・預金・借金の扱いと手続き方法を解説

相続人全員が相続放棄した場合、財産の行方と手続きについてご存じでしょうか。
実は相続人全員が相続放棄の意思があったとしても、「相続放棄申述書」の提出だけで終わるわけではありません。むしろ「誰が次に相続人になるのか」「不動産の管理は誰が担うのか」といった現実的な課題が一気に押し寄せます。
この記事では全員が相続放棄した場合におこり得る課題と、預金・不動産・借金等の財産の行方や扱い方について解説します。
目次
法定相続人の全員が相続放棄した時の財産の行方
相続人全員の相続放棄が家庭裁判所に受理されると、放棄した人はその相続では最初から相続人ではなかった扱いになり、遺産を引き継ぐ人がいない状態へ進みます。
理由は相続放棄が権利も義務も承継しない選択であり、放棄が重なるほど法定相続人の範囲をさかのぼって確認する必要が出るためです。
ここでは、全員が相続放棄した場合の財産の行方と扱いについて具体的にみていきます。
ルートA:全員放棄したら次順位相続人へ(相続順位の繰り上がり)
相続人が相続放棄をすると、法定の相続順位に沿って相続人の候補者が繰り上がります。
配偶者は常に相続人で、配偶者以外の相続順位は以下のようになります。
- 第1順位が子(子が先に亡くなっていれば孫など直系卑属が代襲)
- 第2順位が直系尊属
- 第3順位が兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪が代襲)
たとえば「配偶者だけに相続させたい」と考えて子が全員放棄しても、直系尊属や兄弟姉妹が存命なら次の相続人となるのです。その次順位の人も、相続開始を知った時から原則3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述する流れは同じです。
この相続人の「繰り上がり」の仕組みを正しく理解していないと、銀行の払い戻しや不動産の手続きを行う際に、現場で「正当な相続人は誰か」で混乱を招きかねません。
そのため、相続を放棄する場合は他の相続人と放棄の意思を共有するとともに、次の相続人に早めに連絡を入れることが大切です 。
次の相続人が誰になるのかを知るために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を揃えて親族関係を把握しておくことも重要です。
ルートB:次順位もいない/全員放棄の場合は相続人不存在により相続財産清算人そして残余は国庫
相続順位をたどっても受け取る人がいないまま、関係する相続人の放棄がすべて受理されると、遺産は「相続人不存在」の扱いに進みます。遺産を引き継ぐ主体がいなくなるためです。
そこで家庭裁判所は申立てにより相続財産清算人を選任し、被相続人の財産を管理しつつ、債権者への弁済や換価等の清算を進める流れとなります。
相続財産清算人になれるのは、主に以下の立場の人です。
- 弁護士:裁判所が弁護士から選ぶ場合がある
- 司法書士:裁判所が司法書士から選ぶ場合がある
- 申立人が候補者として挙げる個人(第三者)
清算後に残った財産は国庫に帰属し、事情により特別縁故者への分与が行われる場合もあります。
相続放棄の基本ルールとは

相続放棄は、相続人が被相続人の財産も借金も引き継がないと決めたときに行う、家庭裁判所への「申述」による手続きです。申述が受理されることで相続放棄は完了します。
ここでは、相続放棄の基本ルールを解説します。
相続放棄は原則「3ヵ月」+伸長(熟慮期間)以内に行う
相続放棄の申述期限は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヵ月です。
この期間内に放棄・限定承認・単純承認のいずれかを選択せねばなりません。財産や債務の調査が間に合わず判断できない場合は、家庭裁判所へ熟慮期間伸長の申立てを行います。
費用は相続人1人につき収入印紙800円程度、連絡用切手代が必要になります。添付書類は住民票除票や戸籍類が中心となります。申立時点で取得できない戸籍があるときは、後日の追加提出でも差し支えありません。
審理のため追加書類の提出を求められる場合もあるため、裁判所対応と並行して税務申告の要否や資料整理も進めると手戻りを減らせるでしょう。
全員が相続放棄する際にやってはいけない行為―単純承認
単純承認とは、相続人が被相続人の財産だけでなく債務も含めた「権利義務」を、原則として制限なく引き継ぐ相続の受け方です。
重要なのは、単純承認が「自らの意思選択」だけでなく、一定の事情があると法律上「単純承認したものとみなされる」点です。相続開始を知ってから3ヶ月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれも行わない場合、単純承認したものとして扱われます。
そのため全員で相続放棄を検討する局面では、単純承認とならないよう「相続財産に手を付けない」ことが重要です。
相続財産の全額または一部を処分すると単純承認とみなされ、あとから家庭裁判所に放棄を申し立てても受理されない恐れがあります。単純承認となってしまうと、預金や不動産だけでなく借金などの債務も相続する扱いとなり、全員放棄の前提が崩れてしまいます。
典型的な単純承認をしたと判断される行為には、以下のようなものが挙げられます。
- 被相続人名義の預金の引出しや解約
- 車や不動産の売却
- 遺品の分配
- 相続財産を売却して債権者に返済する
- 建物の解体契約を締結する
- 名義変更を進める
上記のような行為は「処分」と判断されやすくなります。熟慮期間の3ヵ月は申述の準備だけでなく、こうした行為の有無も実務上の焦点になります。
固定資産税や管理費、葬儀費用なども支出方法で判断が分かれ得るため、動く前に方針と手順を整理しましょう。
全員が相続放棄すると不動産(空き家)・固定資産税はどうなる?

相続放棄をすると、不動産や借金といった亡くなった方の権利や義務を引き継ぐことはなくなります 。
しかし、固定資産税については注意が必要です 。固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税される義務があります。登記名義が亡くなった方のままでも、自治体からは「現所有者」の申告が求められ、相続人が連帯して納税義務を負う仕組みになっているのです。
相続人不存在となる局面では、家庭裁判所で相続財産清算人を選任し、空き家の管理・換価や債務の弁済を進め、固定資産税も原則として相続財産から精算していく流れになります。
相続放棄しても「放棄時に現に占有」していると保存義務が残る
相続放棄が家庭裁判所で受理されると、原則として相続人ではありませんが、放棄時点で被相続人の自宅に住んでいたり、鍵を管理して出入りしているなど「現に占有」している場合は、相続財産を毀損させないよう保存する義務が残ります。
2023年に行われた民法の見直しでは、この保存義務を負う人を「現に占有」する者に限定するよう見直しを行いました。これにより、相続放棄をしたからといって、関わりの薄い財産まで一律に管理責任を問われるような状況は避けられるようになりました 。
ただし、占有の評価はそれぞれの家庭によって異なるため、早めに税や相続に詳しい専門家である税理士に相談することが大切です。
全員の相続放棄で借金・連帯保証・未払い税金はどうなる?
相続放棄が家庭裁判所に受理されると、被相続人の借金や未納の税金などの債務も原則として引き継ぐことはありません。
ただし、相続放棄で”消える”のは相続により承継する立場だけで、債務そのものが消滅するわけではありません。債務を含む相続資産は、次の順位の相続人に承継され、全員が放棄した場合は、債権者などが相続財産清算の手続を通じて回収を図る流れになります。
「消えない」典型は、相続とは別に本人が連帯保証人として負っている債務です。相続放棄をしても「本人が保証人として負っている借金(保証債務)」は消えません。
相続放棄でなくなるのは、亡くなった人の借金を相続する立場だけです。もともと自分の名義で負っている保証の支払い義務は残る点に注意しましょう。
相続放棄をしても死亡保険金や死亡退職金は受け取れる
死亡保険金や死亡退職金については、相続放棄をしていても「受取人」として受け取ることが可能です 。これらは受取人固有の権利であり、遺産そのものとは区別されるため、受け取ったからといって相続放棄が無効になることもありません 。
ただし、税務上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になり得る点に注意が必要です。また、相続放棄者が受け取る保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が適用されないというデメリットがあります。
つまり「財産を受け取れるか」と「税金がかかるか」は分けて考え、税務上の手続きが残る場合があることを理解しておきましょう。
相続放棄により相続人がいなくなった場合の手続き

相続人が全員相続放棄をすると「相続人不在」の状態となり、預金の解約や不動産の売却といった手続きを「相続財産清算人」を選定して進めることになります。
ここからは、相続人がいなくなった後の具体的な手続きについて解説します 。
相続財産清算人の申立て:誰が申立てできる?
まずは相続財産清算人を選定するところから始まります。
相続財産清算人の申立てができるのは、相続に利害関係のある人と検察官で、申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
ここでいう利害関係とは、相続財産の清算によって権利義務が左右されるなどの直接的な影響を受ける人を指します。単なる「遺産の行方が心配」や「隣家の空き家をどうにかしてほしい」といった感情的な関心では認められません。
具体的に、相続財産清算の「利害関係人」に当てはまるのは以下のような人です。
- 被相続人の債権者(お金を請求する側):被相続人に貸付金がある金融機関、売掛金のある取引先、未払い家賃を請求する賃貸人など。
- 被相続人の債務者(お金を支払う側):被相続人からお金を借りていた人、被相続人に代金を支払う義務がある相手方など
- 受遺者(遺言で特定の財産をもらう人):「自宅はAに遺贈する」「預貯金の一部をBに遺贈する」などの特定遺贈を受けた人
- 国や地方公共団体等:公租公課などで債権者となる場合、または国庫帰属に至る局面で関係が生じ得る場合
このうち、誰が利害関係人にあたるかは個別の事情で判断されるため、申立書には利害の根拠となる取引経緯や権利関係を整理して記載しましょう。
清算人が選任されると何が進む?
家庭裁判所が相続財産清算人を選任すると、清算人が被相続人の財産の占有と管理を引き継ぎます。清算人は、財産が失われたり処分されたりしないように保存措置を講じたうえで、財産目録を作成します。
清算人は相続人の捜索を進めるとともに、債権者や受遺者に対して権利の申出を求める公告を出します。公告期間内に権利の申出があった場合、清算人が申出内容を確認し、相続財産の範囲で債務の弁済や遺贈の引渡しを行うのです。
弁済等のための資金が不足する場合、清算人が不動産などの換価を検討します。これらの手続きを終えても相続人が現れず、かつ残った財産があるときは、その残った財産は国庫に帰属する流れです。
まとめ
相続人が全員相続放棄すると、遺産を引き継ぐ人がいない状態となり、預金の解約や不動産の処分が自動では進みにくくなります。
その場合は、利害関係人や債権者などが家庭裁判所へ相続財産清算人の選任を申し立て、清算人が財産を管理しつつ債権者への弁済や遺贈への対応を進めます。残余財産が出た場合は、最終的に国庫に帰属する流れです。
相続税は「取得した人」に課税されるため、全員放棄で取得者がいない場面では課税が生じないこともあります。しかし遺贈や受取人がいる保険金などがあると課税関係が変わります。
このように全員が相続放棄したとしても保険金の有無によって相続税が課税されるかどうかが変わるのです。そのため、不安な点がある場合は、早めに税の専門家である税理士を交えて相談することをおすすめします。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。



