実家を孫に相続させるには?生前の手続きと相続税対策のポイント

一般的に実家の相続は子が行いますが、様々な事情から「孫に実家を継がせたい」と考えるケースもあります。
しかし、原則として孫は法定相続人には含まれないため、孫に実家を引き継いでもらうには、生前からの準備が欠かせません。進め方を誤ると想定以上の相続税がかかったり、親族間のトラブルにつながる恐れもあります。
本記事では、孫に実家を相続させるための具体的な方法やメリット・デメリットに加え、知っておきたい相続税対策について解説します。
目次
法定相続人ではない孫に実家を相続させることは可能?
孫は原則として法定相続人ではありませんが、適切な手続きを取れば、実家を孫に引き継ぐことは可能です。民法では、亡くなった方(被相続人)の財産を誰が引き継ぐかが定められており、これを法定相続人と言います。
配偶者は常に相続人で、配偶者以外の順位は次のとおりです。
- 子
- 直系尊属(親など)
- 兄弟姉妹
子が生きている場合、孫は相続順位に入らないため、何もしなければ実家は子が相続することになるでしょう。ただし、工夫次第で孫に実家を残すことも可能なのです。
孫への贈与は法律と税金のルールを踏まえながら、家族構成や資産状況に合った方法を選んでいくことが大切です。
実家を孫に相続させるための4つの方法

ここでは、法定相続人ではない孫へ実家の相続を実現する具体的な方法を紹介します。
- 遺言書を作成して孫に実家を遺贈する
- 孫を養子にして法定相続人にする
- 生前に実家を贈与する
- 生命保険の受取人を孫に指定する
[方法1]遺言書を作成して孫に実家を遺贈する
実家をきちんと孫に引き継がせたい場合は、遺言書で「実家を孫に遺贈する」と明確に書いておくことが基本です。遺贈とは、遺言書を使って本来の相続人ではない人に財産を渡す方法です。遺言書にしておけば「実家を孫に残したい」という意図を確実に反映できます。
遺言書には、以下の3種類があります。
- 自分で全文を書く「自筆証書遺言」
- 公証役場で作成する「公正証書遺言」
- 内容を秘密にしたまま存在だけを公証人に証明してもらう「秘密証書遺言」
内容の不備や紛失等が不安な場合は、公証人が関与する公正証書遺言を選ぶと安心です。あわせて、誰にどのくらい財産を残すのかを整理し、「なぜ孫に実家を託したいのか」といった思いも、付言事項として添えておくとよいでしょう。
[方法2]孫を養子にして法定相続人にする
孫に実家を残したい場合、孫と養子縁組をして法定相続人にする方法も検討しましょう。養子縁組をすると、民法上の親子関係が新たに成立し、孫は実子と同じ立場の「子」として相続権を持つからです。
そのため遺言書がなくても、ほかの子どもと同じ順位で遺産分割協議に参加が可能になります。「孫にもきちんと相続に関わってほしい」という希望を形にしやすくなるでしょう。
また、相続税の非課税となる基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求められるため、法定相続人が1人増えることで控除額も増額されることになります。
また、生命保険金の非課税枠も「500万円×法定相続人の数」で求められます。結果として相続人が増えることで相続税負担の軽減にも繋がるのです。
[方法3]生前に実家を贈与する
生前贈与であれば、自分が元気なうちに「誰に・どのタイミングで」財産を渡すかを自分の判断で決められます。具体的には、孫との贈与契約書を作成し、所有権移転登記を行うことで名義を孫へ移行することが可能になります。
しかし、実家のように評価額が高い不動産を一度に贈与すると、贈与税の負担が大きくなる恐れがあります。この納税負担を抑えるためには、毎年110万円まで非課税となる暦年贈与や贈与時の価額を基準に、相続時に精算する相続時精算課税制度の活用も検討しましょう。
どの制度が適しているかは、将来の相続税額や他の相続人への配分によって変わります。事前に税理士と一緒にシミュレーションしながら検討すると安心です。
[方法4]生命保険の受取人を孫に指定する
直接不動産を渡すのではなく、生命保険を使って孫に資金を残す方法もあります。祖父母を契約者兼被保険者として、死亡保険金の受取人を孫に設定する形です。
死亡保険金は民法上「受取人固有の財産」とされ、原則として遺産分割協議の対象にはなりません。そのため、他の相続人の同意がなくても孫に現金を残せる点がメリットです。この資金を使って、孫が他の相続人から実家を買い取る「代償分割」を行うことも検討できます。
一方で、死亡保険金はみなし相続財産として相続税の対象になります。孫が法定相続人でない場合には、生命保険金の非課税枠が使えない点に注意しなければなりません。
参考:No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁
代襲相続によって孫が相続人になるケースについて
代襲相続とは、本来相続人となる子(孫の親)が被相続人より先に死亡したり、相続欠格や相続廃除などによって相続権を失ったりしたときに適用される制度です。この場合、その系統を守るために孫が代わりに相続人になります。
代襲相続が発生すると、孫は民法上「子」に代わる法定相続人になります。遺言書がなくても法定相続分に応じて遺産分割協議に参加できます。
相続税の扱いでも、代襲相続により相続人となった孫は「被相続人の子」として扱われます。また、原則として2割加算の対象外となり、各種非課税枠も利用できるのが特徴です。
さらに、孫もすでに亡くなっている場合には、その子どもであるひ孫が代わりに相続人となる「再代襲」が起こることもあります。誰がいつ亡くなったかによって相続人が変わるため、家族の続柄や死亡時期を整理しておくことが大切です。
孫へ実家を相続させることのメリット・デメリット

孫へ実家を承継させることには、長期的なメリットがある一方で、税金や親族関係の面で注意すべき点もあります。
<メリット>
- 相続の世代を1つ飛ばすことで、親世代を経由した二次相続を避けやすくなります。長期的に見た場合、一族全体での資産流出を抑えられる可能性がある。
- 実家の相続を一度の承継で確定させることができるため、同じ不動産に対して何度も相続税が課されるリスクを軽減できる。
- 長年同居し介護や家業を手伝ってきた孫に対して、感謝や労いの気持ちを具体的な財産として託すことができる。
<デメリット>
- 孫が代襲相続人や養子でない場合、相続税の2割加算の対象となり、同じ評価額でも親世代が相続する場合より税負担が重くなる恐れがある。
- 他の法定相続人の遺留分を侵害しやすく、「自宅を孫に集中させる」設計に対する不満から、親族間トラブルに発展するリスクがある
- 孫が未成年の場合、不動産の名義変更や売却等に法定代理人や家庭裁判所の関与が必要になることもあり、手続きが複雑になる
状況によってはデメリットもあるため、家族構成や資産状況に応じて税理士などの専門家とともに相談したうえで決めていくと安心です。
孫への相続で注意すべき相続税の2割加算
相続税法では、被相続人の配偶者と一親等の血族以外の人が相続や遺贈で財産を取得したとき、その人の相続税額を2割加算する仕組みがあります。
孫は祖父母から見て二親等にあたるため、遺言による遺贈や生命保険金の受け取りで財産を取得すると、原則として2割加算の対象になります。
例えば、相続した財産額が5,000万円だったとします。この場合の、相続税額を500万円と仮定し、2割加算の対象となると納付税額は500万円×0.2=100万円が相続税額に別途加算されます。結果として、祖父母から孫へ相続をする場合は600万円の納税義務が発生します。
なお、代襲相続で法定相続人となった孫には、2割加算は適用されません。
同じ孫でも、子の存命や立場によって税負担は変わります。孫への相続や遺贈を検討するときは、2割加算の有無を前提に全体の相続税額を試算しておくのが重要です。
相続税の負担を軽減するための生前対策
孫への相続では、国が定める各種の特例を上手に活用することで、税金の負担を抑えられる場合があります。ここでは、相続税の負担を和らげるために検討したい生前対策を3つ紹介します。
- 暦年贈与で基礎控除を活用する
- 相続時精算課税制度を利用する
- 各種非課税制度の特例を確認する
[対策1]暦年贈与で基礎控除を活用する
暦年贈与は、1年間に贈与された金額の合計が110万円以下であれば、贈与税がかからない制度です。基礎控除を活用し、毎年少しずつ孫へ現金を贈与すれば、将来の相続財産を抑えながら孫への教育資金や生活資金も準備できます。
ただし、毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると、一括贈与を分割したものとして税務署からは「定期贈与」と判断される恐れがあります。リスクを避けるためには、毎年の贈与が独立したものであることを示しておく必要があります。
例えば、贈与のたびに日付・金額・当事者を記載した贈与契約書を作成し、送金は口座振込で行うなどの対策が有効です。
また、相続開始前の一定期間の贈与は「生前贈与加算」として相続財産に持ち戻しをされる仕組みがあります。いつから、どのくらいの金額を贈与していくかは、加算期間も意識しながら、無理のないペースで計画することが大切です。
[対策2]相続時精算課税制度を利用する
相続時精算課税制度は、60歳以上の祖父母・父母が、18歳以上の子や孫にまとまった財産を贈与したいときに選べる仕組みです。
この制度を選ぶと、贈与した時点で最大2,500万円までは贈与税がかからずに移転できます。その代わり、その分の財産は将来相続が発生したときに相続財産に合計して計算し直すことになります。
評価額は「贈与した時点の価額」で固定されます。そのため、今後値上がりしそうな自宅や土地を、早めに子や孫へ移しておきたい場合には有利になることがあります。
注意したいのは、一度この相続時精算課税制度を選ぶと、その贈与者との間では暦年課税に戻せないことです。また、2,500万円を超えた部分には原則 20% の贈与税がかかり、相続が始まったときには相続税との精算も必要になります。
制度の選択は、今だけでなく将来の相続にまで影響します。他の財産や家族構成も含めてシミュレーションを行い、事前に税理士へ相談したうえで判断するのをおすすめします。
[対策3]各種非課税制度の特例を確認する
相続税や贈与税の負担を抑えたい場合は、「目的が決まっているお金」に使える非課税制度を検討する方法もあります。一定の要件を満たすことで、孫にまとまった金額を非課税で贈与できるのです。
| 制度の名称 | 非課税限度額 (最大) | 主な資金使途(目的) |
| 教育資金の一括贈与に 係る非課税措置 | 1,500万円 | 入学金、授業料、学用品費、塾や習い事の月謝など |
| 結婚・子育て資金の 一括贈与に係る非課税措置 | 1,000万円 | 挙式費用、新居への引越し代、不妊治療、出産費用、保育料など |
ただし、受け取る人の年齢や所得の上限、使い道として認められる費目、使い残した場合の取り扱いなど、細かなルールが決められています。実際に利用を検討する際は、国税庁や金融機関の最新情報を確認しましょう。
参考:No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁
親族間の相続トラブルを未然に防ぐためのポイント

特定の孫に実家などの大きな財産を相続させると、他の親族との間で感情的なしこりが生まれ、争族に発展する恐れがあります。ここでは、親族間のトラブルを防ぐために意識しておきたいポイントを紹介します。
他の相続人の遺留分を侵害しないように配慮する
意識したいのは、他の相続人の「遺留分」を考慮することです。遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に法律で保障されている「最低限の取り分」を指します。
例えば、子どもには原則として法定相続分の2分の1の遺留分があります。そのため、「全財産を孫に遺贈する」と遺言に書いても、子どもは遺留分侵害額を請求可能です。
孫に実家を遺したい場合は、不動産の評価額と預貯金などを含めた遺産全体の金額を確認します。そのうえで、子どもをはじめとした他の相続人の遺留分を侵害していないかを事前にチェックしましょう。
もし遺留分を侵害しそうな場合は、預貯金など他の金融資産を子に手厚く配分するなどバランスを意識した分け方を検討するとトラブルを抑えやすくなります。
なぜ孫に相続させたいのか理由を伝えておく
親族間の相続トラブルを防ぐためには、なぜ子ではなく孫に実家を託したいのか、理由を伝えましょう。理由や背景をあらかじめ共有しておくことで、他の家族の不満や誤解を防ぎやすくなります。例えば「同居して長く介護をしてくれたことへの感謝」や「この家に住み続けてほしいという気持ち」などです。
相続への思いは、家族会議の場で直接伝える以外に遺言書の付言事項として文章で残す方法もあります。付言事項そのものに法的効力はありません。しかし、気持ちを示すことで感情面のわだかまりを和らげ、遺言の内容を受け入れてもらいやすくなる効果が期待できます。
専門家へ相談して最適な方法を選択する
孫への相続は、遺留分や2割加算、生前贈与、保険の扱いなどが関わるため、法律と税金の判断が難しいケースも多くあります。
自己判断だけで進めると、思わぬ税負担や手続きの漏れ、親族間の行き違いになりかねません。そのため、相続に詳しい弁護士や司法書士、税理士に早めに相談し、自分の家族状況に合った相続方法を一緒に考えてもらうことが重要です。
専門家の中には、遺言や養子縁組、生前贈与、保険の活用などの選択肢から、全体のバランスを踏まえたプランを提案してくれるところもあります。特に税負担を抑える方法や納税に伴う必要書類の準備までサポートについては、税理士に相談をすると良いでしょう。
まとめ
孫に実家を相続させることは可能ですが、孫は原則として法定相続人ではないため生前からの準備が欠かせません。
遺言書の作成や養子縁組、特例を活用した贈与などがありますが、それぞれの方法にはメリット・デメリットがあり、特に相続税の2割加算や、ほかの相続人の遺留分への配慮が重要なポイントになります。
また、相続手続きや税金の計算は複雑なため、対処を間違えると本来の意図とは異なる税負担が増える結果にもなりかねません。ご自身の想いを円満かつ最適な形で実現するためにも、相続に詳しい税理士など専門家のアドバイスを受けながら計画していくと安心です。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。











