遺言は撤回できる?必要な手続きと起こりやすい誤解を解説

一度書いた遺言書は撤回できるのでしょうか。遺言は作成した後でも見直しが可能とされていますが、その仕組みや扱いは誤解されやすく、思わぬ混乱に繋がる可能性もあります。本記事では、遺言を撤回できる仕組みや考え方、押さえておきたい注意点などを分かりやすく解説します。遺言内容の変更や見直しに不安がある方は最後までご覧ください。
目次
一度書いた遺言は撤回できるのか?

遺言は「最終意思」を示す重要な文書ですが、作成後に気持ちや家庭環境が変わることは珍しくありません。
こうした現実を踏まえ、民法1022条は遺言者が必要に応じて内容を変更できる仕組みを設けており、遺言の撤回は法律上認められた行為とされています。
事情の変化に対応し、遺言者の意思を適切に反映させるための制度であり、遺言が一度作成された後でも見直す余地が確保されています。
遺言者の意思変更を前提に仕組みを設けている
民法では、遺言が作成後も状況に応じて見直される可能性を前提に制度が構築されています。
家族関係や財産状況は時間とともに変化し、作成時の判断がそのまま適切とは限らないため、遺言者が後になって意思を調整できるよう、内容の変更や取り消しが可能な仕組みが設けられています。
遺言の全部・一部の撤回を認めている
また、遺言を見直す必要が生じた場合でも、必ずしも全文を作り直す必要はありません。法律上は、必要な部分だけを取り消すことも認められており、一部の財産や特定の相続人に関する内容のみを変更したい場面にも対応できます。
撤回の時期や回数を制限していない
さらに、遺言を撤回する時期や回数について法律上の制限は設けられていません。
生活の変化に応じて、必要なときに何度でも内容を見直せます。最終的には、もっとも新しい意思が反映される仕組みになっており、遺言者の意向を常に最新の状態で示せるよう配慮されています。
遺言を撤回するための具体的な方法
遺言を見直したい場合でも、どのような行為や手続きが「撤回」として認められるのかは遺言の形式によって異なります。法律上有効とされる具体的な撤回方法について解説します。
自筆証書遺言・秘密証書遺言を破棄する
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、手元にある原本そのものに法的効力があるため、破り捨てる・燃やす・廃棄するといった物理的な破棄によって撤回が成立します。
特別な手続きは不要で、破棄という行為がそのまま撤回の意思表示として扱われます。ただし、公正証書遺言の控えは原本ではないため、破棄しても撤回にはならず、引き続き有効となる点に注意しましょう。
新しい遺言書を作成する
最も一般的で確実な撤回方法が、新たな遺言書を作成する手段です。後の日付の遺言は、前の遺言と矛盾する部分について自動的に撤回とみなされ、複数の遺言が存在する場合でも「最も新しい遺言」が優先されます。
そのため、一部の内容を修正したい場合や全面的に見直したい場合でも、新しい遺言を作成すれば意図した内容を確実に反映させられます。
公正証書遺言の撤回手続きを行う
公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されているため、手元の控えを破棄しても撤回したことにはなりません。内容を撤回したい場合は、公証役場で「撤回の申述」を行い、撤回の意思を正式に記録してもらう必要があります。
この手続きを誤ると、相続開始後に意図しない内容がそのまま効力を持つため、公正証書遺言の撤回では特に注意が求められます。
生前の財産処分と矛盾する場合は撤回されたものと扱われる
遺言で特定の財産を誰かに相続させると記載していても、その財産を生前に売却・譲渡するなど矛盾する処分を行った場合、該当部分は「撤回されたもの」と法律上扱われます。
これは新しい遺言書を作らなくても成立する「法定撤回」で、実際の財産状況と遺言内容の不一致を避けるための仕組みです。遺言と現実の財産が一致しないケースでは問題となるため注意しましょう。
遺言撤回で起こりやすいトラブル
遺言を撤回したつもりでも、方法や扱い方を誤ると相続の場面で混乱が生じる場合があります。実際に起こりやすいトラブルをご紹介します。
複数の遺言が残っていて有効なものが分からなくなるケース
遺言を何度か書き直すうちに、古い遺言を処分せず保管したままにしてしまうケースがあります。相続時の遺品整理で複数の遺言が見つかると、どれが有効なのか判断できず相続人が混乱しやすい状況が生じます。
内容が食い違う場合には家庭裁判所の検認が必要となる場合もあり、相続手続きの進行が大きく滞る原因にもなるため注意しましょう。
参考:遺言書の検認 | 裁判所
公正証書遺言を撤回したつもりが撤回できていなかったケース
公正証書遺言の控えを破棄すれば撤回できたと誤解するケースが少なくありません。しかし、原本は公証役場に保管されているため、控えを捨てても撤回にはならず、相続開始後に原本が確認されれば内容はそのまま有効です。
本人の意思と異なる遺言が残る結果となり、相続人間で誤解や争いが生じる可能性があるため注意しましょう。
新しい遺言に不備があり撤回が成立しないケース
遺言内容を見直すため新しい遺言を作成しても、形式不備があるとその遺言は無効となるケースがあります。自筆証書遺言で日付がない、署名押印が抜けているといったミスが典型例です。
本人が撤回したつもりでも、新遺言が無効であれば古い遺言がそのまま効力を持ち、相続人が混乱する原因となるため注意しましょう。
撤回した遺言が復活すると誤解してしまうケース
一度撤回した遺言を、後から元の内容に戻したいと考える場合がありますが、撤回された遺言は自動的に復活しません。復活させたい場合は、同じ内容でも改めて新しい遺言書を作成する必要があります。
この仕組みを理解しないまま手続きを進めると、相続開始後にどの遺言が有効なのか判断できず、相続人間の争いに繋がる恐れがあるため注意しましょう。
遺言を撤回する際に押さえておくべき注意点

遺言を撤回する場面では、思わぬ行き違いが生じないよう、いくつか確認しておきたいポイントがあります。撤回を進める前に知っておくべき基本的な注意事項を解説します。
遺言の方式によって撤回の扱いが異なる点を理解しておく
遺言の方式ごとに撤回方法が大きく異なるため、まず形式を把握しておきましょう。破棄で撤回できる方式もあれば、手続きを伴う方式もあり、判断を誤ると撤回が成立しない恐れがあります。
方式によって成立条件が変わるため、対象となる遺言がどの形式で作成されたのか確認した上で、適切な手順を選ぶのが重要です。
公正証書遺言は原本が公証役場にあるため撤回手続きに注意する
公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているため、控えを破棄しても撤回にはなりません。
この仕組みを理解していないと、撤回できていると思い込んだまま相続を迎える危険があります。撤回したい場合は、公証役場で正式に申述しなければ効力は変わらないため、誤解のないよう適切な手続きを行いましょう。
新しく作成する遺言の形式不備があると撤回が成立しない場合がある
新しい遺言を作成しても、形式要件を満たしていなければ無効となるため注意しましょう。自筆証書遺言では日付や署名押印の欠落だけで効力を持ちません。
撤回のつもりで作っても、新遺言が無効となれば古い遺言がそのまま残り、意図と異なる結果を招いてしまうため、要件を確実に確認したうえで作成しましょう。
撤回済みの遺言の扱い方によっては相続時の混乱を招く可能性がある
前述したようなミスで撤回した遺言がそのまま残っていると、相続時に古い遺言と新しい遺言が並んで見つかり、有効性をめぐって相続人が混乱する恐れがあります。
内容が食い違う場合は、「どれが最新なのか」、「どの部分が有効なのか」と判断しづらく、相続人同士の意見が分かれて話し合いが滞る可能性もあります。こうした誤解を避けるため、撤回済みの遺言は誤認されない形で整理して保管しておきましょう。
遺言の撤回に関してよくある質問

遺言を撤回するときは、具体的な手続きや扱い方について疑問が生じやすいものです。特によく寄せられる質問を取り上げますので、検討を進める際の参考にしてみてください。
遺言を一度撤回したあとに、同じ内容で作り直せますか?
同じ内容を再び有効にしたい場合は、同一内容の遺言を新しい日付で作成し直せば実現できます。一度撤回された遺言は効力を完全に失い、自動的には復活しません。
例えば、「長男に自宅を相続させる」といった内容を復活させたい場合でも、改めて全文を作成し、方式に沿った新しい遺言として完成させる必要があります。
部分的にだけ撤回することはできますか?
特定の部分だけを取り消す形で遺言を撤回することも認められています。全体を書き換える必要はなく、内容を変更したい箇所だけを対象にすれば足ります。
例えば「Aに預金を相続させる」という記載だけを見直したい場合、その部分を撤回・修正すれば、他の財産に関する記載は従前どおり有効です。
財産状況や家族関係の変化に合わせて必要な部分だけ調整できるため、実務でもよく活用される方法です。
遺言に撤回の記載を書き加える方法でも撤回できますか?
追記による撤回も可能ですが、その記載自体が有効な遺言としての方式を満たしている必要があります。
自筆証書遺言であれば自書・日付・署名押印が備わっている必要があり、これらを欠く追記は撤回として認められません。形式不備で無効とならないよう、追記の要件は慎重に確認しましょう。
遺言の撤回で不安がある方は専門家に相談
遺言の撤回は本人の意思で行えますが、方式ごとの扱いの違いや要件不備、複数の遺言が存在するケースなど、思わぬリスクが生じやすい手続きです。
誤った方法で撤回したつもりになっていると、相続開始後に意図しない内容が有効となり、家族間の争いに繋がる場合もあります。
こうしたトラブルを避けるためには、撤回の可否や最適な手続きについて、専門家の助言を受けながら進めるのが賢明でしょう。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
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