株特外しとは?株式保有特定会社の回避策をわかりやすく解説

自社株の評価が思った以上に高くなる理由が分からず、不安を感じていませんか。株式保有特定会社に該当すると株価が大幅に上昇する場合がありますが、その回避策として「株特外し」という方法があります。本記事では、株式保有特定会社の判定基準、株特外しが行われる典型ケース、資産構成を調整する具体的な方法、実務上の注意点について解説します。事業承継に向けて株価を適正に整えたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
株特外しとは

株特外しとは、企業が「株式保有特定会社」に該当しないよう、資産構成を見直して調整する取り組みを指します。株式保有特定会社とは、株式・出資などの株式等の保有割合が大きい会社を指し、この区分に該当すると、自社株の相続税評価で選べる方式が制限されます。
自社株の評価方法には以下の2種類があります。
評価方法 | 概要 |
類似業種比準価額方式 | 上場企業の株価や利益、配当などを基準に算定する。一般的に評価額が低くなりやすく、相続税を抑えやすい。 |
純資産価額方式 | 会社の保有資産をすべて時価で評価し、負債を差し引いて株価を算定する。資産が多い企業ほど株価が高くなり、相続税が増える傾向がある。 |
株式保有特定会社に該当すると、原則として「純資産価額方式」しか使えなくなるため、現預金や投資資産が多い企業では株価が上昇し、相続税・贈与税の負担が重くなる傾向があります。こうした不利な評価方式の適用を避ける手段として株特外しが検討されます。
株式保有特定会社の判定基準

株式保有特定会社かどうかは、企業が保有する資産の内容と割合によって機械的に判断されます。どのような基準で判定されるのか整理しておきましょう。
総資産に占める株式等の割合
株式保有特定会社かどうかは、総資産のうち「株式等」がどれだけの割合を占めているかで判断されます。具体的には、株式・出資といった株式等が総資産の50%以上の場合に株式保有特定会社と判定されます。
どの資産が株式等に該当するかどうか
株式等の判定では、対象となる資産を正しく区分する必要があります。
株式・出資に加え、事業に使用されていない有価証券などの金融資産も株式等として扱われますが、建物や設備など実際に事業で使用される資産は株式等には含まれません。
この区分を誤ると、株式等の割合自体が大きく変わり、判定結果に影響を与えます。
決算日時点の資産構成
実務上は、直前期の決算日の資産構成で行われます。株式保有特定会社は課税時期の現況で判定するため、決算書上の金額で判定されるわけではありません。
税務上形式的な対策とみなされないよう、事業実態に基づいた資産構成の管理が求められます。
株特外しが行われる主なケース
企業の資産構成や運用状況によっては、株価が実態以上に高く評価されてしまう場面があります。株特外しが必要となりやすい代表的なケースを紹介します。
総資産に占める株式等の割合が高まっている
総資産に占める金融資産の割合が大きくなると、株式等の比率が基準を超えやすくなります。その結果、株式保有特定会社に該当し、株価が実態より高く評価されやすいため、資産構成の見直しが必要となる典型的なケースです。
有価証券や投資資産を多く保有している
株式・投資信託などを多く保有すると、事業用資産とのバランスが崩れ、株式等に分類される資産が増加します。こうした資産構成では、株価が高く評価される状況になりやすく、事業承継を見据えて株特外しを検討する企業が多くなります。
事業承継を予定しており株価が高くなっている
承継に向けて株価を試算した際、純資産額の大きさが直接株価に反映され、高額評価となるケースがあります。株式保有特定会社に該当しているかどうかが要因となる場合が多く、承継負担を適正化するために株特外しが必要になります。
株特外しの代表的なアプローチ
株特外しを検討する際には、どのような視点で資産構成を見直すかが重要になります。企業が取り得る株特外しのアプローチについて解説します。
事業用資産を増やして株式等の比率を引き下げる
事業の実態に必要な設備・機械・建物などを取得し、事業用資産の割合を高める方法です。事業拡大に伴う投資として説明しやすく、形式的な節税策とみなされにくい点が特徴です。
事業用資産が増えれば総資産に占める株式等の比率が下がり、株式保有特定会社の判定から外れる可能性が高まります。
有価証券など余剰の金融資産を整理する
株式等に分類される金融資産を圧縮し、比率を引き下げるアプローチです。運用方針を見直したり、必要以上に積み上がった資金を事業運営に回したりすることで、資産構成の偏りを抑えられます。
金融資産が膨らむと株式保有特定会社に該当しやすくなるため、整理は効果的な対策になります。
資産構成のバランスを総合的に整える
株特外しは単に株式等を減らす、事業用資産を増やす、という一方向の調整だけでは十分でない場合があります。
総資産全体を見渡し、株式等の比率が基準を下回るように金融資産と事業用資産の双方を最適に配分するのが重要です。バランスを整えれば、株式保有特定会社に該当しにくい構成を維持できます。
株特外しを進める際の手順

では株特外しは何から着手し、どのような流れで進めるのが適切なのでしょうか。実務で押さえるべき基本的なステップについて解説します。
現状の資産構成を確認する
はじめに、会社がどのような資産をどれだけ保有しているのかを正確に把握します。決算書や固定資産台帳を用いて、株式・投資資産・現預金などが総資産に占める割合を確認し、どの資産が株式等の比率を押し上げているのかを明らかにします。
どの程度の調整が必要か試算する
現状を把握したら、株式等の割合を適正な水準まで下げるために必要な調整量を数値で試算します。
株式等をどの程度減らせば良いか、あるいは事業用資産をどこまで増やすべきかを具体的に計算し、期末の資産構成を想定したシミュレーションを行います。
実際に資産構成を調整する
シミュレーション結果を踏まえて、現実的な方法で資産構成を見直していきます。事業拡大に必要な設備投資で事業用資産の割合を高める方法や、株式等に該当する金融資産を整理する方法が代表的です。
重要なのは、決算直前の形式的な動きではなく、事業の実態に沿った合理的な調整です。翌期に再び株式保有特定会社に該当するリスクもあるため、資産の役割を踏まえて進めましょう。
翌期以降も継続的にモニタリングする
株特外しは一度行えば終わりではなく、翌期以降の資産構成も継続的に確認する必要があります。
利益の蓄積で現預金が増えたり、投資資産が再び膨らんだりすれば、再度株式等の割合が高まる可能性があるため、資産構成の変動を定期的にチェックし、必要に応じて調整を行う体制を整えましょう。
株特外しを行う際の注意点
株特外しでは、どのような点に気をつけて進めるべきなのでしょうか。見落としやすい重要ポイントについて解説します。
形式的な資産移動は税務否認に繋がる
決算直前に不自然なタイミングで資産を動かすと、実態のない形式的な対策と判断されやすいため、慎重に進めましょう。短期的な不動産取得や資産移動は、事業との関連性が薄いとみなされ、株特外しの目的で行った取引として税務否認される可能性があります。
あくまで事業の実態に沿った合理的な調整として説明できるのが重要です。
事業に関係しない資産取得は効果が限定的
取得した資産が事業に使われていないと事業用資産と認められにくいため、取得目的と活用方法を明確にしておきましょう。投資用不動産や使い道の定まらない資産は株式等の割合を下げる可能性はありますが、資金を圧迫します。
株特外しとして意味を持たせるには、事業との結びつきを客観的に説明できる状態にしておく必要があります。
資金繰り・維持コストの負担を考慮する必要がある
資産を取得すると購入資金だけでなく、返済や固定資産税、修繕費などの継続的な支出が発生するため、長期的な資金計画を踏まえて判断しましょう。
株特外しのために無理な投資を行うと、財務負担が大きくなり、本業の資金繰りに影響する可能性があります。節税面だけで判断せず、会社全体のバランスを見て実行するのが大切です。
株特外しに関してよくある質問
株特外しを検討する際によく寄せられる質問を以下にまとめましたので、理解を深める際の参考にしてください。
株特外しはいつ実施するのが適切ですか?
決算を見据えて、早めに着手するのが最適でしょう。
決算直前の不自然な動きは形式的対策と見なされる可能性があり、対策として認められないリスクがあります。
不動産を取得すれば必ず株式保有特定会社から外れますか?
不動産を取得しても、必ず株式保有特定会社から外れるとは限りません。また、不動産の購入は、購入資金だけでなく維持管理費用も発生するため事前にシミュレーションすることをおすすめします。
株特外しを行っても将来また株式保有特定会社に該当する場合はありますか?
一度外れても、翌期以降に再び株式保有特定会社に該当する可能性があります。
判定は毎期リセットされるため、金融資産が増えると株式等の割合が再び基準を超える場合があります。
株特外しに不安がある方は専門家に相談を
株式保有特定会社の判定は、資産構成のわずかな差で結果が変わり、対策の仕方によっては期待した効果が得られない場合があるでしょう。
また、株特外しを実行しても翌期の資産の動きによって再び該当してしまう可能性もあるため、継続的な視点で判断する必要があります。こうした点を踏まえると、企業ごとの実態や将来の事業計画を踏まえてアドバイスできる専門家の支援があると安心です。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
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