遺産300万円の相続税はいくら?計算方法や節税に使える控除・特例を解説

遺産300万円の相続税はいくら?計算方法や節税に使える控除・特例を解説

遺産が300万円の場合、相続税はいくらになるのか不安に思う人も多いのではないでしょうか。「少額でも申告は必要?」「どこから相続税がかかるの?」と迷う人も多いはず。そこで本記事では、遺産300万円の相続税がいくらかかるのかについて分かりやすく解説します。さらに注意点、さらに税負担を減らすために使える控除・特例まで紹介するのでぜひ参考にしてください。

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遺産が300万円だと相続税はいくら?

相続税の計算をする女性

総額300万円の遺産を相続した場合、相続税は基本的にかかりません。これは、相続税に「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という基礎控除があるためです。

例えば、法定相続人が1人なら基礎控除額は3,600万円、2人なら4,200万円となります。遺産総額がこの控除額を下回る場合、相続税は発生しません。

ただし、相続人の数や財産の内容によっては判断が難しいケースもあります。不安がある方は、専門家が無料で相談に乗る「やさしい相続相談センター」をご活用ください。

遺産が300万円でも相続税がかかるケース

お金の計算をするイメージ

先ほどご説明したように総額300万円の遺産を相続する場合、通常は相続税はかかりません。ただし、基礎控除を超える部分がある場合は相続税がかかります。例えば、総額3,900万円の遺産を1人で相続した場合を考えてみましょう。

  • 基礎控除額の計算:3,000万円 + (600万円 × 1人) = 3,600万円
  • 課税遺産総額の計算:3,900万円 − 3,600万円 = 300万円
  • 相続税の計算(税率10%の場合):300万円 × 10% = 30万円

このように、遺産総額が300万円なら相続税は0円ですが、課税遺産総額が300万円のときは相続税がかかるので注意しましょう。

相続税の計算方法

続いて、相続税の計算方法の流れを解説します。

課税対象となる財産を計算する

課税遺産総額とは「課税対象財産 - マイナスの財産(借金など) - 基礎控除額」で計算される正味の財産のことです。

手順としては以下の通りです。

  1. 財産目録を作成し、預貯金や不動産など全財産をリストアップ
  2. 課税対象となる財産の評価額を確定し合計
  3. マイナスの財産(借金など)を差し引く
  4. 基礎控除額を差し引く

基礎控除額の計算式は「基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数」です。

相続税の総額を算出する

課税遺産総額が出たら法定相続分に応じて財産を分配し、相続税率を適用して総額を計算します。相続税の速算表に基づき、例えば子どもAの法定相続分が5,000万円の場合は次の通りです。

5,000万円 × 20%(税率) - 200万円(控除額) = 800万円

課税遺産総額を法定相続人ごとに分配して計算し、全員分を合計すると相続税の総額が求められます。

参考:No.4155 相続税の税率|国税庁

相続人ごとの税額を求める

実際の相続では法定相続分通りに財産が分けられない場合もあります。その場合は、実際に受け取った財産の割合に応じて相続税を計算します。例えば課税遺産総額が1億円、相続税総額が300万円の場合、子どもAが1,000万円を相続したときの税額は次のように計算します。

子どもAの相続税 = 300万円 × (1,000万円 ÷ 1億円) = 30万円

つまり、相続した財産の割合に応じて、相続税を按分するイメージです。

相続税の計算は複雑なため、初めての場合や財産の種類が多い場合は、専門家に相談するのがおすすめです。「やさしい相続相談センター」では、財産内容や家族構成に応じて正確な計算方法や控除の適用をわかりやすくサポートします。初回相談は無料ですので、安心してご利用いただけます。

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相続税の節税に使える控除・特例

相続税がかかる場合でも、控除や特例を活用すれば税負担を大幅に減らすことができます。基礎控除以外にも、相続税の節税に使える以下の特例・控除を確認しておきましょう。

配偶者の税額軽減

配偶者が相続する場合に利用できる特例で、控除の基準は以下の2つのうちいずれか多い金額まで相続税がかかりません。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

例えば、配偶者が1億6,000万円以下の財産を相続する場合は、全額非課税となります。

ただし条件があります。

  • 戸籍上の配偶者であること
  • 遺産分割が申告期限までに完了していること
  • 相続税の申告を行うこと

内縁関係や法律上の婚姻関係がない場合は対象外です。

参考:No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁

未成年者控除

こちらの控除は相続開始時点で18歳未満の法定相続人が対象で、控除額は次の計算式で求められます。

10万円 × (18歳 − 相続開始時の年齢)

例えば16歳の子どもが相続する場合、10万円 × (18 − 16) = 20万円控除となります。

参考:No.4164 未成年者の税額控除|国税庁

障害者控除

相続開始時点で85歳未満の障害者の法定相続人が対象で、控除額は障害の程度によって異なります。

  • 一般障害者:10万円 × (85歳 − 年齢)
  • 特別障害者:20万円 × (85歳 − 年齢)

例えば75歳の特別障害者の場合は、20万円 × (85 − 75) = 200万円控除となります。

相次相続控除

10年以内に複数回相続が発生した場合に使える控除で、前回の相続で納めた相続税の一部を、今回の相続税から差し引けます。以下のケースをもとに相次相続控除について見てみましょう。

  • 一次相続:父が5年前に死亡、母が200万円納税
  • 二次相続:母が先月死亡

今回の相続税から、一次相続で母が支払った200万円の一部を控除可能です。ただし控除額は1年につき10%ずつ減少し、10年を超えると使えません。

参考:No.4168 相次相続控除|国税庁

外国税額控除

日本国外にある財産で、現地で相続税に相当する税金を納めている場合に利用可能で、控除額は次のいずれか少ない金額です。

  • 実際に外国で納めた税額
  • 日本の相続税額 × (国外財産 ÷ 相続財産総額)

条件として、居住無制限納税義務者または非居住無制限納税義務者であること、納税証明書と申告書の提出が必要です。

相続税の計算における注意点

相続・贈与について考える夫婦

総額300万円程度の遺産の場合、相続税がかからないことが多いですが、申告や手続きの際には注意が必要です。軽視すると手続きミスや不要な手間につながることもあります。ここでは、押さえておきたいポイントをまとめました。

相続人を正確に把握する

まず、誰が法定相続人なのかを正確に確認しましょう。配偶者や子どもだけでなく、養子や前妻・前夫との子どもも相続人になる場合があります。間違えると、遺産分割協議や申告内容に影響するため注意が必要です。

相続財産の評価額を正しく確認する

総額が少なくても、財産の評価方法は正しく行う必要があります。金以外に不動産や株式が含まれる場合は、評価額の計算方法が複雑になることがあります。

  • 建物:固定資産税評価額を基準
  • 土地:路線価方式や倍率方式で評価

評価に不安がある場合は、税理士に相談すると安心です。

特例や控除の適用を確認する

相続税がかからない場合でも、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合は申告が必要です。申告をしなければ特例が適用されないため、注意しましょう。

申告・納税期限を守る

相続税の申告・納税は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が発生する場合があります。総額が少ない場合でも、期限は必ず守りましょう。

将来の二次相続も意識する

一次相続で配偶者に財産を集中させると、将来の二次相続で相続税が高額になることがあります。総額300万円の遺産でも、家族構成や配偶者の財産状況によっては将来の負担に影響するため、遺産分割を考える際は二次相続も意識しておくと安心です。

まとめ

総額300万円の遺産は、多くの場合、基礎控除により相続税は発生しません。しかし、控除を超える部分がある場合においては課税対象となる可能性があります。

相続税は課税対象財産の評価や法定相続分に基づき計算されます。また配偶者控除、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除などの特例を活用することで、税負担を軽減できます。

申告期限や特例適用条件を守り、将来の二次相続も考慮した遺産分割を行うことが重要です。少額の遺産でも不安がある場合は、専門家に相談できる「やさしい相続相談センター」の無料相談をご利用ください。

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相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。

やさしい相続相談センターでは、お客様の資産をお守りする適切な申告をサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。ぜひご相談ください。

また、金融機関不動産関係者葬儀関連企業税理士・会計士の方からのご相談やサポートも行っております。
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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。