相続の持ち戻し免除とは?仕組みや条件・注意点について解説

相続の持ち戻し免除とは?仕組みや条件・注意点について解説

相続における「持ち戻し免除」とは何を意味し、どんな場合に認められる制度なのでしょうか。生前に特定の相続人へ財産を贈与した場合、その扱いをどうするかは遺産分割の大きな争点になります。本記事では、持ち戻し免除の仕組みや適用条件、注意点をわかりやすく解説します。相続で不公平を感じたくない方や、被相続人の意思を正しく反映したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

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相続における持ち戻し免除とは

生前贈与の特別受益の持ち戻しによる財産分与

相続では、生前に特定の相続人へ財産を贈与している場合があり、その扱いが相続時に影響する場合があります。そのようなケースで重要となる「持ち戻し免除」の仕組みについて解説します。

特別受益の持ち戻しについて

相続では、被相続人(亡くなった人)が生前に特定の相続人へ財産を贈与しているケースがあります。例えば、長男の住宅購入資金を援助したり、娘の結婚費用を負担したりするような場合です。

このように、生前に特定の相続人だけが利益を受けた財産を「特別受益」と言い、特別受益があると、他の相続人との間で不公平が生じるおそれがあるため、民法第903条では「持ち戻し」という制度が定められています。

持ち戻しとは、生前に贈与された財産を一度遺産に戻して(=持ち戻して)再計算し、各相続人の取り分を公平に調整する仕組みです。

参考:民法 | e-Gov 法令検索

公平を図る持ち戻しに対し、意思を尊重するのが「持ち戻し免除」

一方で、被相続人が「これは特別に与えたもので、遺産に含めなくてよい」と考えていた場合もあるでしょう。そのような意思を反映し、生前贈与分を遺産に加えずに扱う制度が「持ち戻し免除」です。

持ち戻し免除とは、被相続人が「この贈与分は相続財産に含めなくてよい」と意思を示していた場合に、その財産を持ち戻しの対象から除外する制度です。

つまり、「持ち戻し」は相続人同士の公平を保つための制度であり、「持ち戻し免除」は被相続人の気持ちや意向を尊重するための制度と言えます。

持ち戻し免除が認められる条件

持ち戻し免除は、どのような条件を満たせば適用されるのでしょうか。持ち戻し免除が成立するために必要な要件について解説します。

被相続人が持ち戻し免除の意思を示していた場合

持ち戻し免除が成立するためには、被相続人が「この贈与分は遺産に含めなくてよい」という意思を示していたことが前提となります。

遺言書や贈与契約書などで意思表示されていれば確実ですが、会話の内容や行動の継続などから「黙示の意思表示」として認められる場合もあります

婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産が贈与されている場合

民法第903条では、婚姻期間が20年以上の夫婦で、被相続人が配偶者に居住用不動産を贈与または遺贈した場合には、「持ち戻し免除の意思があった」と推定されると定められています。

長年連れ添った配偶者に自宅を贈与する行為は、生活の安定や感謝の気持ちを表す目的で行われるケースが多く、公平のために再計算(持ち戻し)する趣旨にはそぐわないと考えられるためです。

この規定は、2019年7月施行の相続法改正によって新設されたもので、配偶者間の不動産贈与に関するトラブルを防ぎ、残された配偶者の生活を守ることを目的としています。

参考:民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)  |  法務省

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相続で持ち戻し免除が適用されたときの効果

持ち戻し免除が認められると、相続ではどのような影響があるのでしょうか。持ち戻し免除が適用された場合の具体的な効果について解説します。

贈与財産が遺産分割の計算から除外される

持ち戻し免除が認められると、被相続人が生前に贈与した財産は遺産の合計額に加算されず、そのまま受け取った相続人の所有とみなされます。

被相続人が「これは特別に与えたもの」と明確に意思を示していた場合、その意向が尊重され、遺産分割の対象外として扱われます。

結果として他の相続人よりも多くの財産を得る場合がありますが、これは被相続人の意思を優先した正当な扱いです。

遺留分の算定には贈与財産が含まれる

ただし、持ち戻し免除が認められても、遺留分の算定においては贈与財産も含めて計算されます。つまり、持ち戻し免除=遺留分からの除外ではありません。

他の相続人の最低限の取り分(遺留分)を侵害している場合には、遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。

被相続人の意思を尊重する制度であっても、遺留分を侵害しないよう、全体のバランスを考慮するのが大切です。

参考:遺留分侵害額の請求調停 | 裁判所

相続で持ち戻し免除をする際の注意点

注意点、気を付けるポイント

持ち戻し免除を行う際には、どのような点に気をつける必要があるのでしょうか。相続トラブルを防ぎ、円滑に手続きを進めるための注意点について解説します。

他の相続人とのトラブルを防ぐために明確な意思を残す

持ち戻し免除は、特定の相続人だけが多くの財産を得る結果になるため、他の相続人から不公平に感じられやすい制度です。

被相続人が「持ち戻しを免除する」と明確に意思を示し、その意図を家族にも共有しておけば、相続時の誤解や争いを防げるでしょう。

遺言書に具体的に記載して意思を確実にする

持ち戻し免除を確実に成立させるには、遺言書に具体的な文言を明記するのが最も有効です

例えば、「長男に贈与した不動産については持ち戻しを免除する」といった形で記載しておけば、後の解釈の違いを防げるでしょう。

また、遺言書は被相続人の生前であればいつでも撤回・修正できるため、意思が変わった場合は新たに作り直しておくと安心です。

税金の取り扱いを確認しておく

法的に持ち戻しを免除しても、税務上の扱いは別問題です。

生前に贈与した時点で贈与税が課されるほか、贈与から相続開始までの期間が7年以内であれば、原則としてその財産は「相続開始前7年以内の贈与財産」として相続税の計算に含まれます

例えば、被相続人が配偶者や子へ住宅資金や土地を贈与した場合、贈与時に贈与税が発生し、さらに相続時にもその贈与分が相続税の対象になるかもしれません。

このように、法的な持ち戻し免除と税務上の課税関係は一致しないため、贈与や相続を行う際には、税理士など専門家へ確認しておくのが重要です。

参考:No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁

相続での持ち戻し免除に関してよくある質問

FAQ・Q&A

持ち戻し免除に関しては、実際の相続の場面で多くの疑問が寄せられます。制度の理解を深めるために、よくある質問を取り上げるので、判断や手続きの参考にしてください。

遺言書がなくても持ち戻し免除は成立しますか?

遺言書がなくても、被相続人の言動や贈与の経緯から「持ち戻さない意思」が認められれば、黙示の意思表示として成立する場合があります

ただし、証拠が不十分だと認定が難しく、相続人間で解釈が分かれるケースも少なくありません。争族を防ぐためには、被相続人の意思を遺言書や覚書などの書面で明確に残しておくのが重要です。

配偶者に自宅を贈与したら自動的に免除されますか?

婚姻期間が20年以上の夫婦で、被相続人が配偶者に居住用不動産を贈与または遺贈した場合には、民法第903条により「持ち戻し免除の意思があった」と推定されますが、被相続人が「遺産分割の際に考慮してほしい」と明確に示していた場合は、その推定が覆る可能性もあります

形式的には自動的に免除と扱われるものの、被相続人の意思を裏づける証拠を残しておくと安心でしょう。

他の相続人が持ち戻し免除を否定できる場合はありますか?

他の相続人が「被相続人に免除の意思はなかった」と主張するのは可能ですが、その主張を通すには客観的な証拠が必要です

遺言書や贈与契約書などが判断材料となり、場合によっては裁判で争われる場合もあるため、こうしたトラブルを防ぐためにも、被相続人の意思を文書で明確に残しておくのが重要です。

相続の持ち戻し免除に迷ったら専門家に相談を

持ち戻し免除は、被相続人の意思を尊重する一方で、他の相続人との公平性も関わるため、慎重な判断が求められます。意思表示の解釈や遺留分との関係を誤ると、相続トラブルに発展する可能性もあるでしょう。

こうした複雑な問題を適切に整理するには、法的・税務的な両面からの専門的な助言が必要です

小谷野税理士法人では、相続税の申告だけでなく、贈与・遺言・持ち戻し免除に関する相談にも対応しています。被相続人の想いを正しく反映し、相続人全員が納得できる形にするためにも、早めに小谷野税理士法人へご相談ください。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
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