二次相続では基礎控除が減る?一次相続との違いや注意点を詳しく解説

二次相続とは、最初の相続で相続人となった配偶者の死亡によって発生する相続のことです。二次相続ならではの注意点が複数ありますが、そのうちの1つとして「一次相続よりも基礎控除が減る」が挙げられます。課税価格から差し引ける基礎控除が減るため、一次相続よりも相続税の負担が重くなりやすい点に注意が必要です。
今回は二次相続で基礎控除が減る理由や二次相続の注意点、節税対策などについて解説します。
目次
二次相続とは

二次相続とは、一次相続(最初の相続)で相続人となった配偶者の死亡によって発生する相続です。
父、母、子どもがいる場合を例にします。先に父が亡くなり、その後に母(配偶者)が亡くなった場合、父の相続が一次相続、母の相続が二次相続になります。子どもは一次相続と二次相続の両方の法定相続人になります。
「二次相続では基礎控除が減る」の意味
二次相続で相続税の基礎控除額が減る理由は最初の相続である一次相続よりも法定相続人が減るためです。基礎控除額は法定相続人の数に応じて増えるため、法定相続人が減れば基礎控除額も少なくなります。
以下では相続税の基礎控除額の計算方法や、基礎控除額に関する注意点について解説します。
相続税の基礎控除額の計算方法
相続税の基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円 × 法定相続人の数」です。例えば法定相続人が母と子ども2人の計3人の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円 × 3人=4,800万円となります。
法定相続人の数が増えるほど相続税の基礎控除額も増える仕組みです。
なお、被相続人の配偶者および以下のうち最も順位の高い血族のみが法定相続人となります。
第1順位 | 直系卑属(子または孫) |
第2順位 | 直系尊属(父母または祖父母) |
第3順位 | 兄弟姉妹または甥姪 |
例えば被相続人の配偶者・子・父母が存命の場合、法定相続人になるのは配偶者と子のみです。第1順位の子がいるため、第2順位である父母は法定相続人になりません。
二次相続で法定相続人と基礎控除額が減る理由
二次相続で法定相続人および基礎控除額が減る理由は単純で、一次相続の法定相続人であった配偶者が二次相続では法定相続人に含まれないためです。
父、母、子ども1人がいる場合の相続を例とします。先に父が亡くなり、その後に配偶者である母が亡くなった場合、父の相続が一次相続、母の相続が二次相続になります。
一次相続では配偶者である母と子どもの2人が法定相続人です。法定相続人が2人の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円 × 2人=4,200万円となります。
一方、二次相続での法定相続人は子ども1人です。基礎控除額は3,000万円+600万円 × 1人=3,600万円と、一次相続よりも600万円少なくなりました。
多くの場合、一次相続の配偶者の相続が二次相続に該当します。二次相続では亡くなった人に存命の配偶者がいないため法定相続人の数が減り、一次相続よりも基礎控除額が少なくなるのが一般的です。
基礎控除が少なくなるとどうなる?
相続税の基礎控除が少なくなれば、相続税の課税価格から差し引ける額も少なくなるため課税遺産総額が大きくなります。相続税の税率を乗じる対象である課税遺産総額が多くなれば税額も増え、結果として相続税の負担が重くなる恐れがあります。
二次相続の注意点|基礎控除以外で気を付けるべきポイント

二次相続では基礎控除額が少ない以外にも注意するべき点が存在します。二次相続の注意点を3つ紹介します。
[注意点その1]配偶者の税額軽減を利用できない
配偶者が相続等によって取得した正味の遺産額のうち、以下のうち多い金額までは配偶者に相続税がかかりません。このような仕組みを配偶者の税額軽減といいます。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
一次相続では配偶者の税額軽減の適用によって税負担の大幅な軽減が可能です。しかし、二次相続では亡くなった人に存命の配偶者がいないため、配偶者控除を利用できません。配偶者控除の適用がない分、一次相続と比べて二次相続の税負担が重くなるのです。
[注意点その2]死亡保険金や死亡退職金の非課税限度額も少なくなる
相続税関連で法定相続人の数を用いる場面は、基礎控除額の計算だけではありません。死亡保険金や死亡退職金の非課税限度額の計算でも法定相続人の数を使います。
前提として、死亡保険金や死亡退職金は亡くなった人の固有の財産ではなく、民法上の相続財産ではありません。しかし、通常の相続財産と同様に相続によって取得した財産とみなされるため、課税対象として扱われます。
死亡保険金や死亡退職金は非課税限度額が設けられています。以下の算式で計算した非課税限度額を超える部分が課税対象になる仕組みです。
非課税限度額=500万円 × 法定相続人の数 |
参考:No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁
前述のように、二次相続は一次相続よりも法定相続人の数が少ないため、死亡保険金や死亡退職金の非課税限度額も少なくなります。
[注意点その3]小規模宅地等の特例が利用できない恐れがある
小規模宅地等の特例とは相続や遺贈によって取得した宅地等が一定の要件を満たす場合に、相続税評価額を最大80%減額できる制度です。被相続人の自宅や事業のために使用していた土地等が該当します。
小規模宅地等の特例を居住用宅地等の取得に際して適用する場合、適用要件は宅地等を取得した相続人の状況によって異なります。
配偶者の場合、取得者ごとの要件はありません。居住用宅地等を取得したのが配偶者であれば無条件で小規模宅地等の特例を適用できます。すなわち、一次相続では小規模宅地等の特例の適用によってほぼ確実に土地の相続税評価額を大幅に減額できるのです。
一方、宅地等の取得者が配偶者以外の場合は、被相続人との同居の有無によって要件が大きく異なります。被相続人と同居していない場合の適用要件は非常に厳しく、特例の適用ハードルは高いと言えるでしょう。
配偶者であれば無条件で特例を適用できる一次相続と違い、二次相続では小規模宅地等の特例を利用できない可能性があります。小規模宅地等の特例を適用できなければ土地の相続税評価額が高額になり、相続税の負担が増大する恐れがあります。
二次相続における相続税対策

二次相続は基礎控除をはじめとした控除額が少なく、一次相続よりも相続税が高額になりやすいです。そのため、税負担を抑えるためには早いうちから相続税対策を行うのが理想です。
今回は二次相続に向けた相続税対策を3つ紹介します。
[対策その1]生前贈与を行う
生前贈与を行うことで二次相続で発生する相続税を軽減できる可能性があります。
二次相続の対策として実施できる生前贈与の一例をご紹介します。
暦年贈与
<特徴>
贈与税の基礎控除額である年間110万円以下の贈与を繰り返し行い、税負担なく財産の移転を行う手法です。
<注意点>
相続開始前3年(令和13年以降は7年以内)に行われた贈与分は、年間110万円以下であっても相続財産に加算が必要です。
相続時精算課税制度
<特徴>
60歳以上の両親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与で選択できる制度。最大2,500万円までの贈与が非課税となる代わりに、相続発生時に相続財産に加算します。
<注意点>
基礎控除の仕組みを最大限に活用するには、なるべく早く贈与を開始しましょう。非課税枠を超えた部分は一律20%の贈与税が適用されます。
住宅取得等資金贈与の特例
<特徴>
直系尊属からマイホームの新築、取得、増改築等のための資金援助を受けた場合に適用可能です。
<注意点>
住宅の種類によって控除額が異なります。2026年12月31日までに受けた贈与が対象。
教育資金の一括贈与の特例
<特徴>
直系尊属から30歳未満の子や孫へ教育資金としてまとまった現預金を贈与した場合に適用可能です。
<注意点>
非課税限度額は1,500万円、適用期限は2026年3月31日まで。
結婚・子育て資金の一括贈与の特例
<特徴>
直系尊属から18歳以上50歳未満の子や孫へ、結婚や子育てに充てる目的で現預金を一括贈与した場合に適用可能です。
<注意点>
非課税限度額は1,000万円、適用期限は2027年3月31日まで。
[対策その2]一次相続における配偶者の相続分を少なくする
二次相続の税負担を抑えることが目的であれば、一次相続における配偶者の相続分を少なくするのが良いでしょう。
前述のように、亡くなった人の配偶者は「配偶者の税額軽減」により大幅な控除を受けられます。そのため一次相続の節税だけを考えれば、配偶者が多額の相続をして配偶者の税額軽減の適用をするのが最適です。
しかし、一次相続における配偶者の相続分が大きいと、二次相続で相続税の課税対象となる財産が多額になります。一次相続よりも相続税の基礎控除が少ない中で相続財産が多ければ、税負担が重くなってしまう可能性が高いです。
二次相続の相続税対策という意味では、配偶者の税額軽減を最大限に活用はせず、配偶者の相続分を少なくした方が良いといえます。
[対策その3]現預金をなるべく多く用意する
二次相続は一次相続よりも法定相続人が少ない以上、相続税の額を安く抑えるのは難しいでしょう。そのため、相続税を減らす対策だけでなく、納税資金が足りない事態を防ぐための対策も行なう必要もあります。
納税資金となる現金を確保する方法として以下の例が挙げられます。
- 相続開始前の段階で不動産を売却して現金化する
- 現金の生前贈与を進める
- 二次相続の推定相続人を死亡保険金の受取人にする
特に1の「相続開始前の段階で不動産を売却して現金化する」は、相続トラブルを回避する方法としても効果的です。不動産はそのままの状態では分割ができず、遺産分割協議のトラブルの原因になりがちです。
相続開始前の段階で現金化しておけば、遺産分割で不動産の扱いをめぐるトラブルを避けることができます。納税資金の確保と相続トラブルの回避、両方の効果を期待できる手法となります。
ただし、不動産の相続税評価額は時価よりも低く設定されています。そのため、同じ額の現金をそのまま相続するよりも、不動産の状態で相続する方が税額を抑えられる可能性が高いです。
まとめ|二次相続は基礎控除が少ない!早いうちから相続税対策を行うのが理想
二次相続は一次相続よりも法定相続人が少ないため、相続税の基礎控除額が少なくなります。また、二次相続では被相続人に存命の配偶者が存在しないため、配偶者の税額軽減の適用もできません。
さらに「死亡保険金や死亡退職金の非課税限度額が少なくなる」「小規模宅地等の特例が利用できない可能性がある」等のデメリットも存在します。
二次相続は一次相続よりも控除が少なく、相続税が高額になる恐れがあります。税負担が重くなりすぎるのを防ぐために、なるべく早いうちから相続税対策を行うのが理想です。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。








