義両親の遺産の相続はできない!義両親の財産を取得する方法3選と注意点

義両親の遺産の相続はできない!義両親の財産を取得する方法3選と注意点

「義両親の介護をしてきたから自分も遺産を相続したいけれど方法はある?」「義両親から生前贈与を受けたことがあるけれど相続に影響はする?」このような疑問をお持ちの人もいるのではないでしょうか。

結論として、義両親の遺産を一般的な相続では取得することはできません。そのため、義両親の遺産を取得するためには生前のうちから対策を行う必要があります。今回は義両親の遺産を取得する方法について詳しく解説します。

義両親の遺産を「相続」することはできない

義両親の財産取得はできない、不可

結論から申し上げると、義理のご両親の遺産をそのまま相続することはできません。法律上、義理の家族は遺産を受け取る権利を持つ「法定相続人」にはなれない決まりになっているためです。

そもそも相続とは

相続とは、亡くなった人の財産を法定相続人が引き継ぐことです。遺言書がない状態で行う遺産の引き継ぎが相続に該当します。相続によって財産を取得できるのは法定相続人のみです。

遺言書がない場合に発生するものが相続であるのに対して、遺言書の通りに遺産を引き継ぐことを遺贈といいます。遺贈の場合、財産を引き継ぐことができる人に制限はありません

法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められた相続権をもつ人のことです。亡くなった人の配偶者および以下の血族が法定相続人になります。

第1順位

直系卑属(子供または孫)

第2順位

直系尊属(父母または祖父母)

第3順位

兄弟姉妹または甥姪

法定相続人として相続権を有するのは、亡くなった人の配偶者と最も順位の高い血族のみです。

例えば、亡くなった人の配偶者、子供、父母が存命の場合、相続権を有するのは配偶者と第1順位の子供のみとなります。より高順位である子供がいるため、当該相続において父母は法定相続人になりません。

姻族は相続権をもたない

親族は血族姻族の2種類に大別できます。

血族とは血縁関係にある人のことです。生物学上の血縁者だけでなく、養子縁組によって法的に血縁関係が認められた「法定血族」も血族に含まれます。

姻族とは自身の配偶者の血族や、自身の血族の配偶者のことです。「義理の両親」「義理の子供」など、頭に「義理の」とつく親族が姻族に該当します。

前述のように、法定相続人となるのは配偶者と一定の血族のみです。義理の子供を含む姻族は法定相続人になりませんそのため、義両親の遺産を相続によって取得することは不可能となります。

義両親の遺産を取得する3つの方法

養子縁組

姻族は法定相続人になれない以上、義両親の遺産を通常の相続によって取得することはできません。しかし、相続以外にも遺産を取得する方法は存在します。義両親の遺産を取得する方法を3つ紹介します。

[方法1]遺言で指定してもらう

義両親の遺産を引き継ぐ方法の1つが、遺言で自身を受遺者として指定してもらうことです。

「そもそも相続とは」で触れたように、遺贈では財産を引き継ぐ人の制限がありません。そのため、法定相続人になれない姻族でも遺贈による遺産の取得は可能です。

ただし、受遺者として指定する相手や遺産分割の方法などは遺言者(遺言をする人)の自由な意思に基づきます。義両親に対して「自分を受遺者にするように」と強制はできません。脅迫や詐欺があるとみなされた場合は遺言書が無効になる可能性もあるので注意しましょう。

[方法2]生前贈与を受ける

義両親の死後に遺産を引き継ぐのではなく、生前のうちに贈与を受けるのも1つの手段です。

遺贈と同様に、生前贈与にも譲渡先に関する制限は特にありません。相続による財産の取得ができない姻族でも、生前贈与であれば問題なく実施できます。

ただし、生前贈与で発生する贈与税は、遺贈の場合に発生する相続税よりも税額が高額になりやすいです。税負担が重くなる可能性も考慮しましょう。

[方法3]養子縁組を行い法定相続人になる

譲渡先の制限がない方法を選ぶのではなく、義両親と養子縁組を行い法定相続人になるという選択肢もあります。

相続人としての権利に実子と養子での違いはありません。実子も養子も第1順位の法定相続人であり、法定相続分や遺留分の割合も同じです。

本来は相続権をもたない姻族ですが、養子縁組をすれば通常の相続による義両親の遺産の取得が可能となります。

参考|義両親の財産維持に特別に寄与したと認められる場合には「特別寄与料」の請求が可能

民法改正により、2019年7月1日以降に開始した相続から「特別寄与料」の制度が開始されました。

特別寄与料とは、相続人以外が亡くなった人の財産の維持または増加に特別に貢献していた場合に、相続人に対して請求できる金銭です。

特別寄与料を請求するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 被相続人の親族である
  2. 被相続人に対して療養看護などの労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別な寄与をした
  3. 2を無償で行なっていた
  4. 特別寄与の事実を証明する証拠がある

2の例として「無償での介護により介護施設の利用料を支出せずに済んだ」「被相続人が営んでいた事業に無償で従事した」等が挙げられます。

特別寄与料の請求期限は以下のうちいずれか早い方です。

  • 相続の開始および相続人を知った日の翌日から6ヵ月
  • 相続の開始から1年

参考:民法 | e-Gov 法令検索

特別寄与料の請求は相続人とのトラブルにつながりやすい上、そもそも認められるかの判断が難しい部分もあります。特別寄与料の請求を検討する人は早めに弁護士に相談するのがおすすめです。

大切な方を亡くされたご心痛、お察しいたします。

私たちは単なる手続き代行ではありません。ご家族のお気持ちに寄り添い、円満な相続が完了するまで最後まで伴走します。

義両親の遺産の取得に関する注意点

注意

最後に、義両親の遺産の取得に関する注意点を2つ紹介します。

[注意点1]養子縁組をしていない場合は税額が増える

相続権をもつのは法定相続人のみですが、遺贈や生前贈与であれば法定相続人以外の人が財産を取得することも可能です。ただし養子縁組をしていない場合、遺贈で発生する相続税と生前贈与で発生する贈与税のいずれも養子の場合よりも高額になります。

遺贈による相続税が高額になる理由は、相続税の2割加算の対象になるためです。

相続税の2割加算とは、相続等で財産を取得したのが被相続人の配偶者および一親等の血族以外の場合に相続税が2割増しになる制度です。法定相続人であっても、二親等である兄弟姉妹や孫養子なども相続税の2割加算の対象になります。

養子縁組をしていない状態で義両親の遺産の遺贈を受けた場合、相続税の2割加算が適用されて納付税額が高額になる恐れがあります。

生前贈与による贈与税が高額になる理由は、相続税の税率に比べて贈与税の税率が高いためです。

贈与税には一般税率と特例税率の2種類が存在します。特例税率とは18歳以上の者が直系尊属から受けた贈与に対して適用される税率です。一般税率よりも低く設定されています。

義両親と養子縁組をしていない場合、義両親から受ける生前贈与は一般税率の対象になる点に注意が必要です。

[注意点2]生前贈与や遺贈で遺留分の侵害があるとトラブルにつながる

養子縁組をしていない状態で生前贈与や遺贈を受ける場合、遺留分に注意が必要です。

遺留分とは、被相続人の配偶者および一親等の血族に認められた遺産の最低限の取り分です。遺留分の割合は以下のように定められています。

構成

遺留分の割合

配偶者のみ

2分の1

配偶者と子

配偶者:4分の1
子:全員で4分の1

配偶者と父母

配偶者:3分の1
父母:全員で6分の1

配偶者と兄弟姉妹

配偶者:2分の1
兄弟姉妹:遺留分なし

配偶者なし

子:全員で2分の1
父母:全員で3分の1
兄弟姉妹:遺留分なし

兄弟姉妹は一親等の血族ではないため遺留分はありません。

遺留分の権利は遺言よりも優先されます。遺言が法定相続人の遺留分を侵害する内容であった場合、受遺者は当該法定相続人から遺留分侵害額請求を受ける恐れがあります。

また、相続開始前1年以内に行われた生前贈与による贈与財産も遺留分の計算対象です。相続開始の直前に高額の生前贈与を受けた場合、遺留分侵害にあたる可能性があります。

遺留分侵害により法定相続人との間でトラブルになる恐れがあります。義両親から生前贈与や遺贈を受ける場合は、遺留分の侵害を起こさないように注意しましょう。

義両親の遺産を「相続」はできない!その他の方法を選ぶか養子縁組を行う必要がある

姻族は法定相続人ではないため、義両親の遺産を一般的には相続によって取得することはできません。義両親の財産を取得するためには、遺贈や生前贈与のような相続以外の手段を選ぶ必要があります。また、義両親と養子縁組を行えば法定血族として実子と同じ扱いを受けられるため、通常通りの相続が可能です。

義両親の遺産の取得にあたり、税負担や遺留分など注意するべき点が複数存在します。これらのリスクを正しく認識するためには、発生する税額、財産総額、各人の遺留分の額など様々な計算が必要です。

相続税や贈与税関連の計算は複雑な点も多く、専門知識のない人が行うのは誤りのリスクが高いといえます。義両親の遺産や相続税・贈与税に関する計算を行う際は、専門家である税理士のサポートを受けるのが安心です。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
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