準確定申告の期限は相続開始から4ヵ月以内?必要書類・申告手順とペナルティ

大切なご家族が亡くなられた後、通常の相続手続きとは別に「準確定申告」が必要になることがあります。これは、亡くなった方(被相続人)に代わり、相続人が所得税の確定申告を行う手続きです。
この記事では、準確定申告の概要、申告期限、必要となるケース、必要書類、そして期限を過ぎた場合のペナルティまでをわかりやすく解説します。
目次
準確定申告とは?確定申告との違いと基本を理解する
準確定申告とは、納税義務者である個人が年の途中で亡くなった際、その相続人が、亡くなった方の代わりに亡くなった日(相続開始日)までの所得を計算し、税務署に申告・納税する手続きです。
通常の確定申告が「個人の義務」であるのに対し、準確定申告は「相続人の義務」として位置づけられています。亡くなった方が生前に確定申告の義務があったか、あるいは還付申告(税金が戻ってくる申告)によってメリットがある場合に必要になります。
通常の所得税の確定申告との違い
準確定申告は、通常の所得税の確定申告と対象期間、申告期限、申告義務者などが大きく異なります。
項目 | 通常の確定申告 | 準確定申告 |
申告の対象期間 | 前年の1月1日から12月31日まで | その年の1月1日から亡くなった日まで |
申告期限 | 翌年の2月16日から3月15日まで | 相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内 |
申告義務者 | 納税者本人(または税理士などの代理人) | 相続人全員(連署が必要) |
提出先 | 申告者本人の住所地の所轄税務署 | 被相続人(亡くなった方)の住所地の所轄税務署 |
参考:No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁
特に注意すべきは、申告期限です。相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内)と比べて、準確定申告の期限は4ヵ月以内と非常に短く設定されています。この短い期間内に、亡くなった方の1年間の所得をまとめ、申告・納税を完了させる必要があります。
準確定申告における各種控除の取り扱い
準確定申告では、通常の確定申告と同様に所得控除を適用できますが、その適用範囲は「亡くなった日」の時点の状況で判断されます。
控除の種別 | 所得控除の適用範囲 |
医療費控除 | 亡くなった日までに被相続人が支払った医療費 |
社会保険料控除 | 亡くなった日までに被相続人が支払った保険料 |
生命保険料控除 | 亡くなった日までに被相続人が支払った保険料 |
地震保険料控除 | 亡くなった日までに被相続人が支払った保険料 |
配偶者控除・扶養控除 | 亡くなった日(現況)にて判定 |
亡くなった後に相続人が支払った医療費や社会保険料などは、原則として準確定申告の控除対象とはなりません。しかし、亡くなった方の未払いであった医療費を相続人が支払った場合、その分は相続税計算における債務控除の対象となる可能性があります。
【要確認】準確定申告が必要なケースと不要なケース

準確定申告が必要かどうかは、亡くなった方が生前に「確定申告をしなければならない人」であったかどうかで判断します。申告義務があるにもかかわらず申告しなかった場合、ペナルティの対象となります。
準確定申告が必要になる主なケース
被相続人が、その年の1月1日から亡くなった日までに、以下のいずれかの要件に該当する所得を得ていた場合、原則として準確定申告が必要です。
- 給与所得者で年収2,000万円を超えていた人
- 給与所得や退職所得を除いた、その他の所得の合計額が20万円を超えていた人(給与が1ヵ所からのみで年末調整を受けている場合)
- 2ヵ所以上から給与を受け取っていた人で、年末調整を受けていない給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円を超えていた人
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超えていた人(年金所得者に係る確定申告不要制度の対象外となる)
- 個人事業主や不動産賃貸業を営んでいた人(事業所得、不動産所得などがある人)
- 株式などの譲渡所得や、特定の金融商品による所得を得ていた人
これらの要件に該当しない場合でも、源泉徴収された税金が多額で、準確定申告によって還付金が発生する見込みがある場合は、申告をすることで税金を取り戻すことができます。
参考:No.2020 確定申告をしなければならない人|国税庁
準確定申告が不要になる具体的なケース
一方で、亡くなった方が以下のいずれかの要件に該当する場合、準確定申告は不要となります。
- 1ヵ所の勤務先で給与所得の年末調整を受けており、他に所得がない
- 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
- 所得の合計額から所得控除額を差し引いた結果、納付すべき税額がない(所得が赤字になった場合など)
所得税の準確定申告が不要であっても、住民税については別途、市町村への申告が必要となる場合があります。住民税の申告要否は各自治体に確認してください。
申告期限を過ぎた場合のペナルティ(延滞税・加算税)
準確定申告は「相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内」という期限が厳格に定められています。この期限までに申告・納税を行わないと、延滞税や無申告加算税が課されます。
延滞税
延滞税は、納付すべき税額を法定納期限までに納付しなかった場合に課される「利息」に相当する税金です。納付が遅れるほど税額は増加します。
延滞税の税率は、年によって変動する特例基準割合を基に計算されます。
滞納期間 | 延滞税の税率(年利) |
納期限の翌日から2ヵ月以内 | 年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合 |
納期限の翌日から | 年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合 |
【令和4年1月1日〜令和7年12月31日の具体的な税率】
- 納期限の翌日から2ヵ月以内:年2.4%
- 納期限の翌日から2ヵ月を超えた日以後:年8.7%
無申告加算税
無申告加算税は、申告期限までに申告書を提出しなかった場合に課される「罰金」に相当する税金です。税率は、令和6年1月1日以降に法定申告期限が到来するものから、納付すべき税額に応じて細分化されています。
申告のタイミング | 納付すべき税額に対する税率(令和6年1月1日以降) |
税務調査の通知前に自主的に期限後申告した場合 | 5%(納付すべき税額全額に対して) |
税務調査後に申告した場合(原則) | 50万円までの部分:15% |
50万円を超え300万円までの部分:20% | |
300万円を超える部分:30% |
無申告加算税は、税務署の指摘を待たずに自主的に期限後申告を行えば税率が大幅に軽減されます。万が一期限を過ぎてしまった場合でも、速やかに手続きを行うことが重要です。
準確定申告の進め方と必要書類

準確定申告は、次の流れで計画的に進めることでスムーズに完了できます。
1. 相続人の代表者を決める
準確定申告は相続人全員の連署が必須ですが、実務上の負担を減らすため、相続人のうちから代表者を1人決め、その代表者が書類の作成や提出を主導します。
代表者が作成した申告書には、他の相続人全員の署名・押印を集める必要があります。
2. 申告に必要な書類を収集する
申告に必要な書類は、通常の確定申告で必要となる書類に加え、準確定申告特有の書類も含まれます。
書類の種類 | 主な内容 | 備考 |
申告書 |
| 付表には相続人全員の情報を記載し、連署が必要 |
所得に関する書類 |
| 故人の生前の勤務先や年金事務所、証券会社などから取得 |
控除に関する書類 |
| 亡くなった日までに「支払った分」のみが対象 |
その他 | 委任状(還付金を代表者が受け取る場合) | 国税庁のウェブサイトで様式が提供されています |
これらの書類は、故人の生前の保管場所を確認し、不足分は速やかに取り寄せを開始する必要があります。特に付表への相続人全員の署名・押印には時間がかかるため、早めの準備が求められます。
3. 準確定申告書を作成する
準確定申告書は通常の確定申告書を流用し、タイトルを「準確定申告書」と訂正して作成します。
<申告書の記載手順>
- 確定申告書のタイトルの前に「準」を書き加えます。
- 第一表・第二表に、被相続人と申告者である相続人(代表)の情報を併記します。
- 「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」に、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄、還付金が生じた場合の分割割合などを記載し、相続人全員の署名・押印をします。
4. 税務署に提出、納付する
完成した準確定申告書一式は、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。
申告の結果、所得税額が発生した場合は、提出期限までに納税を完了させます。納付は、金融機関やe-Tax、コンビニエンスストア(30万円以下の場合)などで可能です。
準確定申告の際に特に注意したい3つのポイント
準確定申告は相続が絡むため、通常の確定申告にはない特有の注意点があります。
1. 相続人が2人以上いる場合は連署が必須
民法上、相続人が複数いる場合、準確定申告は相続人全員が連署をもって共同で行うことが義務付けられています。
相続人代表が作成した申告書には、付表を用いて相続人全員の氏名、住所、押印をすることが必要です。たとえ少額の還付金を受け取る場合であっても、連署の義務は免除されません。ただし、他の相続人の計算に異議がある場合は、その旨を付記して単独で申告書を提出することも可能です。
2. 医療費控除の対象は亡くなった日まで
準確定申告にて医療費控除の対象となるのは、被相続人が亡くなった日までに実際に支払った医療費に限られます。
対象となる医療費 | 亡くなる前に支払った入院費や治療費など。 |
対象外となる医療費 | 亡くなった後に、相続人が被相続人の代わりに支払った未払いの医療費。この未払い医療費は、相続財産から差し引ける債務控除の対象となる可能性がありますが、準確定申告の医療費控除とは別に処理する必要があります。 |
3. 社会保険料・生命保険料・地震保険料控除の取り扱い
社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除についても、医療費控除と同様に、被相続人が亡くなった日(相続が発生した日)までに実際に納付された分のみが準確定申告の控除対象となります。
年払いや一括払いで保険料をまとめて支払っていた場合でも、その支払いが亡くなった日までに完了していれば、その年に支払った保険料の全額が準確定申告の控除対象として認められます。
準確定申告は期限が短い!適正な申告のためにも税理士に相談を
準確定申告は、相続税の申告よりも6ヵ月も早く、「相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内」に申告・納税を完了させなければならない、極めて期限の短い手続きです。
この短い期間で、故人の1年間の所得を正確に把握し、必要書類を収集し、相続人全員の連署を得て申告書を作成することは、ご遺族にとって大きな負担となります。特に、申告義務があるにもかかわらず期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税といった重いペナルティが課されるリスクを負うことになります。
準確定申告をはじめ、相続関連でお困りのことがあれば、まずは税理士への相談をご検討ください。特に相続専門の税理士に相談することで、これらの負担を大幅に軽減し、適正かつ迅速な申告を確実に行うことができるでしょう。
相続税申告は『やさしい相続相談センター』にご相談ください。
相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。



