再転相続と数次相続の違いってなに?それぞれの概要や注意点について解説

再転相続と数次相続の違いってなに?それぞれの概要や注意点について解説

相続の手続きには、民法上の細かな決まりが設けられています。さらに遺産を受け取るはずだった相続人が、その手続きを終える前に亡くなってしまうとより複雑になります。

本記事は、相続人が亡くなった場合に起こる再転相続や数次相続について解説しています。また、混同しやすい代襲相続との違いについても併せて解説しています。

相続の基本的な決まりを知ろう

相続が発生したら、遺産を「誰が」「何を」「どのように」受け取るかを整理する必要があります。遺産の分け方は、民法によって厳格に定められており、当事者だけで勝手に決めて良いものではありません。

相続に関与できるのは、民法で定められた法定相続人に限られます。具体的には、配偶者のほか、子ども、親、兄弟姉妹が該当し、それ以外の人は基本的に相続に関与することはできません。ただし、上記に挙げた法定相続人以外の人物に相続させたい場合は、遺言書を用いて遺贈することは可能です。

また、法定相続人には順位が設けられており、上位の人がいる場合、下位の人は相続人になりません。相続する割合も組み合わせに応じて以下のように民法で定められています。

相続順位

続き柄

法定相続割合

常に相続人になる

配偶者

子どもと相続:2分の1
親と相続:3分の2
兄弟姉妹と相続:4分の3

第一順位

子ども

2分の1(※)

第二順位

3分の1(※)

第三順位

兄弟姉妹

4分の1(※)

※複数人いる場合は等分

出典:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

基本的には、上記の順位と割合に則って分割します。相続順位や割合についてより詳しく知りたい方は、以下の関連記事も合わせてお読みください。

再転相続と数次相続とは

法定相続分について

再転相続と数次相続とは、相続が発生したあとに相続人が亡くなった場合に発生するイレギュラーのことを指します。

相続発生後に相続人が相続の意思決定をする前に亡くなり、次の相続人が決定権を引き継ぐことを再転相続と言います。一方、相続人が意思決定したあとに亡くなり、相続権が次の相続人に移ることを数次相続と言います。

以下では、それぞれの基本的な知識や具体的例について解説していきます。

再転相続の基礎知識

再転相続では、相続人が相続の承認または放棄を選択する前に亡くなった場合に、その選択権自体が次の相続人に引き継がれることになります。

例えば、Aさんの祖父が亡くなり父が相続人になったものの、相続の意思を決める前に父が亡くなったケースが再転相続に該当します。この場合、Aさんは祖父と父、両方の相続人になります。

相続の意思決定を行う前に本来の相続人が亡くなった場合は、次の相続人が意思決定の権利そのものを引き継ぐことになります。ただし、次の相続人が引き継げるのは熟慮期間の残期間のみです。例えば、最初の相続から2ヵ月が経過したあとに相続人が亡くなった場合は、残された1ヵ月で意思決定をしなければなりません。

再転相続の具体例と注意点

再転相続が生じる例としては、以下のような状況が挙げられます。

<関係者>

  • Aさん(祖父母): 最初に亡くなった人
  • Bさん(親): Aさんの相続人。熟考期間に亡くなった人
  • 配偶者・子ども(孫): Bさんの相続人。意思決定をする人

<状況>

Aさんが死亡し、Aさんの娘であるBさんが相続人になった。しかし、相続が発生してから意思決定をする前にBさんも亡くなってしまった。

上記のようなケースでは、「Bさんの配偶者」と「子ども」が次の相続人になります。そのため、配偶者と子どもはAさんの相続とBさんの相続についての意思決定を行わなければなりません。

この際に注意したいのが、相続放棄をした場合の取り扱いです。基本的には、相続については「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかの方法を選択できますが、再転相続の場合はその組み合わせに制限があります。なぜなら、2回目の相続について相続放棄を選択すると、1回目の相続についても自動的に相続放棄として取り扱われるからです。

これは、再転相続があくまでも本来の相続人の権利を引き継ぐ形であるためです。再転相続では、2回目の相続について相続放棄を選ぶと、その人が持っていた相続権も放棄することになるという考え方なのです。

したがって、上記のケースで相続放棄ができるのは「AさんとBさん両方の相続分」または「Aさんの相続分のみ」ということになります。

数次相続の基礎知識

数次相続では、相続人が相続の意思決定をした後に亡くなり、次の相続人がその決定を引き継ぐことになります。そのため、次の相続人が改めて承認や放棄を選択することはできません。

例えばAさんの祖父が亡くなり、父が相続を承認した後に亡くなった場合、Aさんは父の意思決定に従って相続することになります。たとえ、Aさんが相続放棄したいと考えても父の決定を覆すことはできないのです。

また、数次相続は最初の相続人が意思決定を行わず、熟慮期間が経過してしまった場合でも発生する点に注意しなければなりません。

数次相続の具体例と注意点

数次相続が発生する例としては、以下のようなケースが挙げられます。

<関係者>

  • 被相続人A(父): 最初に亡くなった人
  • 相続人B(長男): Aさんの相続人。相続を承認後に亡くなった人
  • 相続人C(次男): Aさんの相続人
  • Bさんの妻・子ども: Bさんの相続人

<状況>

Aさんが死亡し、Aさんの息子であるBさんが相続人になった。しかし相続することを決めた直後にBさんも亡くなってしまった。

上記のようなケースでは、「Cさん」と「Bさんの妻」と「子ども」がAさんの相続人となります。Aさんの相続について既にBさんは承認しているため、Bさんの妻と子どもは相続放棄はできません。あくまでもBさんが下した決定に従い、Aさんの財産を相続します。

また、妻と子どもはAさんの相続に加えてBさんの財産の相続人にもなります。そのため、Bさんの相続に関する手続きも行わなくてはなりません。仮にBさんに借金があったとしても、1回目(Aさん)の相続が承認されている場合、2回目(Bさん)の相続だけを放棄することはできません。ABいずれも相続するか放棄をするかしかありません。

このような特殊な状況下では判断が難しいかと思いますので、できれば弁護士等の専門家に確認することをおすすめします。

再転相続と数次相続の違い

再転相続と数次相続は、どちらも相続発生後に相続人が亡くなった場合に起こるという点が共通しています。

それぞれのしくみに対する理解をより深めるために、以下で再転相続と数次相続の違いについて確認していきましょう。

相続に関する意思決定をしたか否か

再転相続と数次相続の主な違いは、最初の相続人が相続의意思決定を行う前に亡くなったか、意思決定後に亡くなったかという点です。

意思決定前に亡くなれば再転相続、意思決定後に亡くなれば数次相続に該当します。また、熟慮期間が経過して単純承認とみなされた後に亡くなった場合も数次相続に当てはまります。

相続人に与えられた権利

意思決定をしたか否かという点以外にも、次の相続人に与えられた権利という点でも違いがあります。

具体的には、再転相続の場合は相続の意思決定をする権利を引き継げます。対する数次相続では、すでに行われた相続に関する決定について関与することができません。

再転相続の場合は、本来の相続人の代わりに相続するか否かを判断することになります。ただし、1度目の相続を放棄すると、2度目の相続も放棄しなくてはならない点を理解しておきましょう。

反対に、数次相続ではすでに相続するか否かは決まっているため、その決定に従って必要な手続きを行うことになります。相続をする場合は相続税申告及び納税を、放棄をする場合は相続放棄の申述手続きをしましょう。

よく混同される代襲相続とは

再転相続や数次相続と混同されやすいものに代襲相続というものがあります。代襲相続とは、相続発生前にすでに相続人となる人が亡くなった場合に生じる制度を指します。

原則として、法定相続人が相続が発生する前に亡くなるとその人の子どもが代わりに相続権を得ます。この制度が代襲相続です。例えば、第一順位の子どもがすでに亡くなっており、かつ孫がいる場合は第二順位の親ではなく孫が相続人になります。

代襲相続ができるのは、亡くなった方の孫やひ孫などの直系卑属または甥や姪のみです。代襲相続が起こった場合は、次の相続人は本来の相続人の持ち分をそのまま引き継ぎます。

再転相続や数次相続は相続発生後に相続人が亡くなった場合に起こりますが、代襲相続は相続発生前に相続人が亡くなった場合に生じます。勘違いしやすい内容となっているため、改めて確認しておきましょう。

再転相続や数次相続が発生したら専門家に相談を!

稀なケースではありますが、再転相続や数次相続といった連鎖的な相続は、実際にどのご家庭にも起こり得る事態です。

このような状況では、通常の相続手続きとは異なり、権利関係も非常に複雑になります。また熟考期間の期限が差し迫る中、「相続」か「放棄」かを速やかに判断しなければなりません。

特に注意が必要なのは、相続の承認・放棄のタイミングによっては、後の相続人の選択肢が著しく制限されてしまう点です。特に故人に負債があるケースでは、相続をするか否かの判断が、その後の生活を大きく左右する死活問題になりかねません。

万が一、このような相続が発生した場合は、自己判断をするより弁護士や税理士といった専門家の力を借りることをおすすめします。大切な財産を守り不利益を避けるためにも、プロの法的な観点から最善の選択肢を見極めましょう。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
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