両親が同時に死亡した場合の相続税はどうなる?相続人の決まり方と手続きの流れを徹底解説

両親が同時に死亡した場合の相続税はどうなる?相続人の決まり方と手続きの流れを徹底解説

もし両親が同時に死亡した場合、相続税はどのように決まるのでしょうか。交通事故や災害などでご両親が同時に亡くなった場合、「どちらが先か分からない」といった問題が出てきます。このような状況での相続の手続きはややこしくなります。

なぜなら、相続人の並び方が変わり、相続税の申告も「父の相続」「母の相続」に分けて扱わなければいけないためです。

この記事では、両親が同時に死亡したケースにおける相続方法から相続税の手続きまでを詳しく解説します。

両親が同時に死亡したとき、相続税の申告前に押さえること

両親が同時に死亡した場面では、相続税の計算に入る前に「死亡の先後が証明できるか」を確認しなければいけません。なぜなら「死亡の順番」が変わると、誰が相続人になるか、どの特例が使えるか、申告が何本になるかといった「相続の設計図そのもの」が入れ替わるからです。

なお、先後が明らかでないときは、民法の規定により同時死亡と推定され、父→母、母→父といった夫婦間の相続は生じません。

ここでは、両親が同時に死亡したときの、相続税申告の前に押さえておくべきことについて解説します。

参考:民法 第三十二条の二

同時死亡の推定とは「死亡の先後が不明なとき」のこと

同時死亡の推定とは、交通事故や災害などで複数人が同一の危難に遭い、死亡の前後を客観資料で確定できないときに「同時に死亡したもの」と扱うルールのことです。

民法32条の2は、ある者が他の者の死亡後に生存していた事実が明らかでない場合、これらの者は同時に死亡したと推定すると定めています。推定が前提になると同時死亡者相互の相続は起きず、両親が同時死亡と整理される場面では父から母へ、母から父へという相続は発生しません。

つまり、父の遺産と母の遺産をそれぞれの相続人へ直接分ける形になります。「父から母へ、母から子へ」といった段階的な相続とは、財産の流れが根本的に異なります。

これらのルールや違いを正しく理解しておくことは、銀行での払い戻し手続きや不動産の名義変更(登記)といった場面で役立ちます。「誰が正式な相続人なのか」を説明する際の大きな助けになります。

参考:民法(第三十二条の二) | e-Gov 法令検索

相続税は「父分」と「母分」で分けて計算する

両親が同時に死亡したときは、相続税を「父分」と「母分」で分けて計算します。

相続税は、被相続人から相続等で取得した財産の合計が基礎控除を超える場合に申告・納税が必要です。しかし、両親が同時に死亡したからといって、父と母の財産を合算することはできません。父の遺産と母の遺産は分けて計算する必要があります。

当然、基礎控除もそれぞれの財産に対して個別に適用します。いずれかまたは両方の遺産額が基礎控除を超えている場合は、相続税の申告を行わなければなりません。

申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内とされ、提出先は被相続人の住所地を所轄する税務署です。死亡日が同じなら、2件の期限が同日に重なることもあります。

申告書は「同じ被相続人から財産を取得した人」が共同で作成して提出する、と国税庁が案内しています。父と母は別の被相続人なので、戸籍の収集や書類の宛名も2件に分かれます。遺産分割協議書も父用・母用で作成する場面が出ます。

当然、不動産の名義変更や預金の払戻しも父名義分と母名義分を分けて進める流れになります。

参考:No.4102 相続税がかかる場合|国税庁

参考:No.4205 相続税の申告と納税|国税庁

参考:相続税の申告のしかた

両親が同時に死亡した場合、誰が相続人になる?

両親が「同時死亡」と判定された場合、父と母は互いの相続人にはなりません。そのため、相続は最初から「父の相続」と「母の相続」が別々に組み立てられます。

ここからは、両親が同時に死亡した場合の相続人の決まり方について詳しく解説します。

子がいる場合:基本は子が相続人

両親が同時に死亡した場合、子がいるケースでは、父と母いずれの相続でも子が相続人の中心になります。

民法では被相続人の配偶者は常に相続人であり、子どもがいる場合のみ子どもが相続人になります。しかし両親が同時に死亡したと推定される場合は、父から母、あるいは母から父へ相続が移るといった前提が成立しません。

結果として父の遺産は父の子へ、母の遺産も母の子へと、それぞれ別の相続として相続人が確定します。子が複数なら同順位で分け合い、子が既に亡くなっていれば孫が代襲して相続人になります。

相続人が確定すると、遺産分割協議に参加する範囲や銀行手続きで署名が必要な人も見えてくるでしょう。

参考:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

子がいない場合:兄弟姉妹より直系尊属が優先(代襲の範囲に注意)

両親が同時に死亡したと推定される場合、父と母は互いに相続しないため、相続は「父分」「母分」の2件として整理します。子がいなければ、各相続で先に祖父母などの直系尊属を相続人として確定します。兄弟姉妹はその後です。

例えば、父の両親が存命なら父の遺産は祖父母が承継し、直系尊属がいないときに初めて父の兄弟姉妹が相続人になります。

両親が同時に死亡したとき相続税はどう計算する?

自分で相続税の申告

両親が同時に死亡したとみなされる場面でも、相続税は「被相続人ごと」に申告と納税を行います。つまり父の相続で1回、母の相続で1回と、相続税は2本立てになるのです。

ここからは、両親が同時に死亡したときの相続税の計算について詳しく解説します。

相続税がかかるかの判定は「基礎控除」で見る

相続税がかかるかは、遺産をひとまとめに見るのではなく、父分と母分それぞれの「正味の遺産額」が基礎控除を超えるかで判定します。

基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算するため、まず父分の法定相続人、母分の法定相続人をそれぞれ確定しなくてはいけません。例えば、法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円になります。

正味の遺産額は、財産の総額から債務や葬式費用などを差し引いた金額となります。この金額が基礎控除以下なら申告は原則不要、超える場合は相続税の申告・納税を行います。

父分と母分で法定相続人の数が変わる場合は基礎控除額も変わります。

税率(速算表)と計算の流れ

相続税の計算は、通常の相続のケースと同様に以下の順で進めます。

  1. 課税遺産総額
  2. 相続税の総額
  3. 各人の税額

最初に各人が取得した財産の価額(課税価格)を合計し、債務・葬式費用などを整理します。その上で、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引き、課税遺産総額を算出します。

次に、その課税遺産総額をいったん法定相続分で按分し、按分後の金額ごとに国税庁が公表している、以下の速算表の税率と控除額を当てはめます。

法定相続分に応ずる取得金額

税率

控除額

1,000万円以下

10%

1,000万円超から3,000万円以下

15%

50万円

3,000万円超から5,000万円以下

20%

200万円

5,000万円超から1億円以下

30%

700万円

1億円超から2億円以下

40%

1,700万円

2億円超から3億円以下

45%

2,700万円

3億円超から6億円以下

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円

参考:No.4155 相続税の税率|国税庁

上記の速算表に基づき、「按分額 × 税率 − 控除額」で算出した各人の税額をすべて合計することで、相続税の総額が確定します。

この相続税の総額を遺産分割協議や遺言書に基づく実際の取得割合で各相続人に配分します。これに未成年者控除や障害者控除などがあれば適用することで、最終的な納付税額が確定します。なお、同時死亡のケースでは、配偶者の税額軽減は適用できません。

参考:No.4152 相続税の計算|国税庁

申告・納税期限は「死亡を知った日の翌日から10ヵ月」

両親が同時に亡くなった場合でも、相続税の申告と納税は先延ばしできません。原則として各被相続人の「死亡を知った日の翌日から10ヵ月目の日」までに行います。

例えば同日に両親が事故で亡くなり、その日に連絡を受けたなら、起点は翌日となり、10ヵ月後の同日までが期限になります。ただし、相続人ごとに訃報を知った日が異なるケースもあるので、関係者間で起算日を共有して早めに相続手続きに着手しましょう。

遺産分割が間に合わない場合でも期限は延びません。期限までに遺産分割が完了しない場合は、いったん法定相続分などで申告し、分割後に修正申告や更正の請求で調整しましょう。

参考:No.4208 相続財産が分割されていないときの申告|国税庁

遺産分割がまとまらないときはどうなる?|未分割申告と特例の扱い

先述のとおり、遺産分割が申告期限までにまとまらなくても、相続税申告と納付は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内に行わなくてはいけません。

未分割の財産は法定相続分で取得した前提で計算して申告し、分割が済んでいないからといって期限が延びるわけではありません。また、未分割のまま申告をすると、小規模宅地等や配偶者の税額軽減などの特例が使えないといった事態にもなってしまいます。

ここからは、遺産分割がまとまらないときの未分割申告特例の扱いについて詳しく解説します。

未分割でも期限内申告は必要|特例が使えないリスク

未分割を理由に期限の延長はできません。いったん各相続人が法定相続分で取得したと仮定して計算し、期限内に相続税の申告を行います。

申告が遅れると加算税や延滞税の対象になり得るため、遺産分割協議の長期化とは切り離して、まずは期限内の申告を優先しましょう。

この段階では、小規模宅地等の特例をはじめとした各特例は適用できません。そのため税額が一時的に増える点がリスクです。将来的にこの特例を適用する見込みがあるときは、申告書等に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。3年以内に分割できた場合は分割成立を知った翌日から4ヵ月以内に更正の請求で調整します。

3年を超える場合でも、やむを得ない事情の承認を受ければ特例適用の余地が残ります。遺産分割が完了していない状態で申告し、特例の適用について不安がある場合は、相続問題に強い税理士に早めに相談しましょう。

小規模宅地等の特例は「分割できているか」がカギ

相続税を軽減する特例として代表的なものに、配偶者控除や小規模宅地等の特例があります。配偶者控除は相続税を大幅に軽減できますが、両親が同時に死亡したケースでは適用できません。したがって、両親が同時に死亡したケースでは、自宅敷地の評価額を最大80%を減額できる小規模宅地等の特例が適用できるか否かが非常に大きなポイントとなります。

この小規模宅地等の特例を適用するためには、まず申告期限(10ヵ月)までに「遺産分割で誰が相続するのか確定していること」が前提になります。申告期限までに遺産分割がまとまっていない場合は、原則としてこの特例の対象外となってしまいます。

期限までに分割が間に合わない場合は、申告書とともに「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しましょう。その後3年以内に分割が成立していれば、その成立日の翌日から4ヵ月以内に「更正の請求」という手続きを行うことで、一度納めた税金が還付(払い戻し)されます。

ただし、このような救済措置があるとはいえ、未分割の場合は一時的に多額の納税をしなければなりません。この納税資金を用意するのは、経済的にも大きな負担になるでしょう。また還付までに時間がかかるため、できる限り未分割申告は避けることが望ましいです。

相続人が複数いる場合は、なるべく早く遺産分割協議を行い、誰が相続をするかについて決めておく必要があります。特例の適用には、対象となる宅地の選択に対する全相続人の同意や、遺産分割協議書の写しの添付が必要となるため、相続人間での情報共有と協力が不可欠です。

もし、遺産分割協議や手続きで難航する場合は、弁護士や税理士といった第三者に介入してもらうことも検討しましょう。

参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁

参考:申告期限後3年以内の分割見込書|国税庁

生命保険も要確認|相続税の非課税枠で差が出る

生命保険証券

生命保険の死亡保険金は遺産分割の対象外になりやすい一方で、相続税の計算では「相続により取得したもの」として扱われます。

ここでは、両親が同時に死亡したときの相続税申告にかかわる生命保険についても解説します。

生命保険金の非課税枠は500万円×法定相続人

夫婦で互いを受取人にした死亡保険において、同時死亡で先後が不明な場合は、契約の第2受取人または約款に基づく法定相続人(子など)へ支払われます。

夫婦が同時死亡したと推定される場合、互いに相続権が発生しません。これにより法定相続人の数が変わり、死亡保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人)や相続税の計算に差が出ます。

死亡保険金は遺産分割協議の対象外で受取人固有の財産ですが、相続人が受け取る場合は相続税の課税対象(みなし相続財産)として申告が必要です。受取人が本来の法定相続人でないと非課税枠の対象外となる点も見落としやすいため注意が必要です。

また同時死亡の場合、受取人を確定するために父母双方の戸籍収集が必要となるため、通常のケースより手続きが増える傾向にあります。予備受取人の設定や受取人変更の有無も含め、契約内容を保険会社に確認しましょう。

参考:No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁

まとめ

両親が同時に亡くなり、死亡の先後が明らかでない場面では、相続税はそれぞれの相続として個別に計算する必要があります。

また、死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告と納税を終えなくてはいけないため、スケジュールは非常にタイトになります。遺産分割協議が終わっていなくても申告期限の延長はできないため、未分割申告をしないといけないケースも出てくるでしょう。

また、小規模宅地等の特例を適用する場合は、遺産分割が確定していなくても、未分割申告と合わせて「申告期限後3年以内の分割見込書」も提出しなければなりません。

両親を失った悲しみの中、これらの手続きを限られた期限内に行うことは体力的にも心情的にも辛いと感じる方が多いです。このような状況で複雑な相続手続きを行うと、計算ミスや申告漏れも起きやすくなります。できれば相続に詳しい専門家の手を借りることも検討しましょう。特に相続を専門とした税理士であれば、相続人となるご遺族の相続税の軽減も踏まえた提案とサポートをしてくれるでしょう。

大切な方を亡くされたご心痛、お察しいたします

私たちは、単なる手続き代行ではありません。ご家族のお気持ちに寄り添い、円満な相続が完了するまで、最後まで伴走します。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
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