特別寄与料は相続税がかかる?仕組み・計算方法・注意点を解説

特別寄与料を受け取ると相続税がかかるのか、具体的にどう扱われるのか疑問に感じていませんか。制度の仕組みが複雑で、課税の判断基準や申告の必要性が分かりにくいと感じる方も多いはずです。本記事では、特別寄与料が相続税でどのように扱われるのか、その仕組み・計算方法・注意点をわかりやすく解説します。特別寄与料の請求や税務に不安がある方は最後までご覧ください。
目次
特別寄与料は相続税でどのように扱われるのか

特別寄与料は、相続人ではない親族が介護や看護などで特別な貢献をしたときに請求できる金銭を指しますが、税務上は遺産を受け取ったのと同じとみなされ「遺贈」として相続税の対象になります。
課税されるかどうかは、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)を超えるか否かで判断されます。
また相続税は、受け取る金額が大きいほど税率が上がる累進課税であるため、特別寄与料の金額が高いほど税負担も増えますが、支払う相続人側には控除がないため、誰がどれだけ負担するのか調整が必要になる場合もあります。
特別寄与料に相続税がかかる具体的なケース

では、具体的にどのようなケースで特別寄与料に相続税がかかるのでしょうか。課税が発生する典型的な例を紹介します。
特別寄与者が相続人以外に該当するケース
嫁・婿、兄弟姉妹の配偶者、甥姪などは法律上の相続人に当たらず、特別寄与料を受け取ると必ず相続税の課税対象となります。
優遇措置などの適用がないため、受取額が比較的少額でも課税が生じる可能性があります。特別寄与料は「相続人ではない立場が受け取る財産」として扱われる点が特徴です。
遺産規模が大きく特別寄与料の認定額も高額となるケース
遺産総額が多い家庭ほど、特別寄与料として認められる金額も高くなる傾向があります。
遺産規模に応じて貢献度が評価されるため、金額が大きくなるほど課税価格も増えるため、遺産の多さがそのまま税負担の大きさに繋がる点に注意しましょう。
2割加算の対象となり税額が増えるケース
特別寄与料を受け取る人の多くは、嫁・婿・甥姪など相続税法上「法定相続人以外」に該当します。この区分は2割加算の対象となり、計算された相続税額にさらに20%が上乗せされます。
相続税額そのものに加えて加算が適用されるため、同じ金額を受け取っても相続人より税負担が大きくなり、結果として手元に残る額が想定より減少しやすい点に注意しましょう。
特別寄与料の相続税額の算定方法

特別寄与料にかかる相続税は、どのような手順で税額が決まるのでしょうか。特別寄与料の算定方法について解説します。
特別寄与料の金額を「課税価格」として確定する
特別寄与料は税務上「遺贈」とみなされ、協議・調停・審判で決まった金額そのものが相続税の課税価格になります。
特別寄与料は、被相続人からの遺贈とみなされ、受け取った金額に対して課税されます。確定した金額をそのまま課税計算の基礎とする点を理解しておきましょう。
参考:遺産分割調停 | 裁判所
課税価格に相続税率を適用し、必要に応じて「2割加算」を行う
確定した課税価格に相続税の累進税率(10〜55%)を適用して税額を算出します。
特別寄与料の受給者は多くが法定相続人以外に該当し、この区分は「2割加算」の対象です。算出した相続税額に20%が上乗せされるため、同じ金額を受け取る場合でも相続人より税負担が重くなる点に注意しましょう。
他の遺贈・生前贈与と合算して最終税額を決定する
特別寄与料のほかに遺贈や生前贈与を受けている場合、それらは課税価格として合算され、合計額に基づいて最終的な相続税率が決まります。
2024年以降の相続では、死亡前7年以内の贈与も加算対象となり、金額が大きくなるほど税率区分が上がる可能性があります。合算によって特別寄与料の税額も増える点に注意しましょう。
参考:No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁
特別寄与料と遺産分割の関係
特別寄与料は相続人に対して金銭を請求する制度であり、遺産の分け方を決める遺産分割とは別の仕組みで動きます。この違いを理解していないと、請求のタイミングや申告手続きで思わぬ負担が生じるでしょう。
両者がどのように関わり、実務上どんな影響があるのかについて解説します。
特別寄与料は遺産分割とは別に請求できる制度
特別寄与料は「相続人に対する金銭請求」であり、遺産そのものを分ける遺産分割とは仕組みが異なるため、遺産分割の前後どちらでも請求でき、特別寄与者が遺産分割協議に参加する必要もありません。
遺産の取り分を調整する制度ではない点を理解しておかないと、請求のタイミングを誤り手続きが煩雑になる可能性があるでしょう。
遺産分割後に請求すると相続税の手続きが複雑になりやすい
遺産分割の前後どちらでも請求できると説明しましたが、遺産分割後に特別寄与料が確定すると、相続人が実際に受け取った財産額が変わるため、提出済みの相続税申告と内容が一致しなくなります。
多く受け取ることになる相続人には修正申告が必要となり、逆に取得額が減った相続人は更正の請求を行う必要が生じる場合もあります。
手間や時間が増えるため、遺産分割と並行して検討するほうが実務上は確実でしょう。
誰がいくら負担するかで意見が分かれやすく、取り分調整が必要になるケースも多いため、相続人間のトラブルに繋がりやすい点に注意しましょう。
特別寄与料を請求する際に知っておくべき税務上の注意点
特別寄与料は請求期限や税務上の扱いを正しく理解していないと、想定外の負担や手続きの遅れに繋がります。請求前に押さえておきたい税務上の注意点について解説します。
特別寄与料の請求期限は短い
請求期限が短い制度なので、早めに準備しましょう。特別寄与料の請求には、民法1050条に基づき「相続開始と相続人を知った日の翌日から6ヵ月以内」と厳格に定められています。
この期限を過ぎると請求自体が認められず、長年の介護も評価されません。金額の最終決定は後回しでも構いませんが、期限内に意思表示を行うのは必須なので、早めに準備しましょう。
寄与の証拠が不足すると適正な金額が認められにくい
証拠の有無が金額に直結する制度なので、日頃から記録を残しましょう。特別寄与料の金額は、介護や支援の実態をどれだけ客観的に示せるかで大きく変わります。
日常の介護記録、支出の領収書、医療機関とのやり取りなどが不足していると、寄与が実際より低く評価される可能性があります。証拠の充実は税務上も必須の要素です。
請求額が大きいほど税負担も増えるため慎重な判断が必要
請求額がそのまま課税価格になる制度なので、金額設定は慎重に検討しましょう。
特別寄与料は税務上「遺贈」として扱われ、請求額全体が相続税の課税対象になります。金額が大きいほど税率が上がる累進課税が適用され、手元に残る額が想定より少なくなる場合もあります。
正当な評価を求めつつ、税負担とのバランスを考えて金額を決めるのが大切です。
特別寄与料と相続税についてよくある質問
特別寄与料に関する税金の扱いは、制度の仕組みが複雑なため誤解されやすいポイントが多くあります。特に相談の多い疑問を取り上げますので、手続きや判断の参考にしてください。
特別寄与料の相場はありますか?
特別寄与料に相場はなく、金額はケースごとに判断されます。制度上の基準額や行政の相場表は存在せず、寄与の内容・期間・負担の大きさを踏まえて特別寄与者が金額案を提示し、相続人と協議して決めます。
調停・審判では裁判所が記録や証拠に基づき客観的に算定するため、日頃の記録が金額の根拠になります。
特別寄与料は相続人全員が平等に負担するのですか?
特別寄与料の負担は原則、相続分に応じて相続人全員が負担します。法的には「法定相続分に応じた按分」が基本ですが、相続人の合意で割合を調整するのも可能です。遺産分割で相続分を増減させて実質の負担を平準化する方法もあります。
負担割合は特に揉めやすいため、早期の協議が重要になります。
特別寄与料は相続税の「小規模宅地の特例」や「配偶者控除」と併用できますか?
特別寄与料は相続人向けの特例とは併用できません。特別寄与料は「相続人ではない親族」が受け取るため、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減など、相続人向けの特例は適用されません。
一方、相続人が特別寄与料を支払うことが特例の適用要件を妨げることはなく、特例の判断は相続人側の取得財産のみで行われます。
参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
特別寄与料と相続税で不安がある方は専門家に相談を
特別寄与料は制度自体が新しく、相続税の取り扱いも複雑なため、請求期限の管理・金額の妥当性・証拠の整理・相続税申告との整合性など、個人だけでは判断が難しい場面が多くあります。
請求のタイミングや金額次第で税負担が大きく変わり、相続人との関係にも影響するため、誤った判断が後々のトラブルに繋がるリスクも少なくありません。
こうした点を踏まえると、特別寄与料と相続税の両面に精通した専門家へ早めに相談するのが極めて重要です。
小谷野税理士法人は、相続税申告・遺産分割・特別寄与料の税務判断に豊富な実績を持ち、状況に応じた最適なアドバイスを提供できます。特別寄与料の請求や税務処理に不安がある方は、ぜひ小谷野税理士法人にご相談ください。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。




