特別寄与料とは?制度の内容・認められるケース・手続きまで徹底解説

特別寄与料とは何なのか、自分のケースでも請求できるのかと疑問に感じていないでしょうか。制度の仕組みや考え方が分かりづらく、相続人ではない立場からは特に全体像をつかみにくい制度と言えます。本記事では、特別寄与料の基本的な位置付けから請求の流れ、注意点について解説します。特別寄与料を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
特別寄与料制度について

そもそも特別寄与料とはどのような制度なのでしょうか。制度の背景と仕組みについて解説します。
従来の寄与分制度で生じていた不公平
相続法には、被相続人の財産維持に特別な貢献をした相続人の取り分を増やす「寄与分」という仕組みがあります。
ただし、その対象はあくまで「相続人」に限定されており、現実には最も介護を担いやすい嫁・婿、兄弟姉妹の配偶者、甥・姪といった親族は制度の対象外でした。
長年の介護や通院付き添いを続けてきても、遺産分割でまったく評価されず、家族の実情とかけ離れた不公平が大きな問題とされていました。
2019年相続法改正で導入された制度の内容
この不公平を解消するため、2019年(令和元年)の相続法改正で「特別寄与料制度」が新設されました。
特別寄与料は、無償で被相続人の介護や療養看護、財産維持に貢献した「6親等内の血族」「3親等内の姻族」が請求できる制度で、従来は救済されなかった立場の親族が、相続人に対して金銭として正当な対価を求められるようになり、家族内の役割分担を反映したより公平な仕組みが整えられました。
参考:相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与) | 法務省
特別寄与料が金銭請求として位置付けられる理由
特別寄与料は、遺産分割の取り分を調整する寄与分とは異なり、相続人に対する「金銭の支払い請求」として扱われます。
これは、相続人ではない親族が遺産分割に参加することを制度上想定していないため、貢献を評価する最適な形として金銭請求が採用されています。
また、寄与分と特別寄与料を混在させてしまうと、同じ貢献が二重に評価されるおそれがあるため、制度の役割を明確に区別し、金銭支払いという形式で整理することで公平性を確保しています。
特別寄与と認められやすい行為

では、どのような行為が特別寄与として評価されやすいのでしょうか。特別寄与として認められやすい具体例を紹介します。
無償で介護・療養看護を行っていた
家族が無償で長期間介護を担っていたケースは、特別寄与として評価されやすい典型例です。
認知症の見守りや食事・排泄介助、病院への付添いなど、介護保険では補えない負担を日常的に担っていた場合、寄与の特別性が認められやすくなります。他に担い手がいない状況ほど評価が高まるでしょう。
通院付添いや日常生活の支援を継続していた
通院の送迎、入退院時の手続き、買い物や食事作りなど、生活維持に不可欠な支援を継続して行っていた場合も特別寄与と判断されやすい傾向があります。
単発の手伝いではなく、実質的に唯一の支援者として日常生活を支えていた状況では、その継続性と必要性が寄与として高く評価されます。
自宅・財産の維持管理を代わりに引き受けた
自宅の修繕、庭木の手入れ、家屋点検、固定資産の管理などを家族が無償で担っていた場合も特別寄与として扱われる場合があります。
専門業者に依頼すれば費用がかかる作業を継続的に代行していた点が評価され、高齢者が単身世帯の場合には、財産価値を守るための寄与が特に認められやすいでしょう。
事業や家業の維持に実質的に貢献した
小規模事業の経理、帳簿管理、事務作業、顧客対応などを家族が無償で支え、事業の継続に不可欠な役割を果たしていた場合も特別寄与に該当し得ます。
後継者不在の中で事業が維持できた背景に家族の労務があると認められるケースでは、外注すれば相応費用がかかる点から寄与の特別性が評価されます。
特別寄与料の金額の決まり方

では、特別寄与料の金額はどのように算定されるのでしょうか。寄与の内容や遺産規模など、算定の基準となる要素を踏まえて金額がどのように決まるのかについて解説します。
寄与の評価要素を踏まえて算定する
特別寄与料は、寄与の内容・期間・負担の程度などを総合的に評価して算定されます。介護の度合いや継続性、ほかに担い手がいたかどうかといった事情が重視され、被相続人の生活維持にどれほど影響したかによって金額が左右されます。
遺産総額を基準に上限額を設定する
特別寄与料は「いくらでも請求できる」わけではなく、遺産総額から遺贈分を除いた金額が上限となります。例えば、遺産3,000万円であり、そのうち500万円が遺贈であるなら、請求できる最大額は2,500万円です。
介護負担が大きくても、遺産規模を超える請求は認められません。遺産の全体像を把握したうえで金額を検討する必要があります。
市場価格を参照して相当額を見積もる
金額算定の場面では、同程度の介護を外部サービスに依頼した場合の市場価格や介護報酬の基準額が参考にされる場合があります。
請求者が担った負担を客観的に金額へ置き換えるためで、実務上よく用いられる判断材料です。
証拠の有無が金額に影響を与える
特別寄与料の算定では、寄与の実態を示す証拠が多いほど評価が正確になります。例えば、介護の記録メモ・通院の送迎日時を控えたメモ・食事や生活支援の記録・購入した介護用品のレシート・病院での支払い記録・家事代行の代替費用の試算メモなどです。
証拠が乏しいと寄与が認められず、金額が減額される可能性があるので注意しましょう。
特別寄与料の請求手続き
特別寄与料は、どのような手順で請求を進めればよいのでしょうか。請求のプロセスについて解説します。
相続人との協議で合意を図る
特別寄与料は、まず相続人との話し合いから始まります。
寄与の内容や負担した期間を具体的に説明し、相応と考える金額について意見をすり合わせます。協議が整えば金銭の支払いで解決でき、家庭裁判所を利用せずにスムーズに手続きを終えられます。
合意後の支払い方法を確認する
協議が成立したら、支払い方法・時期・金額を明確にし、書面で残すのが重要です。
特別寄与料は金銭請求にあたるため、遺産分割書とは別に合意書を作成する場合があります。また受け取る側は、被相続人からの遺贈とみなされ相続税がかかるため、税負担も踏まえて支払い内容を整理しましょう。
合意できない場合に調停を申し立てる
協議がまとまらない場合は家庭裁判所の調停を利用します。
調停では専門の委員が双方の意見や寄与の状況を整理し、妥当な提案を行います。感情的な対立があるケースでも、第三者が介入することで話し合いが前進し、現実的な解決案を探しやすくなります。
参考:遺産分割調停 | 裁判所
調停が不成立の際に審判で判断を求める
調停が成立しない場合、審判に移行し裁判官が寄与の内容や資料を基に金額を判断します。
審判は法的拘束力を持つため、ここで特別寄与料の額が最終的に確定します。協議や調停で決着しなかった争点も、審判によって客観的に整理される仕組みです。
特別寄与料を利用する際の注意点
特別寄与料を正しく請求するためには、押さえておくべき重要なポイントがあります。制度を利用するうえで特に誤解やトラブルが生じやすい注意点について解説します。
特別寄与の認定が争いになりやすい点を理解する
特別寄与は「通常の扶養義務を超えた負担か」が厳しく判断されるため、相続人と認識が食い違い、争いになりやすい点を理解しましょう。
寄与の内容・期間・負担を明確に説明できなければ認定が難しくなるため、介護の実態を早期に整理し、客観的に示せる状態にしておくのが重要です。
相続開始後の手続き遅延によるリスクを把握する
特別寄与料の請求期限は、民法上「相続開始および相続人を知った日の翌日から6ヵ月以内」と定められているため、遅れるほど請求できなくなるリスクを把握しましょう。
時間が経つほど介護実態の記録や証拠が集めにくくなり、立証が困難になります。期限を意識し、寄与内容と資料の整理を早めに進める必要があります。
税務上「遺贈」と扱われ相続税の対象になる
特別寄与料は税務上「遺贈」と扱われ、相続税の課税対象になるため、税負担を見据えて計画する必要があります。
金額が大きいほど税額も増えるため、どの程度請求するか、支払いに必要な資金をどう確保するかを事前に検討しましょう。制度の趣旨とは別に税務面の取扱いが異なる点も押さえておくべきです。
2割加算の対象になる点に注意する
特別寄与料を受け取る親族が、被相続人の一親等の親族以外の場合には、相続税法上の「2割加算」に該当するため、納税額が高くなる点に注意しましょう。
受け取る金額は同じでも、通常より税負担が増える可能性があります。せっかく特別寄与が認められても手取りが減るケースがあるため、請求額と税負担を合わせて判断するのが重要です。
特別寄与料に関してよくある質問
特別寄与料は制度も手続きも複雑なため、実務では細かな疑問が寄せられます。代表的な質問を以下に取り上げるので、理解を深める参考にしてください。
特別寄与料は遺産分割協議が終わった後でも請求できますか?
遺産分割協議が終わっていても特別寄与料の請求は可能ですが、請求する期限があります。裁判所の「特別の寄与に関する処分調停」には申し立ての期限があり、特別寄与者がそうゾックの開始及び相続を知った時から6ヵ月を経過したとき、又は相続開始から1年を経過したときは、申し立てができなくなります。
ただし、協議後は当事者間の関係がこじれるケースも多く、実務上は請求が難しくなる傾向があります。スムーズに進めるためにも、早い段階で請求の検討を始めるのが望ましいでしょう。
特別寄与料は請求者が複数いる場合どのように扱われますか?
複数の親族が特別寄与を行った場合、それぞれが独立して相続人へ請求できます。請求者同士で金額を按分する仕組みではなく、寄与の内容・期間・負担の程度が個別に評価される仕組みであるためです。
誰がどのような役割を担ったのかを明確に整理し、それぞれが必要な記録や資料を準備したうえで手続きを進めましょう。
特別寄与料を認めてもらうために事前に準備しておくべきことは何ですか?
寄与の実態を示す客観的な記録を日頃から残しておく必要があります。介護の日時・内容、通院付添いの記録、支出のメモや明細などは、のちの協議や審判で寄与の特別性を証明する重要な資料になります。
特別寄与料でお悩みの方は専門家に相談
特別寄与料の請求は、寄与内容の整理や証拠の準備、金額の算定方法など判断すべき点が多く、相続人との協議が難航してトラブルに発展するケースも珍しくありません。
どの行為が特別寄与に当たるか、どの程度の金額を請求できるかといった判断には専門的知識が欠かせません。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
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