【税理士監修】兄弟の遺産相続を円滑に!注意点やよくあるトラブル例などを紹介 

更新日:2023.9.8

遺産相続が原因による親族トラブルは少なくありません。特に兄弟姉妹が相続人になる場合、子や親が相続人の場合よりも、トラブルになりやすい要素が多く存在します。兄弟姉妹で円滑な相続を進めるためには、事前に注意点やポイントを押さえることが大切です。

本記事では兄弟姉妹の遺産相続に際して押さえたいポイントや、トラブルになりやすい例を紹介します。

兄弟姉妹が遺産相続を行う際の基本

まずは兄弟姉妹が遺産相続を行う際の基本を解説します。

兄弟姉妹は法定相続人となり得る立場で、直系卑属・直系尊属に続いて第3順位です。法定相続人となるのはもっとも順位が高い人のみであるため、兄弟姉妹が遺産相続をする可能性はそれほど高くありません。被相続人の直系卑属および直系尊属がいない場合のみ、兄弟姉妹が法定相続人となります。

兄弟姉妹の相続割合

法定相続人の相続割合は民法で定められており、被相続人の配偶者がいる場合といない場合で異なります。

配偶者は必ず法定相続人になる立場です。被相続人に配偶者がいる場合、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。この場合の相続割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が複数人いる場合は、兄弟姉妹全員で相続割合の4分の1をさらに分割します。

配偶者がいない場合は法定相続人が兄弟姉妹のみであるため、兄弟姉妹が遺産の100%を相続します。

兄弟姉妹には遺留分がない

兄弟姉妹の遺産相続において、遺留分がない点に注意が必要です。

遺留分とは特定の相続人に認められた最低限の遺産相続割合であり、遺留分の権利は遺言書よりも強い力を持ちます。遺留分の割合は民法で定められており、たとえば相続人が配偶者と子供の場合、配偶者が4分の1・子供が4分の1です。

ただし、遺留分があるのは配偶者・直系卑属・直系尊属のみです。兄弟姉妹は法定相続人にはなり得ますが、遺留分の権利を有しません。もし、遺言書によって配偶者などの他者に全財産を遺贈する旨が定められていた場合、遺留分の権利がない兄弟姉妹は遺産相続ができなくなります。

法定相続人となり得る権利と遺留分の権利は別のものだと押さえることが大切です。

法定相続人となる兄弟姉妹が亡くなっている場合

法定相続人となる兄弟姉妹が亡くなっている場合、兄弟姉妹の子供(被相続人から見た甥姪)への代襲相続が発生します。

代襲相続とは、法定相続人となる人が亡くなっている場合に、次の世代である法定相続人の子供に相続権が発生することです。代襲相続によって相続人となった人を代襲相続人と呼びます。

兄弟姉妹が亡くなっており代襲相続が発生する場合の相続割合は、通常通り兄弟姉妹が相続する場合と同じです。

兄弟姉妹が遺産相続する際の注意点

兄弟姉妹が遺産相続する際、以下の3点に注意が必要です。

  • 兄弟姉妹には再代襲相続がない
  • 相続税額が2割増しになる
  • 戸籍収集の手間が大きくなりやすい

兄弟姉妹や甥姪は法定相続人となり得る立場ではありますが、被相続人の子供や親が相続人になる場合とは異なる点が複数存在します。兄弟姉妹ならではの注意点を押さえておかなければ、相続手続きや相続税の計算で誤ってしまう恐れが大きいです。

注意点についてそれぞれ詳しく解説します。

兄弟姉妹には再代襲相続がない

兄弟姉妹の遺産相続の特徴として、再代襲相続がない点が挙げられます。

再代襲相続とは相続人とその子供である代襲相続人が亡くなっている場合に、代襲相続人の子供に相続権が発生する仕組みです。被相続人の子供と孫が亡くなっており曾孫が生きている場合は、再代襲相続によって曾孫が相続人になります。

兄弟姉妹には再代襲相続がないため、兄弟姉妹と甥姪が亡くなっている場合でも、その下の世代に相続権が発生することはありません。兄弟姉妹に一般的な代襲相続の仕組みを当てはめてしまわないように注意が必要です。

相続税額が2割増し(2割加算)になる

兄弟姉妹が相続人となる場合、相続税額が2割増しになる点に注意する必要があります。

相続税法では、被相続人の配偶者および一親等の血族以外が相続によって財産を取得した場合、相続税額の2割に相当する金額を加算すると定めています。

代襲相続によって相続人となった孫は一親等ではありませんが、相続税額の2割加算の対象ではありません。また被相続人の養子は血の繋がりはないものの一親等の法定血族であるため、こちらも相続税額の2割加算の対象外です。

兄弟姉妹や甥姪は法定相続人となり得る立場ではありますが、相続税額の2割加算の対象です。相続税額の2割加算が行われる場合、以下の式で加算金額を計算します。

各人の税額控除前の相続税額×20%

被相続人の兄が法定相続人であり、税額控除前の相続税額が2,000万円だった場合を例にします。加算金額は2,000万円×20%=400万円です。税額控除の適用がない場合、合計2,400万円の相続税を支払う必要があります。

戸籍収集の手間が大きくなりやすい

兄弟姉妹が遺産相続をする場合、子供や親が法定相続人になる場合に比べて戸籍収集の手間が大きくなりやすいです。

相続では法定相続人を特定するために、相続人・被相続人の戸籍謄本を集める必要があります。法定相続人が誰であっても、被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本が必要です。

そのうえ、兄弟姉妹が法定相続人となる場合は、被相続人の子や親が相続人となる場合よりも必要な書類が多くなりがちです。兄弟姉妹が法定相続人となる際に必要な戸籍を紹介します。

  • 被相続人(故人)の出生~死亡までの連続した戸籍:被相続人の出生から死亡までの戸籍は、法定相続人を特定するために、兄弟姉妹が遺産相続をする場合に限らず必要です
  • 両親の出生~死亡までの連続した戸籍:法定相続人となる兄弟姉妹全員を特定するために、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍も集める必要があります
  • 相続人全員の戸籍謄本:相続人となる兄弟姉妹全員の戸籍謄本が必要です(代襲相続の場合は甥姪の戸籍謄本)
  • 相続人となる兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合、その兄弟姉妹の出生~死亡までの連続した戸籍謄本の一式:兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、代襲相続によって甥姪が相続人となります。代襲相続人を確定するため、兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です

兄弟姉妹が相続人になる場合の戸籍収集が大変な理由のひとつが、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍も集める必要があるからです。この作業を怠ってしまうと、親の隠し子など想定外の兄弟姉妹が後から発覚する恐れがあります。

このように、兄弟姉妹の遺産相続では必要な戸籍書類の数が多いため、手間と時間が大きくなりがちです。

兄弟姉妹の遺産相続でトラブルになりやすい例

兄弟姉妹の遺産相続でトラブルになりやすい例を紹介します。今回紹介するのは以下4つのケースです。

  • 相続財産の大部分が不動産
  • 兄弟姉妹間での介護負担の差が大きい
  • 特定の兄弟姉妹が多額の支援を受けていた
  • 親の隠し子など想定外の兄弟姉妹がいた

兄弟姉妹の遺産相続は、ほかの法定相続人よりもトラブル事例が多く挙げられます。兄弟姉妹の遺産相続をなるべくスムーズに進められるよう、トラブルになりやすい例を押さえ、相続発生前にルールの明確化や話し合いを進めておくことが理想です。

相続財産の大部分が不動産

相続財産の大部分が不動産である場合、遺産相続トラブルが発生しやすくなります。

不動産は分割がしにくいため、多くの場合に遺産分割協議が難航する原因になります。遺産の大部分が不動産で現預金がほとんどない、兄弟の数が多い場合は、特にトラブルの恐れが大きいです。また、被相続人と同居していた兄弟姉妹がいる場合、住居を失う恐れも発生し得ます。

相続財産の大部分が不動産の場合、不動産を売却して現金化し、分割することで解決できるケースもあります。しかし、不動産の売却による現金化および分割にも兄弟姉妹全員の同意が必要であり、スムーズに進むとは限りません。

相続財産の大部分が不動産であると事前に把握している場合であれば、相続が発生する前から、少しずつでも話し合いを進めておくと安心です。

兄弟姉妹間での介護負担の差が大きい

特定の兄弟姉妹が被相続人の介護を行なっていた場合、寄与分の主張が起こるケースがあります。寄与分とは生前の介護などにより、被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、法定相続分以上に相続できる制度です。

寄与分は民法で定められている制度ではありますが、算定が難しいうえ、ほかの兄弟姉妹から不満が出る恐れが大きくなります。一定の寄与分を認めたとしても、介護負担の大きかった兄弟姉妹に不満が残り、結果として兄弟姉妹の関係が悪くなるケースが珍しくありません。

寄与分について当事者のみでの解決が難しそうである場合、無理に話し合いを進めようとせず、専門家に相談するのがおすすめです。

特定の兄弟姉妹が多額の支援を受けていた

特定の兄弟姉妹が介護などの大きな負担を受けていた場合とは逆に、大きな支援を受けていたケースもあります。主な例として、事業資金の援助やマイホーム購入資金の支援などが挙げられます。

支援を受けていなかった兄弟姉妹が不満を感じやすく、納得のいく相続が難しくなりがちです。遺産分割協議は相続人全員の同意が必要であるため、トラブルの原因になる要素は早めに話し合いを進めておく必要があります。

兄弟姉妹間で受けた支援に差がある場合も、専門家のサポートを受けるのが安心です。

親の隠し子など想定外の兄弟姉妹がいた

兄弟姉妹が相続人になる場合に起こり得るトラブルとして、想定外の兄弟姉妹の出現が挙げられます。

非嫡出子であっても、有する相続の権利についてはまったく同じです。そのため、親の隠し子など想定外の兄弟姉妹がいた場合、その人を含めた遺産分割協議が必要です。

兄弟姉妹での遺産分割協議が成立したと思っても、その後想定外の兄弟姉妹が登場すれば、再度遺産分割協議をやり直す必要があります。遺産分割協議のやり直しは時間と手間を大きく費やす原因です。

また、隠し子や愛人の子など想定外の兄弟姉妹に対しては、ほかの兄弟姉妹が不快感を示す恐れが大きい点も懸念となります。冷静な遺産分割協議ができるよう、心構えも必要です。

まとめ

兄弟姉妹の遺産相続には、兄弟姉妹ならではの注意点やトラブル事例などが存在します。兄弟姉妹には遺留分がない・戸籍収集が大変・想定外の兄弟が出現する可能性など、今回紹介した内容を押さえることが大切です。

兄弟姉妹の場合に限らず、遺産相続に関するトラブルを当事者のみで解消するのは容易ではありません。遺産相続トラブルの際は当事者のみで対処しようとせず、専門家に相談するのが安心です。

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監修者

小谷野 幹雄

小谷野 幹雄 小谷野税理士法人 代表社員税理士 公認会計士

84年早稲田大学在学中に公認会計士2次試験合格、85年大手証券会社入社、93年ニューヨーク大学経営大学院(NYU)でMBAを取得し、96年小谷野公認会計士事務所を開業。

2017年小谷野税理士法人を設立、代表パートナー就任。FP技能検定委員、日本証券アナリスト協会、プライペートバンキング資格試験委員就任。
複数のプライム市場上場会社の役員をはじめ、各種公益法人の役員等、社会貢献分野でも活躍。