名義預金は相続税がいくらからかかる?判断基準と税務調査での注意点を解説

名義預金に相続税がいくらから発生するのか、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。相続では家族名義の預金が名義預金と判断され、思わぬ相続税や追徴課税に繋がるケースがあります。本記事では、名義預金が相続税の対象となる金額の考え方や判断基準、税務調査で注意すべき点をわかりやすく解説します。名義預金と相続税について疑問や不安がある方は、最後までご覧ください。
目次
名義預金とは?

そもそも名義預金とは何を指すのでしょうか。相続の場面でどう扱われるのか、その基本について解説します。
名義だけで実態が伴わない預金のこと
名義預金とは、口座の名義と実際の預金の持ち主が一致していない状態を指します。形式上は子や孫の名義であっても、資金を拠出したのが親や祖父母で、通帳や印鑑の管理も一貫して本人が担っている場合は、名義人の財産とは評価されません。
実際にお金を動かしていた人の財産として扱われる
名義預金の判断は、名義よりも「実質的な所有者は誰か」が重視されます。資金の負担者が被相続人で、預金の管理・使用も被相続人が主導していた場合、その預金は名義にかかわらず被相続人の相続財産として扱われ、相続税の対象に含まれます。
名義預金が相続税の対象になるのはいくらから?

名義預金が相続税の対象になるかどうかは、名義預金の金額そのものではなく、相続財産の合計が基礎控除額を超えるかどうかで判断されます。
基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数」で計算されます。名義預金には「xx円から課税される」という明確な基準はなく、あくまで相続財産全体の金額に名義預金を加えたうえで、基礎控除額を超えるかどうかで課税の有無が決まります。
例えば、名義預金が50万円でも財産総額が基礎控除額を上回れば相続税が発生します。反対に、名義預金が300万円あっても、全体が基礎控除内に収まる場合は相続税はかかりません。
名義預金かどうかの判断基準とは?
名義預金かどうかは、口座の名義だけでは判断できず、実際の状況を踏まえて総合的に見極める必要があります。判断にあたって特に確認されやすいポイントを解説します。
資金の拠出状況
預金の元手を誰が負担したかは、名義預金を判断するうえで重要なポイントです。
名義人本人に十分な収入がなく、生活状況に対して明らかに過大な預金残高がある場合、その資金は被相続人が拠出したものと推定されやすくなります。例えば、以下のようなケースが典型例です。
- 専業主婦・学生名義なのに数百万円〜数千万円の残高がある
- 被相続人の収入や生活費の流れと一致する入金が続いている
このような場合、形式上は名義人の口座であっても、実質的には被相続人の財産と判断される可能性が高くなります。
管理の実態
実際に口座を誰が管理し、自由に動かせる状態にあったかも重視されます。名義人が通帳の存在すら知らず、被相続人が日常的に入出金を行っていたようなケースでは、形式上の名義より実態が優先されます。例えば、以下のような状況は典型例です。
- 通帳・印鑑・キャッシュカードがすべて被相続人の手元にある
- 名義人が暗証番号を知らず、口座の存在すら把握していない
- 入出金の判断をすべて被相続人が行っていた
このような場合、名義は家族であっても、財産を管理していたのは被相続人と評価され、名義預金に該当する可能性が高くなります。
支出の目的
預金が「誰のために」使われていたかも重要な判断材料です。名義人自身の生活のために使われていたか、それとも被相続人のために利用されていたかで評価は大きく変わります。以下のようなケースが判断の分岐点になります。
- 名義人の学費や生活費など本人の支出に使われている
- 被相続人の生活費や公共料金、資産管理費に充てられている
- 名義人はお金の動きを把握しておらず、実際の支出判断は被相続人が行っていた
名義人本人のために使われていれば名義人の財産と認められやすい一方、支出の目的が被相続人に紐づく場合は、名義預金と判断される可能性が高まります。
名義預金が相続税の税務調査で指摘されやすい事例

相続の調査では、名義預金の有無を確認するために、預金の状況やお金の動きが細かくチェックされます。どのようなケースが特に注意されるのか、代表的な事例を紹介します。
名義人の収入と預金残高が明らかに見合わないケース
名義人が無職・学生・専業主婦など収入がほとんどないにもかかわらず、数百万円〜数千万円の預金が蓄積している場合は注意しましょう。生活状況と預金額が明らかに一致しないため、「実際の資金提供者は被相続人ではないか」と税務署が疑う典型パターンです。
生前贈与の手続きや証拠書類が残っていないケース
「毎年渡していた」、「贈与したつもりだった」という説明だけで、贈与契約書、通帳や印鑑の保管状況、贈与税申告といった形式が整っていない場合も調査で疑われます。
実務では、手続きや証明が不足していると贈与と認められにくく、被相続人の財産として扱われやすくなります。いケースです。
預金の利用目的が被相続人の生活費や医療費となっているケース
名義人本人の生活とは無関係で、医療費・介護費・保険料・税金など被相続人の支払いに充てられていると、預金を実際に使っていたのは名義人ではなく被相続人と判断されます。
支出の流れから「名義だけ借りていただけ」と評価され、名義預金として指摘されやすい典型例です。
名義預金による相続税の申告漏れが招くリスク
名義預金を正しく申告できていない場合、後から大きな負担が生じる場合があります。申告漏れがどのような影響をもたらすのか、代表的なリスクについて解説します。
追徴課税(加算税)が発生する
名義預金の申告漏れが税務調査で判明すると、本来納めるべき相続税に加え、過少申告加算税・無申告加算税といったペナルティが課されます。特に、名義預金は「隠れた財産」として調査対象になりやすく、申告漏れと判断されれば税負担が大きく増える可能性があります。
場合によっては延滞税も加算され、数十万円〜数百万円単位で負担が膨らむケースも珍しくありません。
修正申告や更正処分が必要になる
申告後に名義預金が見つかった場合、納税者側が修正申告を行うか、税務署が更正処分を行う必要があります。その際、申告内容の見直し、説明資料の提出、資金の流れの裏付けなど、多くの手続きが必要となり、相続人にとって精神的・時間的な負担が大きくなります。
名義預金は調査官が重点的にチェックする項目であり、「一度も申告されていない」、「証拠が残っていない」といったケースは指摘される可能性が非常に高い点も注意しましょう。
名義預金を巡る贈与税との関係
名義預金は、状況によって相続税だけでなく贈与税の問題にも発展する場合があります。名義預金と贈与税の関係性について解説します。
名義預金は生前贈与として扱われ贈与税の対象になる可能性がある
名義預金の多くは、相続開始前に被相続人が家族名義の口座へ資金を移しているケースですが、この場合、税務署は「実際には相続人へ財産を移転した」と判断し、生前贈与として扱う可能性があります。
贈与と認定されれば、相続税とは別に贈与税が課され、思わぬ税負担が生じる可能性がありるので注意しましょう。
参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
贈与として認められるには「実態」を示す書類や管理状況が重要
生前贈与と認められるには、単に名義を変えただけでは足りず、贈与が実際に成立している事実を示す証拠が求められます。具体的には以下のような点が確認されます。
- 贈与契約書が作成されているか
- 名義人本人が通帳・印鑑を管理していたか
- 贈与税の申告が適切に行われているか
- 資金の使い道が名義人本人の生活実態と一致しているか
これらが整っていない場合、形式上は贈与のように見えても、実務では「名義預金」と判断され、相続財産として計上される可能性が高まります。
名義預金と相続税のトラブルを防ぐための対策
名義預金は相続の場面で判断が分かれやすく、申告時の争点になりやすい財産です。誤解や指摘を避けるために、実務で役立つ対策について解説します。
出資者・管理者・使用目的を明確にして証拠を残す
名義だけの口座だと実態が不明になり税務調査で疑われやすいので、出資者・管理者・使用目的を明確にし、証拠を残すようにしましょう。通帳・印鑑の管理者や預金の使途が曖昧だと、名義に関係なく被相続人の財産と見なされやすくなります。
取引明細・領収書・管理状況の記録など、資金の流れを説明できる資料を日常的に残しておけば、不要な誤解や争いを防げます。
贈与は毎年手続きを整え、形式と実態の両面で説明できるようにする
贈与の手続きが曖昧だと名義預金として扱われる可能性が高まるので、毎年の手続きを整え、形式と実態の両面で説明できるようにしましょう。贈与契約書の作成、贈与税申告、通帳・印鑑の管理権限の移行などを確実に行えば、贈与の事実を客観的に証明できます。
利用目的を記録に残し、管理状況を整えておけば、税務署から名義預金と判断されるリスクを抑えられます。
名義預金と相続税でお悩みの方は専門家に相談
名義預金は、相続税と贈与税のどちらとして扱われるかで税額が大きく変わり、判断を誤ると追徴課税や親族間トラブルに発展しやすい問題です。特に、資金の出どころや管理状況、取引履歴、贈与の手続きの有無など、個別の事情によって結論が異なるため、自己判断で進めるのは危険です。
名義預金に関する争点は税務調査でも頻繁に指摘されるため、早い段階で専門家に相談し、事実関係の整理や証拠の準備を進めましょう。
小谷野税理士法人では、名義預金の判断、申告書の作成、税務調査対応まで、状況に応じた実務的なサポートを提供しています。名義預金や相続税の扱いに不安がある方は、一人で抱え込まず、ぜひ小谷野税理士法人へお気軽にご相談ください。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。


