【税理士監修】遺産相続に期限はあるの?期限切れのリスクと手続きのポイントを解説

更新日:2023.9.8

遺産相続とは亡くなった方の残した財産を受け継ぐことです。通常、遺言書に定められた方や法定相続人が相続します。遺産相続が発生し、早く手続きを進めなければと考えている方も多いのではないでしょうか。遺産相続には期限が設けられている手続きもあり、期限を過ぎたらペナルティーが発生するため注意が必要です。
そこで、本記事では、遺産相続の期限や期限に間に合わなかったときのリスクについて解説します。相続に関する手続きをスムーズに進めるポイントも併せて解説するため、相続を控えている方に必見の内容です。ぜひ、参考にしてみてください。

期限のある遺産相続手続き

遺産相続の手続きには期限が設けられているものもあります。既定の期間内に手続きを終えられるよう、余裕を持って準備を進めましょう。手続きの内容と期限を紹介します。

3ヵ月以内:相続方法の決定

相続の方法は、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類です。概要は以下のようになります。

・単純承認:全ての遺産を相続する方法

・限定承認:プラス財産の範囲内でマイナス財産を相殺する方法

・相続放棄:プラス財産もマイナス財産も全てを相続しない方法

限定承認や相続放棄を希望するときは、3ヵ月以内に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません。申述しないと、自動的に単純承認したと見なされます。

限定承認は相続人が共同で申述する必要があるため、手間と時間がかかります。また、相続放棄は承認されると次の相続人に相続権が移行するため注意が必要です。事前に相続放棄の意思を伝えることで、トラブルを回避できます。

4ヵ月以内:準確定申告による申告・納税

被相続人に確定申告が必要な場合は、相続人が所得税の確定申告と納税を済ませる必要があり、この手続きを準確定申告といいます。準確定申告が必要となるケースは以下の通りです。
・事業所得や不動産所得があるとき
・2,000万円以上の給与があるとき
・複数の企業からの給与があるとき
・公的年金を年400万円以上もらっているとき
・給与や退職金以外の収入が20万円以上あるとき
準確定申告の期限は相続があることを知った日から4ヵ月以内です。また、書類への署名や捺印については、相続人全員が行うという決まりがあります。亡くなったタイミングによっては準確定申告が2回必要となるケースもあるため、注意しましょう。例えば、新年を迎えてから確定申告を行うまでに亡くなった際は、対象年度と翌年度の2回申告が必要です。

10ヵ月以内:相続税の申告・納税

相続税の申告・納税は、相続の開始日の翌日から10ヵ月以内と定められています。10ヵ月以内に、財産の洗い出しや総額の計算、遺産分割協議を終わらせ、相続分に応じて相続税額を算出しなければなりません。

なお、相続税には基礎控除があります。基礎控除の金額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。相続する予定の財産が基礎控除より少なくなれば相続税は発生しないため、申告する必要もありません。

ただし、相続税額が0円になっても、特定の控除や特例制度を適用している場合は申告の義務が発生します。以下のような制度を適用する方は、相続税申告を行いましょう。

・配偶者の税額軽減

・小規模宅地等の特例

申告先は、被相続人の住所がある地域を管轄する税務署です。申告書は税務署の窓口か国税庁ホームページから入手できます。

1年以内:遺留分侵害請求の実行

遺留分とは、法定相続人が最低限の遺産を相続する権利のことです。第一順位の子と第二順位の直系尊属、戸籍上の配偶者は、遺産相続の内容に不服があれば遺留分侵害額請求ができます。

請求期限は、相続開始と遺留分侵害の事実を知った日から1年以内です。請求を実行する際の手順は以下のようになります。

1.遺産相続に関する調査

2.請求相手への通知

3.遺留分侵害額調停または遺留分侵害額訴訟の申し出

4. 遺留分侵害額訴訟の実施

5.遺産分割の手続き

なお、遺留分は兄弟姉妹や姪・甥には存在しません。第三順位とその代襲相続人は、被相続人と関係性が薄いため、遺産を受け取る必要性が低いと考えられています。

2年以内:死亡一時金の受け取り

死亡一時金は、国民年金の一種です。国民年金を納めていた方が亡くなった際に、一定の条件を満たした遺族に支払われます。適用要件は以下の通りです。

【適用要件】

・被相続人が第1号被保険者であること

・被相続人が国民年金を36ヵ月以上納めていること

・被相続人が国民年金の給付を受ける前に亡くなっていること

死亡一時金の受け取り請求は、死亡日の翌日から2年が期限となっています。必要書類を用意して、市区町村役場窓口で手続きしましょう。

なお、遺族基礎年金や寡婦年金を受給できる場合は、死亡一時金は受け取れません。また、受給者は被相続人と生計を一にしていた親族の中で最も優先順位の高い方のみに限られます。

【優先順位】

優先順位関係性
1配偶者
2子供
3父母
4
5祖父母
6兄弟姉妹

3年以内:死亡保険金の請求

被保険者が生命保険に加入しており、保険金受取人に指定のある人物が保険金を受け取る場合は、死亡日から3年以内に請求する必要があります。ただし、一部の保険では5年以内と定められていることもあるため、確認が必要です。

保険金の請求方法は保険会社により異なるため、まずは問い合わせをしましょう。基本的には、連絡を入れると書類が送られてきます。必要書類を提出した後、保険会社により書類の確認や保険金支払いの可否に関する判断が完了したら、保険金が支払われる流れになっています。

5年以内:遺族厚生年金の請求

遺族厚生年金は、本来厚生年金を受給する予定であった方が亡くなった場合に、遺族が受給できる年金です。厚生年金の受給要件と対象者は以下のようになります。

受給要件1.被相続人が厚生年金の被保険者であったとき 2.厚生年金の被保険者期間に初診日から5年以内に死亡したとき 3.1級・2級の障害厚生年金を受けている方が死亡したとき 4.被相続人が老齢厚生年金の受給権者であったとき 5.被相続人が老齢厚生年金の受給資格を満たしていたとき ※1・2の要件では、死亡日の前日に保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること(※令和8年3月末日までに死亡した場合、被相続人が65歳未満であれば、死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければよいこととする) ※4・5の要件では、保険料納付済期間が25年以上あること
対象者以下のうち、最も優先順位の高い方 1.妻 2.子 3.夫 4.父母 5.孫 6.祖父母

請求期限は支払事由の発生日翌日から5年以内とされています。年金事務所や年金センターの窓口で請求書類の入手が可能です。必要書類をそろえて期限内に提出しましょう。

5年10ヵ月以内:相続税還付請求の実行

相続税還付請求とは、納めすぎた相続税を返してもらうための手続きです。相続開始日から5年10ヵ月以内であれば還付請求(更正の請求)ができます。特に、土地を相続した場合、評価額の算出が難しいため多く見積もってしまうことがあります。

相続税を多く納めていても税務署から通知はないため、自身で相続税の再計算や評価額の見直しをすることが大切です。計算ミスや評価額に誤りがあったときは、5年10ヵ月が経過するまでに、税務署に更正の請求を行いましょう。

期限が決められていない遺産相続手続き

相続手続きの中には、期限に決まりがないものもあります。ただし、期限がないからといって後回しにするのは避けましょう。早めに手続きを済ませておくことで、その後の処理がスムーズになります。ここでは、期限のない手続きを4つ紹介します。

遺言書の検認

遺言書の開封には、裁判所の検認が必要です。遺言書の検認に期限はありません。ただし、検認がないと遺言書が有効かどうか分からないため、遺産相続に関する手続きを進められなくなります。

万が一、相続方法の決定時に、相続放棄や限定承認を選ぶ場合は3ヵ月以内に申述する必要があります。早めに検認を済ませましょう。なお、公正証書遺言は公証人が作成し公証役場で保管されるため、裁判所の検認なしで開封できます。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、法定相続人が集まり遺産の分割方法や割合について話し合いをすることです。遺産分割の際は相続人全員の同意が必要であるため、遺産分割協議により十分に話し合いを行う必要があります。

遺産分割協議も期限は決まっていません。ただし、遺産分割協議が進まないと相続税申告もできなくなるため早めに進めることが大切です。相続税申告の期限は、相続開始の翌月から10ヵ月以内となっています。遺産分割協議は難航するケースも珍しくないため、余裕を持って話し合いを進めましょう。

金融機関口座の名義変更

故人の預貯金を相続する際は口座の名義変更が必要となりますが、預金口座の名義変更には期限が設けられていません。

ただし、5年や10年といった一定期間が過ぎると休眠口座にされる可能性があります。休眠口座になると、資産が国や公益活動に使用されたり、口座を再度開ける際に余計な手続きが発生したりするため注意が必要です。時間ができたときに名義変更も済ませておきましょう。

不動産の相続登記

不動産の名義を変更することを相続登記といいます。現時点では相続登記に期限は設けられていませんが、相続登記ができていないと不動産を貸したり売ったりすることも難しくなる恐れがあります。
また、2024年4月からは手続きに期限が設けられるため注意が必要です。不動産を所有した日から3年以内に、相続登記を済ませなければなりません。最近不動産を相続した方も、できるだけ早めに登記を済ませましょう。

遺産相続の手続き期限が過ぎたらどうなる?

手続きの期限が過ぎると、ペナルティーが課されます。ペナルティーの内容を事前に確認し、損失を回避できるよう努めましょう。

相続税を軽減させる制度が利用できなくなる

相続税の申告期限に間に合わないときは、申告時に適用できる税制優遇制度を利用できなくなる恐れがあります。代表的な制度は以下の通りです。

・小規模宅地等の特例

・配偶者の税額軽減

小規模宅地の特例は、土地の評価額を最大80%削減できる制度です。また、配偶者の税額軽減では1億6,000万円か、法定相続分のうちどちらか多い方の金額まで控除できます。

節税効果の大きな制度であるため、納める税金を減らしたいと考えている場合には、これらの制度を利用できなくなるのは大きなデメリットといえるでしょう。

延滞税や無申告加算税がかかる

相続税申告の必要があるにもかかわらず期限内に申告をしなかったときは、税務調査によって延滞税や無申告加算税が発生する恐れがあります。加算税の種類は以下の通りです。

・延滞税

・無申告加算税

・過少申告加算税

・重加算税

追徴税が課されることで、納める税金は本来の相続税額よりも多くなります。無駄な費用が発生するのを避けたい方は、期限内に申告しましょう。

遺産相続の手続きを進めるポイント

遺産相続の手続きをスムーズに進めるためのポイントを紹介します。現在相続が発生しており手続きが必要な方や、滞りなく相続を終わらせたい方は、参考にしてみてください。

遺産の内容を漏れなく把握する

身内が亡くなったら、まず、遺産の内容を把握します。相続方法に関する申述期限が相続開始から3ヵ月以内であるため、それまでに相続方法を決めなければなりません。財産の中には遺産に含まれないものもあります。漏れのないよう、慎重に財産の内容を確認しましょう。

遺産に含まれる財産不動産、現金、有価証券、動産、税金、負債、未払い金など
遺産に含まれない財産生命保険の保険金、生活保護受給権や扶養請求権などの一身専属権、祭祀財産

相続税の計算方法を知る

相続税がいくらぐらいになるかを計算できるようにしておくことも大切です。相続税の計算方法と手順は以下のようになります。

1.遺産の合計額を算出する

2.相続税の基礎控除を差し引く

3.法定相続分で分けたときの取得分を計算する

4.相続税率をかける

5.相続税額を合計する

6.実際の相続割合で按分する

実際の相続割合で按分して納税額を算出した後は、ケースに応じて2割加算や税額控除などが適用されます。税額控除の中には節税効果が高いものもあるため、適宜活用しましょう。

法定相続人を確認する

相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。法定相続人の数によって基礎控除の金額が変わるため、相続人を漏れなく確認しておくことが大切です。相続人が1人増えるごとに600万円ずつ控除額が追加されます。法定相続人とは、法律で定められた相続人のことです。相続順位が最も高い方のみが法定相続人となります。

相続順位対象者
第一順位子供
第二順位直系尊属(父母、祖父母など)
第三順位兄弟姉妹
常に相続人配偶者

中にはイレギュラーなケースもあるため注意が必要です。例えば、相続放棄をした人は、財産を受け継ぐことはありませんが、基礎控除の計算式に出てく中にはイレギュラーなケースもあるため注意が必要です。例えば、相続放棄をした人は、財産を受け継ぐことはありませんが、基礎控除の計算式に出てくる法定相続人としてカウントできます。また、認知されている婚外子や養子(数に限りあり)も、法定相続人となります。

必要に応じて専門家に相談する

何から始めたらよいか分からないときや、相続の手続き方法が変わらず困っているときは、専門家に相談するのも方法のひとつです。専門家に相談することでやるべきことが明確になります。また、申告作業や相続税計算の委託、節税方法の相談が可能です。自身のケースに合わせて対応してもらえるため、自身にとってベストな方法で相続手続きを進められます。

まとめ

遺産相続の手続きは、3ヵ月~5年程度の期限が設けられているケースがほとんどです。手続きが期限内に終わらない場合、税額軽減の制度を適用できなくなったり、追徴課税のペナルティーが与えられたりする恐れがあります。できるだけ時間に余裕を持って申告作業を進めましょう。手続きの期限や、スムーズに作業を進めるためのポイントを記載した今回の記事も、ぜひ、参考にしてみてください。

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監修者

小谷野 幹雄

小谷野 幹雄 小谷野税理士法人 代表社員税理士 公認会計士

84年早稲田大学在学中に公認会計士2次試験合格、85年大手証券会社入社、93年ニューヨーク大学経営大学院(NYU)でMBAを取得し、96年小谷野公認会計士事務所を開業。

2017年小谷野税理士法人を設立、代表パートナー就任。FP技能検定委員、日本証券アナリスト協会、プライペートバンキング資格試験委員就任。
複数のプライム市場上場会社の役員をはじめ、各種公益法人の役員等、社会貢献分野でも活躍。