生命保険は相続税対策に活用できる?デメリットやおすすめの生命保険

生命保険は相続税対策に活用できる?デメリットやおすすめの生命保険

生命保険は、相続税対策として非常に活用しやすい手段のひとつです。死亡保険金を現金で受け取れるため、相続税の納税資金の確保や不動産相続時の代償分割など、柔軟に使えるメリットがあります。一方で、保険料負担や非課税枠の制限など、注意すべきデメリットも存在します。本記事では、生命保険が相続税対策になる理由からデメリット、受取人の選び方、商品選定のポイントを分りやすく解説します。

生命保険が相続税対策になる理由

生命保険の内容

生命保険は、相続税対策として非常に使い勝手が良い方法です。ここでは、生命保険が相続対策に選ばれる4つの理由を分かりやすく解説します。

指定された受取人が死亡保険金を確実に受け取れる

生命保険に加入しておけば、被保険者の死亡時に指定された受取人が必ず死亡保険金を受け取れます。現金で受け取れるため、相続税の納税資金の確保におすすめな手段としても知られています。また不動産や株式と異なり、換金に時間がかからない点もメリットのひとつです。

受取人を指定でき遺産分割トラブルを防げる

相続財産は、遺言書がない場合、相続人全員の「遺産分割協議」で分け方を決める必要があります。しかし、死亡保険金は受取人固有の財産と扱われるため、原則として遺産分割協議の対象外です。

つまり契約時に受取人を指定しておけば、その人が確実に保険金を受け取れます。事実上「遺言書と同様の効果」を得られるため、相続トラブル防止にも役立ちます。

代償分割の資金として活用できる

不動産などの分けにくい財産は、特定の相続人が相続し、代わりに他の相続人へ現金を支払う「代償分割」が行われることがあります。死亡保険金は現金で受け取れるため、代償金の支払い原資として活用可能です。不動産を継がせたい相続がある場合に、非常に相性の良い対策と言えるでしょう。

相続放棄しても受け取れる

相続放棄をした人は、原則として遺産を一切相続できません。しかし死亡保険金は「受取人固有の財産」であるため、相続放棄をしても死亡保険金のみ受け取れます。ただし相続放棄した人は法定相続人と扱われないため、相続放棄した人が受け取る保険金には500万円×法定相続人の非課税枠の対象外となる点には注意が必要です。

生命保険を相続対策に活かすには、契約方法や受取人設定に細かな注意が必要です。

「自分の家庭の場合はどうすべき?」という方は、一度「やさしい相続相談センター」にご相談ください。専門の税理士が、ご家族にとって最適な相続対策をご提案します。

二次相続を見据えた節税を

一次相続で節税しても二次相続で税負担が大きくなるケースが多く見られます。当法人では家族全体で最適な相続設計をご提案します。

生命保険を活用した相続対策のデメリット

デメリット

生命保険は相続税対策として有効ですが、メリットだけで判断するのは危険です。ここでは、生命保険を相続対策に利用する際に知っておくべき代表的な3つのデメリットを解説します。

非課税枠が使えるのは「法定相続人のみ」

死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用されるのは、受取人が法定相続人の場合のみです。例えば、代襲相続が発生していない状況で「孫」を受取人にした場合、非課税枠を利用できません。

その結果、保険金全額が相続税課税の対象となり、想定以上の税負担が生じる可能性があります。生命保険を活用する際は、「誰を受取人にするか」で税額が大きく変わるため、事前のシミュレーションが必須です。

保険料負担が大きくなる可能性がある

生命保険は契約期間が長期に及ぶケースが多く、保険料の支払い負担が大きくなる可能性があります。特に高齢になってから加入するほど保険料は高額になりやすく、家計を圧迫するケースも考えられます。保険料を払いきれず途中解約すると、解約返戻金が大幅に減る場合があり、元本割れのリスクもあるので要注意です。

途中解約すると損をする可能性がある

相続対策を目的とした生命保険は、一定期間解約返戻金が低く設定されている商品もあります。そのため、資金繰り悪化や事情変更で途中解約すると受け取れる解約返戻金が払込保険料を下回るケース(元本割れ)があります。

特に「低解約返戻金型保険」や「逓増定期保険」を利用する場合は、解約タイミングによって損失が出る可能性が高いため注意が必要です。

相続税対策におすすめの生命保険

生命保険による相続

相続税対策には、一時払い終身保険が最も活用しやすい商品です。通常の月払いや年払い契約の場合、死亡時に手元の資産(預金等)に死亡保険金が加算され、課税対象の財産が増える可能性があります。

一方で一時払いで保険料をまとめて支払っておけば、現金を生命保険に組み替える形となります。その結果、課税対象の財産が膨らみにくくなるのが大きなメリットです。

さらに一時払い終身保険は保険会社に資金が早期に集まるため、契約後5〜10年ほどで解約返戻率がピークに達する商品が多い点も特徴です。資産の一部を効率的に保全しながら相続対策ができるようになっています。

また一時払い終身保険は、保険料は高額になりますが、80代・90代でも加入できる商品が存在します。預貯金が多く相続税が心配な場合は、高齢になってからでも生命保険を活用すれば相続税負担の軽減につながる可能性があります。

相続税対策で生命保険を利用する場合の受取人の選び方

相続税対策を重視するなら、受取人は「子ども」がおすすめです。生命保険の受取人に配偶者を設定すると、相続税の負担を大幅に減らせます。それは、配偶者には「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」があり、1億6,000万円または法定相続分までは相続税がかからないためです。

一見、配偶者を受取人にするのが最も節税効果が高いように思えますが、注意点があります。配偶者が相続した財産が多いほど、配偶者が亡くなった際(=二次相続)に子どもが負担する相続税が高額になる可能性があるのです。

そのため一次相続の時点で子どもにも財産を分散しておけば一次~二次相続の双方で相続税の総額を抑えられるケースが多くなります。相続税の負担を家族全体で最適化したい場合は、子どもを受取人に設定する方法が有効でしょう。

生命保険の受取人設定は、家庭状況・資産状況・相続の時期によって最適解が変わります。

迷った場合は、まず「やさしい相続相談センター」の無料相談にてお気軽にご相談ください。ご家族にとって最も損をしない受取人設定を、相続の専門家が分かりやすくアドバイスします。

二次相続を見据えた節税を

一次相続で節税しても二次相続で税負担が大きくなるケースが多く見られます。当法人では家族全体で最適な相続設計をご提案します。

生命保険で相続税対策をする際の注意点

生命保険で相続税対策をする際の注意点を以下にまとめました。

生命保険の受取人を必ず確認・見直す

若い頃に加入した終身保険などでは、結婚後も受取人が「親」のままになっているケースが少なくありません。しかし、配偶者や子どもがいるにもかかわらず受取人が親のままだと、以下の問題が発生します。

  • 親は法定相続人にならないため相続税の非課税枠(500万円×法定相続人)を使えない
  • 結果として受取人が親の場合、相続税が課税されやすくなる

生命保険を相続対策として活用する場合は、契約内容を確認し、必要に応じて受取人を配偶者や子どもへ変更しましょう。

リビングニーズ特約の利用は税金面で不利になる場合がある

リビングニーズ特約とは、余命6ヵ月以内と診断された場合に、死亡保険金の一部または全額を生前に受け取れる仕組みです。医療費や療養費に充てられるメリットがある一方、以下のような注意点があります。

  • 生前に受け取った保険金は「非課税」だが、生命保険金としての非課税枠(500万円×法定相続人の数)は使えない
  • 受け取ったお金を使わずに残したまま亡くなった場合、その残金は相続財産として課税対象になる

つまりリビングニーズ特約を利用すると、本来受け取れたはずの生命保険金の非課税枠を使えません。その結果、結果的に税負担が増えてしまう可能性があります。活用する場合は、税金面のメリット・デメリットを理解した上で判断することが大切です。

まとめ

生命保険は、死亡保険金を現金で確実に受け取れる点が大きなメリットです。そのため、納税資金の確保や不動産相続時の代償分割にも活用できるなど、相続税対策として非常に有効な手段と言えます。

その一方で、生命保険の非課税枠が適用されるのは「法定相続人のみ」である点には注意が必要です。さらに、途中解約による元本割れのリスクや、保険料負担が大きくなる可能性があることも理解しておかなければなりません。特に受取人の設定は、相続税額に大きく影響するため、定期的な見直しが重要となるでしょう。

生命保険を使った相続税対策は、家族構成や資産状況によって最適な選択肢が大きく変わります。ご家庭に合った賢い活用方法を知りたい方は、相続専門の税理士が無料相談を行う「やさしい相続相談センター」へお気軽にご相談ください。最適な保険の活用方法から相続税対策まで丁寧にサポートいたします。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。