4,000万円の家の相続税はいくら?シミュレーションと節税対策まとめ

4,000万円の家の相続税はいくら?シミュレーションと節税対策まとめ

4,000万円の家を相続する場合、相続税はどれくらいかかるのでしょうか。相続税は「基礎控除」を超えた財産に対して課税されるため、相続人の人数や財産の内訳によって税額が大きく変わります。また配偶者控除や小規模宅地等の特例を活用すれば負担を抑えられる可能性があります。そこで本記事では、4,000万円の家の相続税がいくらかシミュレーションを用いて分かりやすく解説します。

4,000万円の家に相続税はいくらかかる?

不動産売却の手続き

相続税は「基礎控除」を超えた分だけ課税されます。基礎控除額の計算式は3,000万円 + 600万円 × 相続人の人数で計算できます。相続人が多いほど基礎控除額が大きくなり、相続税がかかりにくくなるのが特徴です。相続財産が4,000万円の家のみの場合の目安は以下です。

相続人の人数

基礎控除額

相続税がかかるか

1人

3,600万円

かかる(差額400万円)

2人

4,200万円

かからない

3人

4,800万円

かからない

4人

5,400万円

かからない

つまり相続人が2人以上いれば、4,000万円の家はほとんど非課税になるケースが多いです。財産の種類や評価方法によって相続税額は変わるので、正確には個別計算が必要です。

「やさしい相続相談センター」ではご家族構成や財産状況に応じて、あなたのケースで相続税が発生するかどうかを分かりやすくご説明します。「うちは本当に相続税がかかるの?」「家の評価額はいくらになる?」と不安な方はぜひご利用ください。

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相続税の計算方法シミュレーション

相続税の計算方法シミュレーションを以下の表にまとめました。

相続人の構成

基礎控除額

課税価格(4,000万円 − 基礎控除)

相続税額

ポイント

配偶者のみ

3,600万円

400万円

0円

配偶者控除により全額非課税

配偶者+子ども2人(計3人)

4,800万円

0円

0円

基礎控除内で非課税

子ども1人

3,600万円

400万円

400万円 × *10% = 40万円

※課税遺産総額が1,000万円以下に対する税率

課税対象だが少額

子ども2人

4,200万円

0円

0円

基礎控除内で非課税

兄弟姉妹1人

3,600万円

400万円

400万円 × 10% = 40万円

40万円 × 1.2 =48万円

兄弟姉妹は2割加算(×1.2)が適用

兄弟姉妹2人

4,200万円

0円

0円

基礎控除内で非課税・特例なし

このように配偶者や子どもが相続人の場合、4,000万円の家はほとんど非課税になるケースが多いです。兄弟姉妹のみだと少人数の場合は課税対象になります。配偶者控除や基礎控除をフル活用することで、相続税を大幅に減らせる可能性があります。

参考:No.4155 相続税の税率|国税庁

4,000万円の家を相続する際の節税対策

相続税を抑えるには、特例や税額控除の活用が有効です。ここでは、代表的な節税制度をご紹介します。

配偶者の税額軽減

配偶者が相続する場合、一定額まで相続税がかからない制度です。具体的には以下のいずれか多い金額まで、配偶者は相続税を支払う必要がありません。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

例えば配偶者が取得する財産が1億6,000万円以内であれば、相続税は0円となります。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、被相続人の自宅などの土地を相続する際、要件を満たせば評価額を最大80%減額できる制度です。対象となる土地が被相続人の自宅の場合は330㎡までで、次の相続人が利用できます。

  • 被相続人の配偶者(無条件で適用可能)
  • 被相続人と同居していた親族(相続税申告期限まで住み続けるなど条件あり)
  • 一定の要件を満たした別居親族(相続発生前3年以内に持ち家に住んでいないなど複雑な条件あり)

特に同居・別居親族の場合は条件が細かくなるため、適用可否の判断は税理士に相談するのがおすすめです。

4,000万円の家の相続税申告は自分でできる?

結論から言うと、自分で相続税の申告を行うことは可能です。しかし、手続きや計算が複雑であるため、いくつか注意すべき点があります。自分で申告する場合のデメリットは以下の通りです。

時間と手間がかかる

  • 相続税の計算には土地や建物の評価、各種控除や特例の適用など、多くの手間がかかる
  • 特に不動産がある場合、評価額の算出だけでも慣れていないと困難

相続税を払いすぎるリスクがある

  • 適用できる特例を見落としたり、財産評価を誤ったりすると本来より多くの相続税を支払う可能性がある

過少申告によるペナルティのリスクがある

  • 計算ミスや理解不足で過少申告をすると、税務調査で指摘され、相続税の追徴だけでなく過少申告加算税が課される場合もある
  • 自分で申告した場合、税務調査が来ると原則として自分で対応しなければならない

こういったリスクや手間を避けたい方は、税理士などの専門家に依頼するのが望ましいです。税理士に申告を依頼すれば、複雑な計算や特例の適用も安心して任せられます。さらに、税務調査が入った場合も税理士が立ち会ってくれるため、リスクを大幅に軽減できます。

4,000万円の家の相続税申告を税理士に依頼するメリット

メリット

4,000万円の家の相続税申告を税理士に依頼するメリットは以下の通りです。

財産を正しく評価し、相続税を正確に計算できる

現金以外にも不動産や株式など、評価が難しい財産があります。税理士は正しい評価方法を使い、各種特例の適用も確認した上で計算してくれるため、無駄に税金を支払うリスクを減らせます。申告ミスによる加算税や追徴課税のリスクを避けたい方におすすめです。

適切な財産分割と節税アドバイスが受けられる

配偶者控除や居宅不動産の扱いなど、相続税額は財産の分割方法によって変わります。税理士は二次相続まで見据えた最適な分割方法や特例の活用方法を提案してくれるため、相続税負担を最小限に抑えられます。

時間と労力を節約し、税務調査リスクを軽減できる

相続税の申告は書類の準備や計算に膨大な時間がかかります。税理士に依頼すれば、手間を大幅に削減できるだけでなく申告後の税務調査にも対応してもらえるのが大きなメリットです。

「やさしい相続相談センター」では、初回無料で相続税の診断・相談を受け付けています。不動産評価を含めたシミュレーションや節税のアドバイスについて専門家が分かりやすくサポートいたします。

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4,000万円の家の相続税を計算する際の注意点

結論から言うと、相続税の計算や申告は簡単ではなく、注意を怠ると税金の払いすぎや手続きミスにつながります。特に4,000万円規模の家を相続する場合は、不動産の評価や控除の適用、申告期限などを正しく理解しておくことが大切です。ここでは、相続税申告で押さえておきたい5つのポイントを解説します。

相続人を正確に把握する

まずは誰が法定相続人なのかを正しく確認することが大切です。養子や前妻との子ども、婚姻関係のない相手との子どもも認知されていれば相続人に含まれます。誤ると遺産分割協議のやり直しや相続税計算への影響が出るので要注意です。

相続財産の評価額を正確に計算する

相続税を計算する際には、相続財産の評価額を正しく計算する必要があります。不動産や株式は購入価格と相続時の評価額が異なることがあります。

建物は固定資産税評価額が基準ですが、土地は路線価方式や倍率方式に基づき補正を加えて評価しなくてはいけません。評価が複雑な場合は、税理士に依頼するのがおすすめです。

特例や控除で相続税が0円でも申告は必要

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用する場合、たとえ相続税が0円でも申告が必要です。申告しなければ特例の適用を受けられないため注意しましょう。

相続税の申告・納税期限を守る

相続税の申告・納税は「相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」が期限です。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が発生します。また財産評価を低く見積もると過少申告加算税が課される場合もあるため注意しましょう。

二次相続も考慮する

一次相続で配偶者に財産を集中させると、二次相続では法定相続人が減り基礎控除が少なくなるため、相続税が高額になりやすいです。一次相続の段階で、二次相続も見据えた遺産分割を検討しましょう。

まとめ

4,000万円の家は相続人が2人以上いる場合、基礎控除内に収まり相続税がかからないケースが多いのが特徴です。さらに、配偶者控除や小規模宅地等の特例などを活用することで、相続税を大きく減らせる可能性があります。

しかし、4,000万円の家以外に財産がある場合は、相続税がかかる可能性があります。

相続の節税対策で活用できる特例や控除には細かな条件があり、適用漏れがあると本来より多く税金を支払ってしまうこともあるので要注意です。さらに相続税申告は「10ヵ月以内」が期限であり、不動産評価や申告手続きには専門知識が必要です。特に不動産を含む相続は、二次相続を見据えた分割設計も重要になります。

「自分の場合はいくらになる?」「特例が使えるか確認したい」という方は、専門家に相談するのがおすすめです。「やさしい相続相談センター」では、初回相談を無料で受付中です。不安を残さず納得のいく相続を進めたい方はお気軽にご相談ください。

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相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。