名義預金とは?判断基準や予防策・修正法・相続時の注意点を解説
家族のために貯めたお金が「名義預金」と判断され、予期せぬ贈与税や相続税が発生するケースがあります。特に、親が子名義の口座に積み立てていたり、祖父母から孫への入金を親が管理したりする場合はご注意ください。預金の持ち主は名義人ではなく実態が重視されるからです。今回は、名義預金の基準や典型例、避ける方法、修正方法などを解説します。
目次
名義預金とは?名義人と入金・管理者が違う預金のこと

「名義預金」とは、名義人以外の人物が入金や管理を行う「名義と実態がズレている預金」です。財産の所有者は名義よりも、資金の出どころや管理実態で見られます。
税務調査で名義のズレが判明すると、意図せず贈与税や相続税がかかるリスクも。また、加算税や延滞税などペナルティにも繋がるため注意しましょう。
例えば親が子名義の口座に自分の収入を入れ続け、通帳も親が持っていると、名義は子でも実態は「親の財産」です。
このケースで親が亡くなると、子名義でも「親の遺産」として扱われるため、相続税の計算に含まなければなりません。これを相続財産と認識せずに相続税申告すると、申告漏れと判断され、ペナルティに繋がります。
「預金=名義人のお金」と思い込まず、日頃から名義と実態を意識しましょう。
加算税などのペナルティについて詳しくは下記の記事をご確認ください。
名義が一致しているかの判断はケースごとに異なります。「やさしい相続相談センター」では、入金状況や管理実態を踏まえてチェックできます。初回相談は無料ですので、気になる場合は早めにご相談ください。
名義預金と判断される基準は?3つの要素をチェック

預金は、主に「入金」「管理」「意思」の3点が重要です。このうち1つでも問題があると、名義のズレを指摘されるリスクが高くなります。
入金:名義人の収入ではないお金が断続的に入っている
名義人にそれほど収入が無いのに多額の入金があると、名義人以外の資金が入っていると見られます。
例えば子名義の口座に親の給与から毎月入金されている、専業主婦の口座に生活費を超える金額が夫から継続して入れられている、などです。
税務署は、国民の税務申告内容や給与収入、過去の預金残高の推移などを把握しています。金融機関へ照会して預金の動きを確認できる権限もあるので、どの口座に誰のお金が流れているかも簡単に追跡できます。
そのため、不自然な入金の実態はすぐに把握されてしまいます。
管理:名義人が通帳や印鑑を持っておらず自由に引き出せない
名義人が通帳やキャッシュカードを持っておらず、自由に引き出せない状態だと、名義預金だと指摘されやすくなります。
例えば名義は子でも通帳は親が保管している、妻名義なのに夫がカードを持ち妻が自分の都合で引き出せない、などです。
意思:名義人が口座の存在やお金を受け取った事実を知らない
名義人がそもそも口座の存在を知らなければ、実際の持ち主とは言えません。また、口座を知っていても入金された事実を把握していないときも同様です。
「これって大丈夫かな?」という不安がある方は、「やさしい相続相談センター」にご相談ください。初回相談無料で、税の専門家がチェックいたします。
名義預金にならないよう行いたい予防策
ここでは、予防策を2つ紹介します。
名義人以外が入金したら「名義人への贈与だと分かる記録」を残す
名義人以外が入金しても、それが「名義人への贈与」であれば大丈夫です。よって、税務署に対して贈与だと主張できるよう「贈与だと分かる記録」を残しましょう。
前提として、「贈与」が成立するためには下記3点をすべて満たす必要があります。
- あげる側に、財産を無償で相手に与える意思がある
→「名義は子だけど必要になったら親が使う」「貸している」はNG
- 貰う側が受け取る意思を持っている
→貰う側が知らないのはNG
- 渡された財産は貰う側が自由に使える
→「親の許可がないと引き出せない」「祖父が孫に渡したのに親が使う」はNG
入金の際は、名義人への贈与だと証明できるよう努めましょう。具体的には、入金日・金額・入金理由(教育資金・仕送りなど)を通帳のメモ欄や贈与契約書、家計簿などに残しておく、などです。
特に贈与契約書は、署名によって貰う側の意思も証明できるため、証拠として強力です。贈与契約書について詳しくは下記の記事をご確認ください。
未成年名義の口座は「子の財産」として独立して管理する
親は、未成年の財産を管理するよう定められています(民法第824条)。リスクを減らすため、預金は「子の財産」として独立して扱いましょう。
具体的には、親は子の預金を生活費に混ぜず、用途は教育資金など「子のための出費」に限定します。通帳や印鑑は親が「子のために預かる」形にし、親が自由に出し入れしない状態を保ちましょう。
子が意思表示できる年齢になったら、段階的に「これはあなたのお金だよ」と伝え、認知を促します。
名義預金のよくあるケースと修正方法3つ

ここでは、代表的な3つのパターンと具体的な対処法を紹介します。
子供名義の口座で親が子供のために貯金し管理するケース
「子供の将来のため」という善意の貯金に心当たりがある場合は注意が必要です。
例として、以下のケースで考えてみます。
- Aさんは「子の将来のために」と、子名義の口座に20年間毎月30,000円を入金
- 通帳や印鑑はずっとAさんが保管し、子は口座の存在を知らない
- 子が就職するタイミングでAさんは720万円が入った口座の通帳を子に渡した
上記のケースは、子ではなくAさんの財産とみなされるでしょう。20年間、子は口座の存在も知らず、管理も入金もしていないことが理由です。よって子は720万円を一括で贈与された形になり、93万円の贈与税を納めなければなりません。
ここで「初めから子の財産だ」と思い込み贈与税申告をしないと、ペナルティも加算されるリスクがあります。例えば20%の無申告加算税、延滞税などです。
予防策として、入金の段階で「これは子への贈与」という実態を整えておきましょう。具体的には下記の通りです。
- 子が意思表示できる年齢になったら、口座の存在や入金目的をその都度子に説明する
- 親が勝手に出し入れしない
- 通帳に金額や入金目的をメモする
一方、すでに名義預金状態なら、今ある残高を非課税の範囲で子に贈与し直すのも1つの方法です。
まずは子口座の残高を自分の口座へ戻し、贈与税がかからない年110万円以下の金額で子口座に振り込みます。この際、入金目的を明確にし、子に振り込みの事実を認識してもらいましょう。贈与契約書を作成すれば、贈与の実態がより確実に証明できます。
なお、子口座の残高を自分の口座に一気に移しても、自分の財産を動かしただけですので、贈与税はかかりません。
参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
専業主婦(主夫)名義の口座に配偶者の収入が入金され続けるケース
収入が無い人の口座に、配偶者の収入が継続して入っているケースは要注意です。「実質は自分の財産だけど名義だけ配偶者に置き換えている」 と見なされるリスクがあります。
例として、以下のケースで考えてみましょう。
- Bさんはサラリーマンで、専業主婦の妻(収入なし)がいる
- 妻名義口座に入金しているのはBさんの給与
- 妻名義口座のキャッシュカードなどはBさんが保管
- 妻はBさんの許可なく引き出せない
上記のケースは、妻の名義でもBさんの財産と見なされるでしょう。妻は管理も入金も関与していないことが理由です。
この状態でBさんが亡くなると、妻名義でも 「夫の遺産」に含まれます。相続税の申告漏れになれば、加算税・延滞税が発生するリスクもあるでしょう。
予防策は下記の通りです。
- 名義人自身がキャッシュカードなどを管理する
- 名義人自身が自由に引き出せる状態にする
- 生活費として渡すなら、生活に必要な範囲でのみ入金する
→扶養義務者から受け取る生活費は贈与税の対象外 - 生活費以外の入金は贈与の実態を整える(贈与契約書を作るなど)
一方、すでに配偶者の財産として扱われそうな預金があるなら、修正を進めましょう。まずはキャッシュカードなどを妻が管理し、自身の判断で預金を使える状態にします。
続いて、預金が「誰の財産なのか」を整理します。入金額が生活費の範囲であれば、名義預金に該当しない可能性が高いでしょう。
生活費を大きく超える入金があるなら、超える分を「夫→妻の贈与」として整理します。例えば妻名義口座に500万円あるなら、一度夫の口座に戻し、そこから110万円以内で毎年妻へ贈与し直せば、非課税枠内で整理できます。
この際、贈与契約書があれば、双方の意思が証明しやすくなるので作成をおすすめします。
祖父母から孫への入金を親が自由に使える状態にしているケース
祖父母が「孫のために」と孫口座に振り込んだお金やお年玉も要注意です。孫が口座のことを知らないと、祖父母の財産と見なされるからです。すると祖父母の死亡時に相続財産に含まれます。
さらに親が自由に使える状態だと「祖父母→親の贈与」とされるパターンもあり、贈与税や相続税問題に発展する場合も。
予防策は下記の通りです。
- 孫が意思表示できる年齢になったら、口座の存在や受け取った事実を説明する
- 孫口座を親が勝手に使わない
- 入金日・金額・用途(お年玉、祝い金、入学祝いなど)を記録し、祖父母から孫への贈与だと証明できるよう整える
一方、すでに祖父母から孫への入金を親が自由に使っていると、修正は複雑です。入金者・名義人・実際の使用者の3者が異なり、どの段階で誰の財産になったのかがケースによって変わるためです。
状況に応じて誰の財産に属するのか、どの税目が関係するのかを専門家に確認してもらうのをおすすめします。誤った自己修正は、無申告加算税などのペナルティに繋がるリスクがあるためです。
祖父母・親・孫の3者が絡むときは「やさしい相続相談センター」にご相談ください。状況の整理から、税務上の取り扱い、必要な手続きまで丁寧にサポートします。
親の相続時に名義預金を発見したら?
親の死亡時に、自分が知らない「自分名義の預金」を見つけた方は要注意です。それは親の遺産として扱われる可能性が高いからです。
このケースでは自分名義でも親の「相続財産」として計上しなければなりません。仮に自分のものと思い込んで使ってしまうと、家族間のトラブルに発展する恐れも。相続財産であれば、相続人全員で分け方を話し合う必要があるためです。
相続税がかかるケースでは、預金を勝手に使うと税務署から「申告漏れ」と判断され、ペナルティが発生する恐れも。扱いに迷う場合は早めに税理士へ相談し、適切な扱いを確認しましょう。
名義預金は「入金・管理・意思」が揃えば防げる
トラブルを防ぐために、入金・管理・意思の3点を日頃から整えておきましょう。
一方で、修正が難しいときや、相続が関わるケースなどは、専門家にご相談ください。個別の事情によって適切な対応が変わるためです。誤った判断は申告漏れや家族間トラブルに繋がるためご注意ください。
相続税申告は『やさしい相続相談センター』にご相談ください。
相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。





