共同相続人と法定相続人の違いとは?仕組みと関係性を解説
「共同相続人」と「法定相続人」はどちらも相続に関わる言葉ですが、具体的にどう違うのでしょうか。相続の場面では、この2つの区別を理解していないと、手続きや遺産分割で思わぬトラブルに繋がる場合もあります。本記事では、両者の定義や関係性、相続手続きで注意すべきポイントまでわかりやすく解説します。相続の基本を正しく理解したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
「共同相続人」と「法定相続人」の定義

「共同相続人」と「法定相続人」は、どちらも相続に関わる人を指す言葉ですが、どう違うのでしょうか。両者の定義について解説します。
共同相続人とは
共同相続人とは、被相続人(亡くなった人)の遺産を、複数の相続人が一緒に受け継ぐ場合に、その全員を指す言葉です。
相続が完了するまでは、遺産は共同相続人全員の「共有財産」として扱われ、誰か1人の判断だけで不動産の売却や名義変更などは行えず、遺産分割が成立するまでは、全員の合意が必要になります。
法定相続人とは
法定相続人とは、民法によって「相続の権利を持つ」と定められた人を指します。被相続人の配偶者は常に相続人となり、子ども、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹が順位に応じて相続人となります。
共同相続人と法定相続人の違い
「共同相続人」と「法定相続人」は、どのような違いがあるのでしょうか。言葉は似ていますが、実際には使われる場面や意味が異なります。両者の違いについて解説します。
相続のタイミングによって立場が変わる
法定相続人とは、民法で「相続する権利を持つ」と定められた人で、被相続人が亡くなる前からその資格が存在します。一方、被相続人の死亡によって相続が実際に始まると、その時点で複数の相続人が遺産を共有する関係になり、全員が共同相続人となります。
つまり、法定相続人は「相続が始まる前の資格」を持つ段階であり、共同相続人は「相続が始まった後に実際に遺産を共有する状態」にある人です。同じ人であっても、相続の開始前と開始後では、立場が「資格者」から「当事者」へと変わるのです。
相続における役割と責任が異なる
法定相続人は、相続開始前にあらかじめ定められた「相続する資格を持つ人」です。
これに対し、相続が始まり共同相続人となると、実際に遺産を共有し、その管理や処分に関する権利を持つ当事者となります。同時に、他の相続人と協力して手続きを進める責任も生じます。
つまり、法定相続人は「潜在的な相続資格者」であり、共同相続人は「手続きの実行者」になります。
法定相続人でも共同相続人になれないケース

法定相続人は、民法によって「相続する資格を持つ人」として定められていますが、法定相続人であっても、すべての人が実際に相続に参加し、遺産を共有する共同相続人になるわけではありません。資格を持ちながらも共同相続人に含まれないケースについて紹介します。
相続を放棄した場合
相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申し立てを行い、相続の権利と義務を放棄する行為を言います。
放棄した人は法律上「初めから相続人でなかった」とみなされ、その時点で相続権を失うため、法定相続人の範囲には含まれていても、共同相続人にはならず相続手続きにも関与できません。
相続欠格に該当する場合
被相続人を殺害したり、遺言を偽造したりすることで相続欠格となります。相続欠格とは、一定の不正行為をしたために法律上、自動的に相続権を失う制度です。欠格者は形式上は法定相続人であっても、相続開始の時点でその権利を失うため、共同相続人には含まれません。
相続廃除された場合
相続廃除とは、被相続人が生前に著しい非行や虐待を理由として、家庭裁判所に申し立てを行い、相続人から外す制度です。廃除が確定すると、その人は法定相続人としての資格を失い、相続手続きや遺産の管理に関与できなくなり、他の相続人のみで相続が進められます。
代襲相続が発生した場合
代襲相続とは、本来相続するはずの人がすでに死亡している場合に、その子などが代わりに相続する制度です。この場合、亡くなった人は法定相続人の範囲に含まれていても共同相続人にはならず、その相続権を子どもが引き継いで共同相続人となります。
共同相続人を確定する手順

共同相続人は、どのようにして確定するのでしょうか。相続で遺産を共有する立場を明確にするための手順について解説します。
法定相続人を確認する
共同相続人を確定するには、まず法定相続人の範囲を確認しましょう。民法では、相続の順位と範囲が明確に定められています。被相続人の配偶者は常に相続人となり、次に子ども、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹の順で相続人が決まります。
そのうえで、前述した相続放棄・欠格・廃除・代襲相続などの事情を踏まえて相続に関与できる人を整理し、最終的に、実際に遺産を受け継いで共有する立場になる人が「共同相続人」になります。
戸籍を収集して関係を整理する
法定相続人を正確に確定するためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せましょう。戸籍を確認すれば、配偶者や子どもの有無、養子縁組、認知の有無など、相続に関わる重要な家族関係を把握できます。
戸籍は市区町村役場で申請でき、取得した戸籍を時系列に並べて整理するのがポイントです。
共同相続人を一覧化して共有する
相続人が確定したら、共同相続人を一覧化して整理しましょう。
戸籍をもとに、相続人の氏名・続柄・住所などを一覧表にまとめておくと、遺産分割協議に参加すべき全員を正確に把握できます。この一覧表は、遺産分割協議書の作成や相続登記を行う際にも活用できる重要な資料になります。
早い段階で情報を整理・共有しておけば、手続きがスムーズになり、相続人同士の認識違いによるトラブルを防げるでしょう。
共同相続人が遺産を管理・分割する仕組み
共同相続人は、どのように遺産を管理し、分けるのでしょうか。相続開始後の遺産の扱い方や分割の流れについて解説します。
相続開始後は遺産を共同で管理する
相続が始まると、被相続人の財産はすべて共同相続人全員の共有財産になります。この段階では、遺産の管理や維持は全員で行う必要があり、1人だけの判断で不動産を売却したり、預貯金を引き出したりすることはできません。
遺産を処分したり名義を変更したりするには、共同相続人全員の同意が求められます。
各相続人の持分は法定相続分で決まる
共同相続人のそれぞれの権利の大きさ(持分)は、民法で定められた法定相続分を基準に決まります。例えば、配偶者と子ども1人が相続人の場合、配偶者が2分の1、子が2分の1の割合です。
この割合をもとに、どの財産を誰が取得するかを遺産分割協議で話し合います。持分は「遺産をどの程度の割合で取得できるか」を示すものであり、共有状態における権利の範囲を定める指標となります。
遺産分割協議で共有状態を解消する
共有状態を解消するには、共同相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分け方を合意する必要があります。
合意が得られた場合は、その内容を「遺産分割協議書」にまとめ、それに基づいて不動産や預貯金の名義変更を行います。もし合意が得られない場合は、家庭裁判所で調停や審判の手続きを経て分割を決定します。
これらの手続きを終えて初めて、各相続人が自分の財産として単独で管理・処分できるようになります。
参考:遺産分割調停 | 裁判所
共同相続人と法定相続人の違いを踏まえて注意すべきポイント
共同相続人と法定相続人の違いを理解したうえで、どのような点に注意すべきでしょうか。相続手続きを円滑に進めるために押さえておきたい重要なポイントについて解説します。
共同相続と共有の仕組みを理解する
共同相続と一般的な共有の違いを正しく理解しましょう。「共有」と聞くと不動産などを複数人で所有する一般的な共有を思い浮かべるかもしれませんが、共同相続の場合はそれとは異なり、被相続人の死亡によって遺産が法律上自動的に相続人全員の共有財産となる仕組みを指します。
合意によって生まれる通常の共有とは異なり、共同相続の共有は相続の発生をきっかけに自動的に生じる一時的な状態である点に留意しておいてください。
共有状態を放置すると手続きが難しくなる
共有状態を放置した場合のリスクを理解しておきましょう。遺産を共有のままにしておくと、管理や処分のたびに共同相続人全員の同意が必要になり、手続きが進みにくくなります。特に相続人が多い場合や、次の世代へ相続が重なる「数次相続」が発生すると、関係者が増えて合意形成が難しくなります。
結果として、不動産の売却や名義変更ができず、資産の活用が制限される可能性があるため、できるだけ早い段階で遺産分割協議を行い、共有を解消するのが大切です。
相続人の状況によって特別な対応が必要になる
相続人の事情に応じた手続きを確認しましょう。相続放棄や欠格・廃除に該当する人は共同相続人から除外され、残る相続人で持分を再計算する必要があります。
未成年者が相続人であれば「特別代理人」を、判断能力が不十分な場合は「成年後見人」を立てることを検討し、行方不明者がいる場合は家庭裁判所へ「不在者財産管理人」の選任を申し立てる対応が求められます。
それぞれの状況に応じた対応を早めに整え、遺産分割協議を円滑かつ確実に進められるようにしましょう。
共同相続人と法定相続人の違いで迷ったら専門家に相談
共同相続人や法定相続人の違いを誤解したまま相続手続きを進めると、遺産分割協議が無効になったり、相続税の申告を誤るなどの重大なリスクがあります。
特に相続人が多い場合や、放棄・欠格などの特例が関係するケースでは、法律と税務の両面から慎重に判断する必要があります。こうした複雑な場面では、自分で対応せずに専門家へ相談すると安心でしょう。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。








