夫が死亡したら妻がすべき手続きは?時系列のリストでチェック

夫が死亡したら妻がすべき手続きは?時系列のリストでチェック

夫が亡くなったあとは、悲しみの中でも葬儀や役所の届出、相続・登記など多くの手続きを進めなければなりません。この記事では、「夫の死亡後に妻が行いたい主な手続き」を時系列で整理しました。期限のある届出や、早めに確認しておきたいお金の手続きまで、流れに沿って解説いたします。1つずつ進めていけば大丈夫です。まずは全体の流れを把握して、落ち着いて対応していきましょう。

夫の死亡直後(7日以内)に行う手続き

葬儀・葬式のイメージ

パートナーが亡くなった直後は、葬儀社や役所など、緊急性の高い手続きから順に対応していきましょう。

ここでは、死亡から7日以内に行いたい主な手続きをまとめました。

手続き内容

手続き先

期限

備考

葬儀社へ連絡

葬儀社

できるだけ早く

搬送・安置・火葬場の予約などを一括で依頼できる

勤務先への連絡

(会社員・公務員の場合)

勤務先

5日以内

  • 勤務先は、社会保険喪失の手続きを死亡日から5日以内に行う必要があるため
  • 妻が会社員で夫を扶養していた場合は、妻の勤務先に連絡する

火葬場・葬儀の日程決定

葬儀社または市区町村の火葬場管理課

できるだけ早く

死亡届提出と同時に火葬許可証を発行するため火葬場の予約が必要

死亡届の提出+火葬許可証の取得

葬儀社または市区町村役場

7日以内

  • 死亡診断書を添付する
  • 火葬許可証は火葬や納骨の際に必要

まずは葬儀社に連絡し、搬送や安置、火葬場の予約など葬儀全体の流れを確認するのが第一歩です。多くの葬儀社では、死亡届の提出や火葬許可証の取得も代行してくれます。

なお、手続き先が「市区町村役場」の場合、市区町村によって詳細が異なる場合があります。必ず該当の市区町村のホームページや窓口で最新情報を確認しましょう。

参考:従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き|日本年金機構
参考:死亡届 | 戸籍の届出 | 渋谷区ポータル

「やさしい相続相談センター」では、必要な手続きや流れを整理するサポートをいたします。まずはお電話またはフォームからお気軽にご相談ください。

大切な方を亡くされたご心痛、お察しいたします。

私たちは単なる手続き代行ではありません。ご家族のお気持ちに寄り添い、円満な相続が完了するまで最後まで伴走します。

夫の死亡から14日以内に行う手続き

相続税の配偶者控除

死亡後14日以内は、世帯主変更など行政上の手続きが必要な場合があります。

また、公共料金やサブスクなどの解約に法定期限はありませんが、放置すると引き落としや請求が続く恐れがあります。行政の手続きを行う際に、これらの名義変更や停止も合わせて進めておくと安心です。

手続き内容

手続き先

期限

備考

世帯主変更

市区町村役場

14日以内

  • 世帯主が夫以外の人に変わる場合に必要(世帯に15歳以上の世帯員が1人だけの場合は不要)
  • 死亡届提出と同時に手続きできる場合も

夫の国民健康保険の資格喪失手続き

市区町村役場

14日以内

  • 夫が自営業や無職などの国民健康保険の加入者である場合に必要
  • 自治体によっては死亡届を提出すれば手続き不要な場合も

葬祭費の支給申請

市区町村役場

2年以内

  • 夫が国民健康保険の加入者である場合に必要
  • 期限は先だが、上記の「国民健康保険の資格喪失」と同時に手続きできる
  • 自治体によっては30,000〜70,000円ほどの葬祭費が葬儀を行なった人に支給される

妻の国民健康保険加入手続き+国民年金の種別変更

市区町村役場

14日以内

  • 夫が会社員or公務員で、妻が被扶養者だった場合に必要
  • 妻が既に自分の社会保険に加入していれば不要

公共料金・サブスクなどの停止や名義変更

各機関

自動引き落としや利用継続で課金され続ける恐れがあるため

参考:世帯変更届(世帯合併・世帯分離・世帯主変更など) | 住所の異動 | 渋谷区ポータル
参考:手続き・届出 | 国民健康保険 | 渋谷区ポータル
参考:葬祭費(74歳以下) | 国民健康保険給付 | 渋谷区ポータル

行政の手続きは、市区町村役場でまとめて行える場合があります。手続きの際は、本人確認できる書類や印鑑、国民健康保険に関する書類などをまとめて持参するとスムーズです。

行政手続きは種類が多く、何から手をつければいいか迷いがちです。「やさしい相続相談センター」では、複数の手続きを整理できるようサポートをしています。まずはお気軽にご相談ください。

大切な方を亡くされたご心痛、お察しいたします。

私たちは単なる手続き代行ではありません。ご家族のお気持ちに寄り添い、円満な相続が完了するまで最後まで伴走します。

夫の死亡から3ヵ月以内に行う手続き

相続税の計算をする夫婦

死亡後3ヵ月以内には、お金に関わる重要な手続きが集中します。

相続を受けるか放棄するかの判断期限もあるため、できるだけ早く財産の把握を始めましょう。

手続き内容

手続き先

期限

備考

死亡退職金などの確認・申請

勤務先/中小機構・国民年金基金など

制度によって異なる

  • 夫が会社員の場合は勤務先に死亡退職金や弔慰金の有無を確認
  • 夫が自営業の場合は小規模企業共済・国民年金基金・商工会・組合など共済制度の加入を確認
  • 相続税の計算対象になるため期限を待たずに早めに動く

死亡一時金・遺族年金・寡婦年金の請求

年金事務所

死亡一時金:2年以内

年金系:5年以内

  • 夫の職業や年金加入期間により受け取れる年金が異なる
  • 期限は先だが、早めに請求すれば生活資金を確保できる

生命保険金の請求

各保険会社

原則3年以内

相続税の計算対象になる可能性がああるため期限を待たずに早めに動く

遺言書の有無の確認

自宅・法務局・公証役場など

  • 相続手続きの出発点となるため、早めの確認が必要
  • 自宅などに遺言書がある場合、家庭裁判所での検認が必要(公正証書遺言・法務局保管分は不要)

相続人の確定

市区町村役場

相続税申告までに

夫の出生から死亡までの戸籍をすべて取得し、法定相続人を確定させる

遺産の内容と評価の把握

金融機関・法務局・証券会社など

相続税申告までに

    • 預貯金・不動産・有価証券・借金などの財産を調査し、評価額を算定
  • 相続を受けるか放棄するかや、相続税申告が必要かの判断材料になる
  • 専門的な分野であるため税理士や司法書士への相談も要検討

相続方法の決定(そのまま相続するか、限定承認・相続放棄するか)

家庭裁判所

3ヵ月以内

放棄・限定承認は家庭裁判所への申立てが必要

遺産分割協議

相続人全員

相続税申告までに

  • 遺言書がある場合は内容を確認し、ない場合は法定相続分を基準に協議
  • 協議書を作成して全員が署名押印する

参考:契約者の死亡(個人事業主) | 小規模企業共済
参考:5.亡くなられた場合 | FAQ | 全国国民年金基金
参考:死亡一時金を受けるとき|日本年金機構
参考:遺族年金|日本年金機構
参考:寡婦年金を受けるとき|日本年金機構
参考:遺言書の検認 | 裁判所
参考:相続人の範囲について|裁判所
参考:相続の放棄の申述 | 裁判所
参考:遺産分割手続案内|裁判所

最大のポイントは、相続を引き継ぐか放棄するかの判断期限です。財産の全容が分からないまま期限を迎えると、借金まで相続してしまう恐れがあります。

まずは遺言書や戸籍の確認、財産調査を優先し、必要に応じて税理士や司法書士へ相談しましょう。これらの手続きは法律や税金が関わり、専門性が高いためです。

「やさしい相続相談センター」では、遺言書の確認・相続人の特定・財産評価・相続放棄などのご相談を承っています。どの手続きから始めればよいか整理したい方も、お気軽にご相談ください。

夫の死亡から4〜10ヵ月以内に行う手続き

相続に関する手続きは、死亡から4〜10ヵ月以内に最終段階を迎えます。特に相続税の申告・納付は期限を過ぎると延滞税や無申告加算税の対象となるため、早めに進めましょう。

手続き内容

手続き先

期限

備考

遺産分割調停の申立て(協議がまとまらない場合)

家庭裁判所

相続税の申告期限(10ヵ月以内)があるため、調停が長引く場合は税務上の仮申告・延納を検討する

所得税の準確定申告

税務署

4ヵ月以内

夫が自営業・年金受給者(=生前に確定申告していた人)の場合に必要

相続税の申告・納付

税務署

10ヵ月以内

遺産の総額によっては不要

不動産の名義変更(相続登記)

法務局

相続する人が確定してから3年以内

遺産分割協議後に行う

預金の解約や車の名義変更

金融機関や運輸支局など

遺産分割協議後に行う

不動産や車の名義変更は4〜10ヵ月以内の期限ではありませんが、相続税の申告後にまとめて行うのが一般的です。早めにしておくと、売却や管理、税金の支払いがスムーズになるためです。

「まず何をしたらいいか」でも構いませんのでご相談ください

この記事では、夫の死亡後に妻が行う手続きについて解説しました。

夫の死後は、何から手をつければよいのか分からなくなる方がほとんどです。市区町村・年金事務所・税務署などそれぞれ窓口が異なるため、悲しみの中すべてを把握するのは困難です。

「やさしい相続相談センター」では、今の状況を整理し、必要な手続きを順に案内するお手伝いをしています。

「どの手続きからすればいい?」「税金のことが何も分からない」など、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。

大切な方を亡くされたあとの手続きでお困りの際は、ぜひ「やさしい相続相談センター」までお気軽にお問い合わせください。

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相続税申告は『やさしい相続相談センター』にご相談ください。

相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。