相続税の申告期限10ヵ月を過ぎたらどうなる?ペナルティや対処法を解説
相続税の申告期限が10ヵ月を過ぎると、加算税のペナルティや特例が使えなくなるなど、さまざまな影響が生じます。しかし、正しい対処法を事前に把握しておけば、リスクを抑えることが可能です。本記事では、申告期限を過ぎた場合のペナルティや、具体的な対処法を分かりやすく解説します。記事の内容を理解すれば、自身の状況に合わせた適切な対処法が見つかり、落ち着いて申告を済ませられるでしょう。
目次
相続税の申告期限は10ヵ月

相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に済ませる必要があります。期限に関しては基本的には延長できないため、10ヵ月以内に申告と納税を済ませるのが原則です。まずは基本的なルールを理解して、申告への不安を解消しましょう。
申告期限10ヵ月の延長は原則不可
相続税の申告期限は、自己都合による延長が原則として認められません。遺産の分割協議や相続財産の評価に時間がかかっても、10ヵ月の期限は守る必要があります。
相続人同士で話し合いがまとまらなくても、期限までに何らかの対応をとるのが大切です。期限内に申告を終えられないと、本来納める税金に加えてペナルティが課される可能性があります。
相続財産の調査や評価には時間がかかるため、10ヵ月という期間は決して長くはありません。相続が発生したら、後回しにせず早めに準備を始めましょう。
スムーズに手続きを済ませたい人は、小谷野税理士法人への相談がおすすめです。小谷野税理士法人では無料相談を受け付けているため、お気軽にご利用ください。
10ヵ月を超えて申告が認められるケース
災害やその他やむを得ない事情がある場合に限り、申告期限の延長が認められる可能性があります。国税庁では、納税者の責任ではない理由で申告が困難な場合の救済措置を設けるケースがあります。
例えば、令和6年に発生した能登半島地震の被害に遭われた人には、期限の延長が認められました。ただし、個人的な事情では認められないため、期限の延長は基本的にできないと考えておきましょう。
予期せぬ事情で期限に間に合いそうにない人は、所管の税務署への相談をおすすめします。
相続税の申告期限に間に合わない主な原因
相続税の申告が10ヵ月の期限に間に合わないケースには、複数の原因があります。申告期限に間に合わない主な原因は、以下の通りです。
- 遺産分割協議が完了しない
- 相続人調査や相続財産調査が間に合わない
- 納税資金を用意できない
相続人の間で意見が対立したり、財産の種類が多かったりすると、手続きや調査が長引く傾向にあります。また、納税資金を用意できない場合は、他の納税方法を税務署に相談する必要があります。
相続手続きは複雑で予期せぬ問題も発生しやすいため、計画的な準備が欠かせません。相続税の申告が期限に間に合うか不安な人は、専門家への相談をおすすめします。まずはお気軽にご相談ください。
相続税の申告が遅れた場合のペナルティ

相続税の申告が遅れると、本来の税金とは別に加算税や延滞税が課されます。ペナルティの種類と内容を理解しておけば、どのようなリスクがあるか事前に把握できます。余計な負担を避けるためにも、まずはペナルティに関する知識を身につけましょう。
無申告加算税
無申告加算税は、期限までに申告しなかった場合に課されるペナルティです。税務署から事前通知を受ける前に自主申告すると加算割合を5%に抑えられますが、通知後に申告した場合は負担が増えます。
無申告加算税の加算割合は以下の通りです。
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金額 |
実地調査前に申告した場合 |
実地調査後に申告した場合 |
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50万円以下の部分 |
10% |
15% |
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50〜300万円 |
15% |
20% |
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300万円以上 |
25% |
30% |
実地調査の事前通知が届いた場合は、最低でも10%以上の追加課税が適用されます。申告を忘れていた場合でも、ペナルティを最小限に抑えるには自主的な手続きが大切です。
期限の経過に気づいたら、一日でも早く手続きを進めましょう。
重加算税
重加算税は財産の隠蔽や虚偽の申告など、悪質な行為に対して課されるペナルティです。悪質性が高いと判断されれば、追加の税負担に加えて刑事罰の対象になる可能性もあります。
重加算税の加算割合は以下の通りです。
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加算されるケース |
加算割合 |
|
期限内に申告したケース |
35% |
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期限後に申告したケース |
40% |
重加算税は他の加算税に比べて、ペナルティが重く設定されています。預金残高を少なく見せたり不動産を隠したりするのは、悪質な行為とみなされます。税負担が35%以上増えるため、相続財産は確実に申告しましょう。
延滞税
延滞税は納付期限を過ぎてから相続税を納めた場合に、遅れた日数分だけ課されるペナルティです。納税が遅れた日数に応じて、利息のように税額が増えていきます。
延滞税の加算割合は以下の通りです。
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期間 |
加算割合 |
令和7年中の加算割合(特例) |
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納期限の翌日から2ヵ月以内 |
原則年7.3% |
年2.4% |
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納期限の翌日から2ヵ月を超えた期間 |
原則年14.6% |
年8.7% |
納付が2ヵ月を超えると加算割合が2倍以上に上がります。遅延日数に応じて計算されるため、放置すれば負担は膨らみ続けます。
期限が過ぎている場合でも、申告義務があると分かった時点で速やかに納付を済ませ、負担を軽減するよう心がけましょう。
相続税の申告が遅れると利用できない特例

相続税の申告が遅れると、節税効果の高い特例が利用できなくなる場合があります。対象外となる制度を事前に把握しておくと、期限内に申告する大切さを認識できます。大きな節税機会を逃したくない人は、各特例の概要を把握しておきましょう。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた自宅や事業用の土地を相続した場合に、評価額を最大80%まで減額できる制度です。期限内に申告すると、数百万円以上の負担を軽減できる可能性があります。
例えば評価額5,000万円の自宅を相続した場合、特例を使えば最大4,000万円まで評価額が減額される可能性があります。ただし、申告期限を過ぎると特例は適用されません。
自宅や事業用の土地を相続する人は、大きな節税機会を逃さないよう、必ず期限内に手続きを完了させましょう。
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減は、配偶者が相続した財産のうち1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い額まで非課税になる制度です。
非課税額が大きい制度のため、利用価値が高い点が特徴です。軽減措置を受けるには、期限までに遺産分割を確定させ、申告書を税務署へ提出する必要があります。
申告が遅れると、本来は不要だったはずの多額の税金を納める事態になりかねません。相続手続きに不安のある人は、専門家への依頼がおすすめです。まずはお気軽に無料相談を活用し、相続のお悩みを解決してはいかがでしょうか。
農地の納税猶予の特例
農地の納税猶予の特例は、農業を継ぐ相続人が農地を取得し、条件を満たすと相続税の納税が猶予される制度です。
実質的に納税が免除されるケースも多く、農業経営の継続を支えるうえで役立つ制度です。特例を受けるには、農業委員会や市区町村から発行された証明書を期限内に税務署に提出しないといけません。
農業を引き継ぐ相続人は、事業の継続に影響が出ないよう、制度や条件を確認しながら手続きを済ませましょう。
相続税の申告が遅れそうなときの対処法
期限内に申告できない状況でも、適切に対処すればペナルティを軽減できます。具体的な対処法を理解しておくと、いざという時に落ち着いて行動できます。状況に応じた対処法を確認し、自身のケースに合わせて適切な選択肢を見つけましょう。
期限後に申告を速やかに行う
申告期限を過ぎてしまった場合は、一日でも早い手続きの完了が大切です。余計な負担を減らすには、速やかに申告を済ませるのがポイントです。
延滞税は日割りで計算されるため、対応が遅れるほど納税額は増えていきます。また、税務署から指摘される前に自主的に申告すれば、無申告加算税の加算割合が5%に抑えられます。ペナルティを最小限に抑えるには、一日でも早い申告が欠かせません。
期限が過ぎるほど負担が大きくなるため、無申告の状況を放置せず、速やかに手続きを済ませましょう。
遺産分割がまとまらない場合は未分割申告する
遺産分割が期限内にまとまらない場合は、未分割申告がおすすめです。未分割申告とは、遺産の分割が決まっていないときに、一時的に法定相続分で申告する手続きです。
未分割申告を期限内に済ませておくと、無申告加算税のペナルティは課されません。また、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付すると、後から特例の適用が可能です。
さらに、分割協議が成立した後に更正の請求を行うと、払い過ぎた税金も戻ってきます。相続人間の話し合いが長引いても、まずは期限内に仮申告を済ませ、ペナルティの回避や特例適用の権利を確保しておきましょう。
納税資金が用意できない場合は延納や物納を検討する
納税資金が不足している場合は、延納や物納の利用を検討できます。延納は相続税を分割で納める制度で、物納は不動産や上場株式などで納める方法です。
ただし、どちらも税務署の許可が必要であり、誰でも利用できるわけではありません。物納は延納も難しい場合の最終手段と位置付けられており、利用するためのハードルは高いです。
相続税は現金一括での納付が原則のため、まずは資金を準備する方法を考えましょう。資金繰りが難しい場合は、早めに税務署や専門家への相談をおすすめします。一人で不安を抱えている人は、この機会に小谷野税理士法人の無料相談をご利用ください。
相続税の申告に関するよくある質問
相続税の申告について疑問を持つ人は多く、抱える悩みは共通しています。細かいルールや手続きの疑問を解消しておくと、安心して手続きを進められるでしょう。申告前の最終チェックとして、後述する内容の確認をおすすめします。
基礎控除額以下なら申告は必要ない?
遺産の総額が基礎控除額を下回る場合、相続税の申告は不要です。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。ただし、特例の適用を受ける際は申告が必要なため、忘れずに手続きを行いましょう。
相続税はどのように納める?
相続税は税務署や金融機関の窓口にて、現金一括で支払うのが原則です。ただし、窓口での支払いが難しい場合は、クレジットカードやスマホアプリを活用した電子納税にも対応しています。一括納付が難しい人は、延納や物納の利用が可能か税務署の担当者に相談をしてみましょう。
申告期限日が休日の場合はどうなる?
申告期限日が休日にあたる場合、その翌開庁日が申告期限として扱われます。例えば10ヵ月後の該当日が日曜日であれば、月曜日が申告期限となります。
準備を進める際は手続きの不備やトラブルの発生を考慮して、余裕のあるスケジュールを確保しておきましょう。
相続税の申告期限に関する不安は税理士への相談がおすすめ
相続税の申告期限である10ヵ月を過ぎると、ペナルティが発生する可能性があります。しかし、未分割申告を済ませておくと、追加の課税を避けられるうえに、期限後でも特例の適用を受けられます。
余計なペナルティを受けないためには、期限までに対処法を理解して、速やかに手続きを済ませるのが大切です。相続の手続きに自信のない人は、専門家への相談がおすすめです。小谷野税理士法人は無料相談を受け付けています。一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
相続税申告は『やさしい相続相談センター』にご相談ください。
相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。
やさしい相続相談センターでは、お客様の資産をお守りする適切な申告をサポートさせていただきます。
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また、金融機関や不動産関係者、葬儀関連企業、税理士・会計士の方からのご相談やサポートも行っております。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。


