10億円の相続税はいくら?相続パターンとともに解説

10億円の相続税はいくら?相続パターンとともに解説

多額の遺産を相続する際に、相続税額がいくらになるのかという疑問や心配を抱くケースは少なくありません。

本記事では、10億円という高額な財産を相続する場合にかかる相続税額について解説しています。また、基本的な遺産分割のルールや相続税額の計算方法も併せて紹介しているため、相続税について理解を深めたい方にもおすすめの内容です。

相続税について知りたい方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

10億円の財産を相続すると税金はいくらになる?

10億円の財産を相続すると、どのくらいの相続税を支払うことになるのでしょうか。具体的な税額を知る前に、まずは基礎的な相続税の計算方法や相続のルールについて紹介していきます。

相続税の計算の流れ

相続税の計算は、原則として以下のような流れで行います。

  1. 亡くなった方の財産の総額を計算する
  2. 財産の総額から基礎控除を差し引き、課税対象額を求める
  3. 課税対象となる財産を法定相続割合に則って分割する
  4. 相続人に課せられる税額を計算する
  5. 各種控除を適用し、納付額を算出する

相続税の計算を行う際には、財産の総額は単純に手元にあるものだけではなく、亡くなる前の生前贈与(最長7年間)も対象になる点に留意しましょう。また、税金の未納分や借金などの負債も相続財産に含まれるため、これらをすべて把握しなくてはなりません。

次に、財産の総額から基礎控除を引いて課税対象額を求めます。その後、法定相続分に則って財産を分割して税額を算出しましょう。ここで算出した相続税額を実際の相続割合で分割することで各人の相続税額が分かるのです。

相続人が控除を利用できる場合は、相続税額から控除額を差し引いた金額が納付額となります。

法定相続人と相続割合

亡くなった方の財産を相続できるのは、民法によって定められた法定相続人のみです。法定相続人になれるのは配偶者や子供などです。相続が発生すると民法で定められた順位と割合に従って財産を分割して相続します。

具体的な順位と相続割合は以下の通りです。

相続順位

続柄

相続割合

常に相続人になる

配偶者

他の相続人の組み合わせによる

第一順位

子供
(直系卑属)

1/2
※複数人いる場合は等分

第二順位


(直系尊属)

1/3

※両親がいる場合は等分

第三順位

兄弟姉妹
(甥・姪)

1/4
※複数人いる場合は等分

基本的には亡くなった方に配偶者がいる場合は必ず相続人になります。他の相続人は、子供がいる場合は配偶者+子供、子供がいない場合は配偶者+親というように下位の順位に移っていくのです。

ただし、子供がすでに亡くなっていて孫がいる場合は、親ではなく孫が第一順位の相続人となり相続権を得ます。この仕組みを代襲相続と呼びます。なお、直系卑属の場合は下の世代が途切れるまで代襲相続が続きますが、兄弟姉妹の場合は甥や姪までです。また直系尊属である親には代襲相続はありません。

基礎控除の計算方法

相続税には、財産の総額から一定額を差し引ける基礎控除という仕組みが設けられています。

相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)で求められます。例えば、配偶者と子供1人で相続する場合は、3,000万円+(600万円×2)=4,200万円が相続額から控除できるのです。

相続税に適用できる特例

住宅控除

相続税には、一定の条件下で税額が安くなる特例が設けられています。以下では、相続税に適用できる特例について詳しく解説していきます。

相続税の配偶者控除

相続税の配偶者控除は、一定の条件を満たす配偶者が財産を相続する場合に利用できる制度です。本制度を利用するための具体的な条件は以下の通りです。

  • 婚姻関係のある配偶者である(内縁関係は不可)
  • 財産を引き継ぐ方法や内容が決まっている
  • 相続税を申告すること

上記の条件を満たしている場合は、1億6,000万円または法定相続分いずれか金額が高いほうを相続財産から差し引くことができます。この制度により、多くの場合で配偶者は税負担なしに相続することが可能となっています。

小規模宅地等の特例

小規模宅地の特例は、亡くなった方が住んでいた土地を配偶者や同居人が相続した場合に利用できる特例です。特例を利用する場合は、土地の区分ごとに設けられた要件を満たさなければなりません。具体的な条件は以下の通りです。

区分

適用の条件

特定居住地用宅地

  • 亡くなった方の配偶者
  • 亡くなった方と同居していた法定相続人
  • 相続前3年間賃貸に住んでいた法定相続人(配偶者・同居親族以外)

特定事業用宅地等

亡くなった方が事業用に使用

相続人が相続税の申告期限までに事業の引き継ぎと対象宅地等の保有を行っている

亡くなった方と同一生計の
親族が事業用に使用

  • 相続開始前~相続税の申告期限までに事業を行っている
  • 対象の宅地等を相続税の申告期限まで保有している

貸付事業用宅地等

  • 相続人が相続税の申告期限まで貸付事業を行い、所有し続けている
  • 亡くなった方と同一生計の親族が、相続開始前~申告期限まで継続して自身の貸 付事業用として使用しており、所有し続 けている

特定同族会社事業用宅地等

  • 相続税の申告期限時に役員である
  • 対象の宅地等を相続税の申告期限まで保有している

この特例を利用すると、相続税を算出する際の評価額が最大80%まで減額されます。本制度についてより詳しく知りたい場合は、以下の関連記事もおすすめです。

未成年者控除

相続人が未成年者の場合に利用できる控除を未成年者控除と呼びます。未成年者控除では、満18歳になるまでの年数×10万円を控除できる仕組みになっています。例えば、10歳の方が相続する場合は10万円×8年=80万円が控除可能です。

障害者控除

相続人が85歳未満かつ障害者の場合に利用できる特例を障害者控除と言います。具体的な控除額は満85歳になるまでの年数×10万円です。ただし、対象者が特別障害者に当てはまる場合は、控除額が満85歳になるまでの年数×20万円に増額されます。

本制度を利用するための条件は以下の通りです。

  • 日本在住の人
  • 相続発生時に障害者である
  • 法定相続人である

障害者控除は、上記の条件をすべて満たす場合にのみ利用できます。

10億円の相続税額の具体的な計算方法

大金・1億2000万円の税金

ここまで、相続の仕組みや簡単な計算の流れについて解説してきましたが、10億円の財産を相続する場合の相続税額はいくらになるのでしょうか。

以下では、相続パターンによる具体的な計算方法を解説していきます。

配偶者のみが相続する場合

配偶者のみで10億円の財産を相続する場合の税額は以下の通りです。

  1. 基礎控除を引いて課税対象の金額を算出する
    10億円-(3,000万円+(600万円×1))=9億6,400万円
  2. 法定相続分に応じた税額を計算する(税率55%/控除額7,200万円)
    (9億6,400万円×55%)-7,200万円=4億5,820万円
  3. 実際の税額を求める
    4億5,820万円×(9億6,400万円÷9億6,400万円)=4億5,820万円

配偶者のみで10億円の財産を引き継ぐ場合、相続税額は4億5,820万円です。法定相続人が配偶者のみの場合は、財産の100%が法定相続分に該当しますが、配偶者控除が利用できるため法定相続分は非課税となります。

つまり、上記のケースでは相続税の負担なしで相続が可能です。

配偶者と子供の場合

配偶者と子供1人の計2人で相続する場合の税額は、以下のように求めます。

  1. 課税対象の金額を計算する
    10億円-(3,000万円+(600万円×2))=9億5,800万円
  2. 法定相続分で分割する
    【配偶者(2分の1)】9億5,800万円×1/2=4億7,900万円
    【子供(2分の1)】9億5,800万円×1/2=4億7,900万円
  3. 法定相続分に応じた税額を計算する(税率50%/控除額4,200万円)
    【配偶者】(4億7,900万円×50%)-4,200万円=1億9,750万円
    【子供】(4億7,900万円×50%)-4,200万円=1億9,750万円
  4. 相続財産全体に課せられる税金を求める
    1億9750万円×2人分=3億9,500万円
  5. 実際の税額を求める
    【配偶者】3億9,500万円×(4億7,900万円÷9億5,800万円)=1億9,750万円
    【子供】3億9,500万円×(4億7,900万円÷9億5,800万円)=1億9,750万円

つまり、今回のケースでは配偶者と子供はそれぞれ1億9,750万円の税金を支払うことになります。ただし、配偶者控除を利用する場合は控除の上限額である法定相続分の金額に収まっているため配偶者については非課税となります。この場合、子供のみが1億9,750万円の税金を納めることになります。

子供が複数人いる場合は、子供の法定相続割合の2分の1を子供の人数で等分します。また、法定相続分ではなく任意の割合で分割する場合は、実際の税額を次のように計算します。

相続財産全体に課される税額×(実際に相続する金額÷課税対象の金額)

このように、状況に応じた計算が必要となります。

配偶者と両親の場合

亡くなった方に子供がいない場合やすでに亡くなっている場合は、第二順位の親が相続人になります。配偶者と両親(父・母の2人)の計3人で相続する場合の税額は、以下のように求めます。

  1. 基礎控除を引いた課税対象の金額を計算する
    10億円-(3,000万円+(600万円×3))=9億5,200万円
  2. 法定相続分で分割する
    【配偶者(3分の2)】9億5,200万円×2/3=6億3,466万6,666円
    【親1人あたり(6分の1)】9億5,200万円×1/6=1億5,866万6,667円
  3. 法定相続分に応じた税額を計算する
    【配偶者 税率55%/控除額7,200万円】
    (6億3,466万6,000円×55%)-7,200万円=2億7,706万6,300円
    【親1人あたり】 税率40%/控除額1,700万円】
    (1億5,866万6,000円×40%)-1,700万円=4,646万6,400円
  4. 相続財産全体に課せられる税金を求める
    2億7,706万6,300円+(4,646万6,400円×2人)=3億6,999万9,100円
  5. 実際の税額を求める
    【配偶者】
    3億6,999万9,100円×(6億3,466万6,000円÷9億5,200万円)=2億4,666万5,800円
    【親1人あたり】
    3億6,999万9,100円(1億5,866万6,000円÷9億5,200万円)=6,166万6,200円

つまり、今回のケースでは配偶者は2億4,666万5,800円、両親はそれぞれ6,166万6,200円の税金を支払うことになります。ただし、今回のケースでも配偶者控除が適用可能な場合は、配偶者の相続税額は0円になります。

配偶者と兄弟姉妹の場合

亡くなった方に子供も両親いない場合は、第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。亡くなった方に3人の姉妹がおり、配偶者+姉妹3人の計4人で相続する場合の税額は以下のように求めます。

  1. 課税対象の金額を計算する
    10億円-(3,000万円+(600万円×4))=9億4,600万円
  2. 法定相続分で分割する
    【配偶者(4分の3)】9億4,600万円×3/4=7億950万円
    【姉妹1人あたり(12分の1)】9億4,600万円×1/12=7,833万3,333円
  3. 法定相続分に応じた税額を計算する
    【配偶者 税率55%/控除額7,200万円】
    (7億950万円×55%)-7,200万円=3億1,822万5,000円
    【姉妹 税率30%/控除額700万円】
    (7,833万3,000円×30%)-700万円=1,649万9,900円
  4. 相続財産全体に課せられる税金を求める
    3億1,822万5,000円+(1,649万9,900円×3人)=3億6,772万4,700円
  5. 実際の税額を求める
    【配偶者】
    3億6,772万4,700円×3/4=2億7,579万3,500円
    【姉妹】
    3億6,772万4,700円×1/12=3,064万3,700円

つまり、今回のケースでは配偶者は2億7,579万3,500円、姉妹は1人につき3,064万3,700円の税金を支払うことになります。ただし今回のケースでも配偶者控除が適用可能なため、配偶者の納付税額は0円になります。

多額の相続税の節税には贈与が有効

財産を無償で譲ることを贈与といいます。原則として、贈与をするとその金額に応じて贈与税が課せられることになっており、税率は10〜55%に設定されています。しかし、贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、この範囲内であれば非課税で贈与できるのです。

贈与によってあらかじめ財産を譲っておけば、財産の金額が減ります。相続税の計算は相続財産の金額が基になっているため、贈与によって財産の金額を減らしておけば将来的に相続税の節税になるのです。

より効果的に節税をするためのポイントは?

相続税の節税には贈与が有効であるということは理解できても、財産が多ければ多いほど、贈与による節税効果は薄れてしまいます。

本記事のように10億円の財産がある方が、年間110万円の贈与を繰り返して数千万円を節税しても大幅に税額を抑えることはできません。

そこで、ここからは贈与税の非課税制度を利用して年間110万円の枠を超えて贈与を行うことで、より相続税の節税に繋げるという方法を紹介していきます。この制度を利用すれば、最大で数千万円の節税に繋げられるのです。

以下で、贈与税の非課税制度について確認していきましょう。

教育資金の一括贈与の特例

学用品や習い事の費用など教育資金を一括で贈与された場合に利用できる特例を、教育資金の一括贈与の特例と呼びます。本制度は、直系尊属(両親や祖父母など)から30歳未満の直系卑属(子供や孫など)に対する贈与に適用されます。

ただし、この制度を利用して受け取った資金は、任意のタイミングで使用できる訳ではない点に留意が必要です。具体的には、資金が必要なタイミングで使う金額を引き出し、領収書などの証明書を金融機関に提出しなければなりません。

非課税の上限額は、入学費用や学費などの学校教育にかかる費用は1,500万円に設定されています。対して、水泳や塾などの習い事にかかる費用は500万円となっています。本制度を利用する場合は、教育資金口座の開設および教育資金非課税申告書の提出が必要です。

結婚・子育て資金の特例

結婚や子育てのための資金を一括で贈与した場合、1,000万円までが非課税になる制度を結婚・子育て資金の一括贈与の特例と呼びます。この特例は令和9年3月31日までとなっており、両親や祖父母から18歳以上50歳未満の子供に対して行った贈与で利用できます。

この制度を利用したい場合は、贈与を受ける側が結婚・子育て資金口座を開設したうえで非課税申告書を提出しなければなりません。ただし、50歳時点で譲り受けた財産が余っていた場合は、その金額に対して贈与税がかかります。また、期間中に贈与した方が亡くなってしまうと相続税の課税対象となります。

住宅等取得資金の特例

住宅取得等資金の特例は、両親または祖父母から居住用の住宅やその購入資金を一括で譲り受けた場合に利用できる特例です。

上限額は省エネ等住宅の場合が1,000万円、その他の住宅の場合が500万円となっています。本特例を利用したい場合は、申告の際に住宅取得の際の契約書を添付する必要があります。省エネ等住宅に該当するか否かはその住宅の区分や性能によって判断されるため、国土交通省や国税庁のHPで確認してください。

参考:住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置 – 国土交通省

相続税の申告には期限がある

時計と現金

相続税の申告および納税には期限が設けられています。原則として、相続税の申告および納税は財産の持ち主が亡くなった日の翌日から10ヵ月以内に行わなければなりません。この期間内に、亡くなった方が住んでいた地域を管轄する税務署に申請を行います。

定められた期間内に申告・納税を行わなければ、追徴課税というペナルティを受けることになります。具体的には、無申告加算税や延滞税、特例の利用ができなくなるといった不利益を被ってしまうのです。

期限内に申告しなかった場合に課されるのが無申告加算税です。無申告加算税の税率は、申請したタイミングによって5〜20%に設定されています。

対して、期限内に納税しなかった場合に課せられる税金を延滞税と呼びます。延滞税の税率は、特例基準割合が適用されたとしても2ヵ月以内の場合で年率2%以上、それ以降では年8%以上にもなります。

期限内に申告や納税をしないことは自分の首を締める行為となってしまうため、必ず期限内に申請・納税を行いましょう。税金の支払いは原則として一括で、窓口納付やクレジットカードによって行えます。

期限内に間に合わない場合の対応

期限内に申告したいと考えていても、遺産分割協議などで問題が生じて申告ができないケースもあります。しかし、基本的にはどのような事情があれ、期限を守らなければなりません。

では、期限内に申告できそうにない場合は、どのように対応すれば良いのでしょうか。

遺産分割がまとまっていなくても申告する

遺産分割協議が完了していない場合やトラブルに発展している場合は、ひとまず法定相続分どおりに分割して申請しましょう。このように、正式に遺産分割を行わないまま申告することを未分割申告と呼びます。未分割申告をしておけば、後から小規模宅地の特例なども適用できます。

未分割申告の際には、申告期限後3年以内の分割見込書を提出しなければなりません。正式な遺産分割が済んだら、修正申告を行って正規の税額で納税します。

延納を検討する

延納とは、本来一括で支払わなければならない相続税を分割で納めることを指します。延納が利用できるのは、下記の条件を満たす場合のみです。

  • 期限内に申請書類を提出すること
  • 相続税が10万円を超えている
  • 納付が困難な理由があり、実際に相続税額が高額であること
  • 延納する税額とその利子に該当する金額の担保を用意できること

実際に延長できる期間は相続財産に含まれる不動産の割合によって異なるため、前もって確認しておきましょう。

参考:No.4211 相続税の延納|国税庁

10億円の相続税は相続人の数や続柄で異なる!基本的なルールを理解しておこう

相続税の計算は、相続財産を一度法定相続分で分割したと仮定して税額を算出し、それを実際の相続分で分割することで確定します。単純に引き継いだ財産に税率を掛ける訳ではないというのがポイントです。

一般的には、引き継ぐ財産が高額になるほど税額も上がっていきます。そのため、10億円の財産を相続すると、相続税も数億〜数千万円が課されることになるのです。少しでも税額を抑えたい場合は、生前贈与によって財産の金額を減らしておくと節税になります。

相続税の申告や納付が遅れてしまうと、追徴課税の対象となり税額が上がるだけでなく、特例なども利用できずに不利益を被ってしまいます。税金に関する不安や節税についての疑問がある場合は、税理士などの専門家に相談してみましょう。

本記事を参考に、10億円の財産を相続した場合の相続税額を計算してみてください。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。