生前贈与は何年前までさかのぼる?相続税のしくみを解説
一定期間内に行われた生前贈与は、相続税の計算の際に持ち戻しを行うことをご存じでしょうか。本記事では、生前贈与は何年前まで遡るのかについて解説していきます。また、相続税の課税の仕組みや覚えておきたい節税のポイントも紹介しています。生前贈与や相続税について理解を深めたい方はぜひ参考にしてください。
目次
生前贈与とは

財産を無償で譲ることを贈与と呼びます。その中でも、所有する財産を相続前に減らす目的で行う贈与は生前贈与と呼ばれているのです。原則として、贈与により取得した財産には贈与税が課され、財産を受け取った側が納税することになっています。
以下では、贈与税のしくみと相続との関係について解説していきます。
贈与税のしくみ
贈与税には、年間110万円の基礎控除が設けられています。そのため、税額を算出する際には1年間で譲り受けた財産の総額から110万円を引くことができるのです。
贈与税の課税方法には暦年贈与と相続時精算課税という2つの方法があります。原則として暦年贈与が自動的に適用される仕組みです。しかし、18歳以上の子ども・孫が60歳以上の両親・祖父母から受けた贈与では相続時精算課税の選択も認められています。
暦年贈与は、1年間に受けた贈与に対して1年ごとに税金を課す方法です。この方法では、1年間に受け取った財産の額が110万円を超えた場合に課税されます。
一方の相続時精算課税とは、財産の持ち主が亡くなった際に、相続財産を合算して課税する方法を指します。この課税方式では、生前に受け取った財産の総額から生涯を通じて2,500万円の特別控除を差し引いた金額に対して贈与税が課せられます。
また、2024年(令和6年)以降の贈与については、年間110万円の基礎控除が新たに設けられています。この基礎控除額以下の贈与は贈与税の申告が不要となるだけでなく、相続財産にも加算されないのです。
贈与と相続の関係性
亡くなった方の財産を引き継ぐことを相続と言います。贈与と相続は全く別の制度ですが、この2つには深い関係があるのです。具体的には、贈与が相続税の節税になると考えられています。
通常、相続で引き継いだ財産にはその金額に応じて相続税が課されます。原則として、相続税は財産の金額に応じて上がっていくため、引き継ぐ財産が少ない方が相続税額を抑えられます。そこで注目されているのが、贈与によってあらかじめ財産を譲っておく方法です。
贈与により前もって財産を譲っておけば財産の金額が減るため、将来的に相続税の節税になるのです。このような観点から、贈与と相続には深い関係があると考えられています。
生前贈与が相続税に加算される?
通常、生前贈与で受け取った財産に相続税が課されることはありません。しかし、特定の条件下で行われた贈与は相続財産として扱い、相続税が課せられるのです。このように、贈与で受け取った財産を相続財産に加えることを持ち戻しと呼びます。
以下では、持ち戻しの対象となる贈与と対象外になる贈与について詳しく解説していきます。
相続財産への持ち戻しの対象になるもの
持ち戻しの対象となる贈与は、被相続人が亡くなる前7年間に行われた贈与と相続時精算課税を適用した贈与です。このように、一定期間内に行われた贈与を相続財産に持ち戻す制度を生前贈与加算と呼びます。これは、相続税逃れのための贈与を防いでただしく納税してもらうことを目的としています。
生前贈与加算の対象期間に行われた贈与は、暦年課税の基礎控除内であっても相続財産に持ち戻されます(ただし、持ち戻し期間の延長部分には100万円の控除があります)。また、相続時精算課税制度を適用した贈与は、年間の基礎控除110万円を超えた部分が相続時に相続財産に持ち戻されて課税されます。
持ち戻す金額は、この年間の基礎控除を除き、2,500万円の特別控除を適用した後の金額です。仮に贈与で受け取った金額が特別控除の2,500万円を超えた場合は、その時点で仮の贈与税を納めなくてはなりません。
持ち戻しの対象外になるもの
生前贈与のうち、下記に該当するものは相続財産への持ち戻しは生じません。
- 法定相続人以外の方が受けた贈与
- 相続や遺贈により財産を取得しなかった代襲相続人以外の孫が受けた贈与
- 非課税特例を適用した贈与
あくまでも、持ち戻しは法定相続人が一定期間に受け取った贈与が対象となっています。また、贈与制度の非課税特例を利用している場合は贈与の時期に関係なく持ち戻しの対象外です。
生前贈与は最長7年間さかのぼる
生前贈与は最長で7年間さかのぼって相続税を課すことになっています。しかし、法改正前の2023年までの生前贈与は亡くなる前3年間が対象です。相続が発生した時期によって何年遡るのかが異なるため注意が必要です。
具体的な持ち戻しが起こる期間は以下の通りです。
|
贈与を行った時期 |
相続が発生した時期 |
持ち戻しの対象となる期間 |
|
令和6年よりも前 |
ー |
相続発生前3年間 |
|
令和6年以降 |
令和8年12月31日まで |
相続発生前3年間 |
|
令和9年~令和12年12月31日まで |
令和6年から相続発生日まで |
|
|
令和13年以降 |
相続発生前7年間 |
持ち戻しの際には、延長された期間(4~7年)に受けた贈与の総額から、100万円が控除できます。相続発生までに贈与税を納めていた場合は、相続税からすでに納付した贈与税が控除可能です。
生前贈与を活用する際の注意点
生前贈与は相続税の節税になるため、積極的に活用したいと考える方は少なくありません。しかし、贈与や相続に関する制度について理解をしていなければ、思わぬタイミングで税金を課される可能性があります。
以下では、生前贈与で損をしないために気をつけるべきポイントについて解説していきます。
贈与は早めに計画的に行う
亡くなる前の3年超7年以内に行われた贈与は、非課税であったとしても相続財産として扱われます。そのため、相続財産を減らすために基礎控除内で贈与しても、贈与の時期によっては相続時に税金が課せられてしまうのです。この税金は財産を受け取った人に課せられるため、税負担を減らすつもりが却って納税が生じてしまうことになります。
このように思わぬタイミングでの課税を避けるためにも、できるだけ晩年での贈与は避けて早い段階から計画的に贈与を行いましょう。晩年の贈与となってしまう場合は、特別控除が利用できる相続時精算課税制度の利用も検討してください。
名義預金と判断されないように対策をする
本来の財産の持ち主と口座名義人が異なる預金を名義預金と呼びます。贈与した財産が名義預金であると判断されると、相続時に課税される可能性があります。
名義預金と見なされないために、口座名義人が任意のタイミングでお金を引き出せるようにしておく必要があります。
贈与のたびに契約書を作る
名義預金を疑われた場合や税務調査などで贈与の事実を明確に証明できるように、贈与の都度、贈与契約書を作成しましょう。契約書は贈与者と受贈者がそれぞれ保管するため、2通作成しておきます。作成した契約書は紛失しないように保管しておきましょう。
贈与税額や相続税額を抑えるポイントは?
贈与をして財産を減らしておけば相続税を抑えることができますが、贈与の時期によっては相続財産に加算されてしまいます。2つの税を損なく節税するためには、それぞれの制度で使える特例を利用することがポイントとなります。
以下では、贈与税と相続税それぞれで利用できる特例を紹介していきます。
贈与税で利用できる特例
贈与税には、贈与する目的に応じて非課税制度が設けられています。たとえば、結婚・子育て資金の特例、住宅等取得資金の特例、教育資金の特例が挙げられます。
それぞれの具体的な概要や要件は以下の通りです。
|
贈与の種類 |
上限額 |
要件 |
手続き方法 |
|
結婚・子育て資金 |
1,000万円 |
18歳以上、50歳未満の子どもが両親・祖父母から一括で受けた贈与 |
結婚・子育て資金口座の開設と非課税申告書の提出 |
|
住宅等取得資金 |
省エネ等住宅1,000万円 その他の住宅500万円 |
両親または祖父母から住宅を購入または増改築資金を一括で受けた贈与 |
贈与税の申告の際に住宅取得の際の契約書を添付 |
|
教育資金 |
学校教育資金1,500万円 習い事の費用500万円 |
30歳未満の子どもが両親・祖父母から受けた贈与 |
教育資金口座の開設および教育資金非課税申告書の提出 |
それぞれの手続き方法やより詳しい要件などについては下記の関連記事を参考にしてください。
相続税額を抑える制度の活用
相続税額の節税ポイントは控除や特例を利用することです。相続税には、配偶者控除や小規模宅地の特例などの税額を抑えられる制度が設けられています。
具体的には下記の制度が挙げられます。
- 配偶者控除
- 小規模宅地の特例
- 未成年者控除
- 障害者控除
それぞれの特例の概要は下記の通りです。
|
制度名 |
要件 |
上限額 |
|
配偶者控除 |
|
1億6,000万円または法定相続分いずれか金額が高い方 |
|
小規模宅地の特例 |
亡くなった方が住んでいた土地を配偶者や同居人が相続 |
評価額の最大80%まで |
|
未成年者控除 |
相続人が未成年者である |
満18歳になるまでの年数×10万円 |
|
障害者控除 |
|
満85歳になるまでの年数×10万円 |
上記の特例のうち、特に配偶者控除は多くのケースで相続税が非課税になるため、ぜひ活用しましょう。
ただし、相続税を非課税にしたいからと言って上限額まで配偶者に相続させるのはおすすめできません。これは、配偶者が亡くなった際の相続時にかかる税負担が重くなるためです。
例えば、夫が亡くなった際に1億円の財産すべてを妻に相続させると、その時点では相続税は発生しません。しかし、その後妻が亡くなりその財産を子どもが相続する場合は、配偶者控除が使えず全体的な基礎控除額が下がり、2度目の相続の際の相続税額が跳ね上がる可能性があるのです。
効率よく節税をしたい場合は、できるだけ税理士等の専門家にアドバイスを貰うと安心です。
生前贈与は7年前までさかのぼって相続税を計算する!贈与は計画的に
原則として、贈与税と相続税の制度はそれぞれ独立したものであるため、贈与で受け取った財産を相続税の計算に含めることはありません。しかし、亡くなる7年前までに行われた贈与は、相続財産として扱うことになっています。これは、相続税額を抑えるために行う贈与に制限を加え、公平に納税してもらうことを目的としています。
贈与を検討している場合は、できるだけ生前贈与加算の対象とならないように早めに行うと安心です。また、教育資金の贈与の特例など、贈与の目的に応じて一定額が非課税になる特例を活用する方法もおすすめです。
贈与や相続の制度を理解したうえで活用することが節税をする際のポイントとなります。税金に関する疑問や節税についての不安は税理士などの専門家へ相談すると良いでしょう。本記事を参考に、贈与の時期や方法について考えてみてください。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。






