生前贈与は相続の対象になるか|贈与と相続のしくみも解説

生前贈与は相続の対象になるか|贈与と相続のしくみも解説

生前贈与でもらった財産は、相続の対象となるのでしょうか。本記事では、「贈与」と「相続」それぞれのしくみと、生前贈与が相続の対象となるケースについて解説しています。

また、贈与が相続に与える影響についても併せて紹介しています。贈与や相続について理解を深めたい方はぜひ参考にしてください。

生前贈与とは

生前贈与

財産を無償で譲ることを「贈与」と呼びます。贈与の中でも、所有する財産を相続前に減らす目的で行う贈与は「生前贈与」と呼ばれているのです。原則として、贈与により取得した財産には贈与税が課され、財産を受け取った側が納税することになっています。

贈与税には暦年贈与相続時精算課税という2種類の課税方法があり、基本的には自動的に暦年贈与が適用されます。しかし、18歳以上の子ども・孫が60歳以上の両親・祖父母から受けた贈与では相続時精算課税の選択も可能となっています。

暦年贈与とは、1年間に受けた贈与に対して1年ごとに税金を課す方法です。一方の相続時精算課税とは財産の持ち主が亡くなった際に、相続財産を合算して課税する方法を指します。

暦年課税の場合は、1年間に受け取った財産の額が110万円を超えた場合に課税されます。110万円を超えると、超えた部分に対して税金が課せられる仕組みです。一方、相続時精算課税の場合は、最大2,500万円の特別控除を適用できる制度です。

相続とは

相続

亡くなった方の財産を引き継ぐことを相続と言います。原則として、相続により取得した財産には相続税という税金が課されます。相続税が課されるのは、負債を含めた財産の総額から、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)を差し引いた金額です。

相続ができるのは民法で定められた法定相続人のみで、配偶者や子、親、兄弟姉妹が該当します。遺言書での指定がない限りは、上記の法定相続人から相続する人が決定します。具体的には、法定相続人に割り当てられた順位に従って相続するのです。

民法で規定されている相続順位は下記の通りです。

相続順位

続柄

常に相続人になる

配偶者

第一順位

子ども
(直系卑属)

第二順位

第三順位

兄弟姉妹
(甥・姪)

例えば、配偶者と子どもがいる場合はこの2者が相続人として財産を引き継ぎます。子供がいない場合は配偶者と親が相続人です。ただし、子どもがすでに亡くなっており孫がいる場合は、子どもの代わりに孫が相続人になります。

このように、亡くなっている法定相続人に代わって相続することを代襲相続といいます。代襲相続は、第一順位の場合は下の世代が途切れるまで継続します。第三順位の場合はその子である甥・姪までしか発生しません。

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相続時に持ち戻される生前贈与とは?

通常、贈与によって取得した財産が相続財産として扱われることはありません。しかし、下記に該当する場合は、生前贈与によって取得した財産を相続財産として扱う「持ち戻し」が生じます。

  • 生前贈与加算に該当する場合
  • 相続時精算課税制度を利用している場合

以下では、それぞれがどういった背景で持ち戻しが生じるのかについて解説していきます。

生前贈与加算に該当する贈与

生前贈与のうち、本来の財産の持ち主が亡くなる7年前までに行ったものについては、相続財産として扱うことになっています。これを生前贈与加算と呼びます。生前贈与加算は、相続税逃れを目的とした贈与に対する対策として設けられた制度です。

生前贈与加算の対象となる期間に行われた贈与は、基礎控除内であっても相続財産に持ち戻されます。令和5年までは亡くなる前3年間が対象でしたが、令和6年からの贈与は7年間に延長されました。具体的な持ち戻しが起こる期間は以下の通りです。

贈与を行った時期

相続が発生した時期

持ち戻しの対象となる期間

令和6年よりも前

相続発生前3年間

令和6年以降

令和8年12月31日まで

相続発生前3年間

令和9年~令和12年12月31日まで

令和6年から相続発生日まで

令和13年以降

相続発生前7年間

上記の表からもわかる通り、相続が発生した時期によって持ち戻しの対象期間が異なります。持ち戻しの際には、延長された期間に受けた贈与の総額から、100万円が控除できます。相続発生までに贈与税を納めていた場合は、相続税からすでに納付した贈与税が控除されるため二重課税の心配はありません。

ただし、法定相続人以外の方が受けた贈与や、相続や遺贈により財産を取得しなかった代襲相続人以外の孫が受けた贈与については、本制度の対象外となります。また、非課税特例を適用した贈与も対象外です。

相続時精算課税制度を適用している贈与

贈与税の課税方法の一種である相続時精算課税制度を適用している贈与は、相続発生時に税額を決定して納めることになっています。

具体的には、贈与によって受け取った財産から2,500万円を控除した金額を相続財産に加え、課税する仕組みになっているのです。さらに令和6年からは年110万円の基礎控除との併用が可能になっています。

仮に贈与で受け取った金額が特別控除の2,500万円を超えた場合は、その時点で仮の贈与税を納めなくてはなりません。この際に課せられる税率は一律で20%に設定されています。なお、一旦納めた贈与税は相続税を算出する際に控除されるため二重課税にはなりません。

贈与や相続で活用できる節税方法

せっかく贈与を行っても、相続発生時から遡って7年間の贈与は相続財産として課税対象となってしまいます。では、贈与税や相続税の負担を少しでも減らすためには、どうすれば良いのでしょうか。

以下では、贈与や相続で活用できる節税方法をご紹介していきます。

贈与税で利用できる特例

贈与税には、贈与する目的に応じた非課税制度が設けられています。主な特例としては、以下のようなものがあります。

  • 結婚・子育て資金の特例
  • 住宅等取得資金の特例
  • 教育資金の特例

結婚・子育て資金の特例とは、結婚や子育て資金を一括で譲り受けた際に1,000万円を上限として非課税になる特例です。この特例は令和9年まで利用可能で、結婚・子育て資金口座を開設および非課税申告書の提出が求められます。

住宅等取得資金の特例とは、居住用の住宅やその購入資金を一括で譲り受けた場合に利用できる特例です。本特例を利用したい場合は、贈与税の申告の際に住宅取得の際の契約書を添付しなければなりません。

教育資金の特例では、教育にかかる費用を一括で譲り受けた場合に利用できる特例です。対象となるのは、入学費用や学費、学用品の購入費用など学校教育にかかる費用、水泳や塾などの習い事にかかる費用です。特例を利用する際には、教育資金口座の開設および教育資金非課税申告書の提出が必要です。

より具体的な要件や上限額は下記の通りです。

贈与の目的

要件

上限額

住宅等取得資金

両親または祖父母から住宅を購入または増改築資金を一括で受けた贈与

省エネ等住宅1,000万円

その他の住宅500万円

結婚・子育て資金

18歳以上、50歳未満の子どもが両親・祖父母から一括で受けた贈与

1,000万円

教育資金

30歳未満の子どもが両親・祖父母から受けた贈与

学校教育資金1,500万円

習い事の費用500万円

上記の要件を満たす場合は贈与税の負担を負わず、かつ相続財産への持ち戻しのリスクなしで贈与できます。それぞれの手続き方法やより詳しい要件などについては下記の関連記事も参考にしてください。

相続税額を抑える制度の活用

相続税額の節税ポイントは控除や特例を利用することです。相続税には、配偶者控除や小規模宅地の特例などの税額を抑えられる制度が設けられています。具体的には、下記の制度が挙げられます。

  • 配偶者控除
  • 小規模宅地の特例
  • 未成年者控除
  • 障害者控除

それぞれの概要は下記の通りです。

制度名

要件

上限額

配偶者控除

  • 婚姻関係のある配偶者である(内縁関係は不可)
  • 財産を引き継ぐ方法・内容が決定している
  • 相続税の申告を行う

1億6,000万円または法定相続分いずれか金額が高い方

小規模宅地の特例

亡くなった方が住んでいた土地を配偶者や同居人が相続
※相続する住宅の区分により別途要件あり

評価額の最大80%まで

未成年者控除

相続人が未成年者である

満18歳になるまでの年数×10万円

障害者控除

  • 相続人が85歳未満の障害者
  • 日本在住
  • 相続発生時に障害者である
  • 法定相続人である

満85歳になるまでの年数×10万円
※特別障害者は20万円

利用要件を満たす特例がある場合は、相続税の節税が可能です。得に配偶者控除では、多くの場合で配偶者に課される税金が非課税となります。ただし、相続税を非課税にしたいからと言って上限額まで配偶者に相続させる方法には注意が必要です。

これは、配偶者が亡くなった際の相続時にかかる税負担が重くなるためです。例えば、夫が亡くなった際に1億5,000万円の財産のすべてを妻に相続させると、その時点では相続税がかかりません。

しかし、その後妻が亡くなりその財産を子どもが相続する場合は、配偶者控除は使えませんし、法定相続人の人数も減っているため基礎控除額が下がります。その結果、2度目の相続の際に莫大な相続税が課せられる可能性があるのです。

効率よく節税をしたい場合は、なるべく税理士等の専門家にアドバイスを貰うと安心です。

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生前贈与を行う際のポイント

現金の受け渡し

生前贈与は相続税の節税になるため、積極的に活用したいと考える方は少なくありません。しかし、贈与や相続に関する制度について理解をしていなければ、思わぬタイミングで税金を課される可能性があります。

以下では、生前贈与で損をしないために気をつけるべきポイントについて解説していきます。

贈与は計画的に行う

亡くなる前の3年超7年以内に行われた贈与は、非課税であったとしても相続財産として扱います。相続財産を減らすために基礎控除内で贈与しても、相続時に税金が課せられてしまいます。この税金は財産を受け取った人に課せられるため、税負担を減らすつもりがかえって納税が生じてしまうのです。

このような不本意な課税を避けるためにも、できるだけ晩年での贈与は避けて早い段階から計画的に贈与を行いましょう。もし晩年の贈与となってしまう場合は、特別控除が利用できる相続時精算課税制度の利用も視野に入れてみましょう。

名義預金と見なされないように工夫する

本来の財産の所有者と口座名義人が異なる預金を名義預金と呼びます。贈与した金銭が名義預金であると判断されると、相続時に課税される恐れがあります。

名義預金と見なされないために、口座名義人が任意のタイミングで自由にお金を引き出せるようにしておきましょう。

贈与のたびに契約書を作る

名義預金を疑われた場合や、税務調査の際に贈与があったことを客観的に示せるように、贈与のたびに贈与契約書を作成しましょう。契約書は贈与者と受贈者がそれぞれ保管するため、2通作成しましょう。また、不動産の贈与には収入印紙が必要です。

一部の生前贈与は相続の対象!それぞれの制度内容をきちんと理解しよう

原則として生前贈与で譲り受けた財産は、贈与時に課税されます。しかし、生前贈与加算の対象期間に行われた贈与は、相続の対象となってしまいます。贈与を行う際にはなるべく生前贈与加算の対象とならないような時期に行ったり、非課税の特例を利用したりといった点を意識しましょう。

贈与や相続の制度を理解したうえで活用することが節税への近道になります。税金に関する疑問や節税についての疑問は放置せずに、税理士などの専門家へ相談すると良いでしょう。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。