被相続人の死後で相続税の節税はできる?おすすめの対策と制度一覧まとめ
被相続人の死後でも、相続税の節税は十分に可能です。控除や特例の活用、財産評価の見直し、債務控除などを行えば、合法的に税負担を軽減できます。ただし、制度には申告期限や適用条件があり、手続きを誤るとせっかくの節税チャンスを逃すこともあります。この記事では、死後に行える相続税対策と注意点を分かりやすく解説します。相続発生後の対応で損をしないためのポイントをしっかり押さえておきましょう。
目次
死後でもできる相続税の節税方法

ここでは、相続発生後でも実践できる代表的な3つの方法を紹介します。
控除や特例で税負担を軽くする
相続税には相続人の生活に過度な負担がかからないよう「基礎控除」や「小規模宅地等の特例」など、さまざまな控除・特例制度が用意されています。これらは主に法定相続人に適用されるもので、内縁関係や同性パートナーの場合は利用できない点に注意が必要です。
例えば「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」は、法的に婚姻関係がある配偶者にのみ適用されます。また、控除や特例を最大限活用するには、財産の評価を正しく行い、債務や葬儀費用などの支出を漏れなく計上して差し引くことが大切です。
不動産などの財産評価を見直して課税額を下げる
相続税の計算は、財産の「評価額」をもとに行われます。したがって、適正な評価を行うこと自体が節税対策につながります。
特に不動産は評価方法によって金額が大きく変動するため、路線価・地形・利用状況などを総合的に判断する必要があります。また、非上場株式(自社株)も、評価の仕方次第で相続税額に大きな差が出ます。相続税に詳しい税理士に依頼すれば、法律に沿って評価額を正しくかつ適正に抑えられ、結果的に節税効果が高まります。
債務控除を活用して課税対象を減らす
被相続人に借入金や未払い金などの債務がある場合、それらはマイナスの財産として相続人が引き継ぎます。ただし、相続税を計算する際には債務を相続財産から控除できるため、結果的に課税対象額を減らすことが可能です。
対象となる債務は、消費者金融や銀行からの借入金、未払いの税金や医療費、車のローン、滞納家賃など多岐にわたります。さらに、葬儀費用なども債務控除の対象です。
一方で、債務が多すぎる場合は相続放棄の検討も必要です。判断が難しいケースでは、専門家に相談してリスクを見極めましょう。
控除や評価の見直し、債務控除の活用などで不安や疑問がある場合は「やさしい相続相談センター」の無料相談をご利用ください。経験と実績が豊富な税理士があなたの悩みに真摯に向き合い、適切な手続きや節税方法のアドバイスをいたします。
被相続人の死後に使える相続税の節税制度一覧

被相続人の死後でも、適切な制度を活用すれば相続税を大きく抑えることが可能です。ここでは、相続発生後に利用できる代表的な5つの節税制度を紹介します。制度の特徴や控除額を理解して、無理のない納税計画を立てましょう。
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制度名 |
制度の概要 |
主な適用条件・ポイント |
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小規模宅地等の特例 |
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配偶者の税額軽減特例(配偶者控除) |
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未成年者の税額控除 |
※令和4年3月31日以前の相続は20歳未満 |
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障害者の税額控除 |
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相次相続控除 |
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相続税の節税制度は、要件を満たしていなければ適用できないケースもあります。制度を正しく理解し、申告期限内に手続きすることが大切です。
参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
死後に相続税対策を行う際のポイントと注意点

被相続人の死後でも相続税の節税は可能ですが、制度の誤解や手続きのミスで損をしてしまうケースも少なくありません。ここでは、死後に相続税対策を行う際に知っておくべき3つのポイントを紹介します。
相続開始前7年以内の贈与は課税対象になる可能性がある
相続開始前7年以内に行われた贈与は、相続税の課税対象となる場合があります。相続税法では「相続開始前7年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続財産に加算する」と定められています。
以前は「3年以内」の贈与が対象でしたが、令和5年度の税制改正によって「7年以内」に延長されました。また延長された4年間分については、総額100万円まで加算対象外です。贈与を受けた期間や金額を正確に把握し、申告時に反映させましょう。
参考:令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし|国税庁
特例や控除を適用するには申告が必要なケースが多い
相続税の特例や控除には「小規模宅地等の特例」「配偶者控除」など大きな節税効果をもたらす制度があります。しかし、多くの特例・控除は相続税の申告が前提条件です。
たとえ控除の適用によって相続税額がゼロになる場合でも、申告しなければ制度を利用していない扱いになります。結果として「申告漏れ」とみなされ、延滞税や加算税が課されるおそれもあります。
節税制度を最大限に活用するには、申告要否を事前に確認し、申告期限(相続開始から10ヵ月以内)を必ず守りましょう。
専門家である税理士に相談して正確に進める
死後に行う相続税の節税対策は、制度の適用要件や土地評価など高度な専門知識を要します。独力で行うと、誤った申告や計算ミスで結果的に税負担が増加してしまうことがあります。
例えば不動産の評価を誤れば不要な税額を支払ってしまったり、控除を見落とすことで本来より多くの税金を納めたりするリスクも考えられます。こうしたトラブルを避けるためにも、相続税申告や節税に強い税理士へ早めに相談しましょう。
「やさしい相続相談センター」では相続税に強い税理士が、財産評価や控除・特例の適用確認、申告書作成などを丁寧にサポートしています。初めての相続で不安な方は、ぜひ一度無料相談をご利用ください。
相続税の節税や申告に関するよくある質問
最後に相続税の節税や申告に関するよくある質問をまとめたので、こちらもあわせて参考にしてください。
相続税の支払いを逃れる方法はある?
適法な控除・特例を除き、相続税の支払いを意図的に逃れる方法は事実上ありません。無申告や申告漏れを放置すれば、いずれ税務調査で発覚し、本税に加えて延滞税や加算税が課されるリスクが高まります。
相続税は税務署が特に注力している分野のひとつです。現在、国税庁はKSK(国税総合管理システム)という全国規模のデータベースで、納税者情報を一元管理しています。銀行取引、保険金の受取、不動産の名義変更、戸籍情報などと連携しており、被相続人に関する資産の動きは高い確度で把握されます。
そのため合法的な節税措置(基礎控除、小規模宅地等の特例、配偶者控除など)を適切に活用する以外に「支払いを免れる」裏ワザはありません。
死後の相続を税理士に相談するタイミングは?
相続税の申告は専門知識が必要なうえ、申告・納付期限も「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内」と限られています。そのため、税理士への相談はできるだけ早い段階で行うのが望ましいでしょう。
理想的なタイミングは、被相続人の死亡後1〜2ヵ月以内です。この時期に相談を始めておくことで、財産調査や相続人の確定、特例・控除の検討などを余裕をもって進められます。
相談時には、以下の書類を揃えておくと税理士がより具体的なアドバイスを行いやすくなります。
- 預金通帳
- 不動産の登記簿謄本や権利証
- 株式・保険などの資料
相続税の申告は一度きりの手続きです。後から修正が難しいため、早めに税理士へ相談し、スムーズかつ有利に手続きを進めましょう。
まとめ
被相続人の死後でも、控除や特例、債務控除などを活用すれば相続税を抑えることが可能です。ただし、適用条件を満たさない場合や申告期限を過ぎてしまうと、制度を利用できず結果的に税負担が増える恐れもあります。
特に不動産や非上場株式の評価は専門的な知識が必要であり、個人で対応するには限界があります。節税の機会を逃さないためにも、早い段階で相続に詳しい税理士へ相談することが大切です。
相続手続きや節税対策でお悩みの方は、専門家が親身にサポートする「やさしい相続相談センター」へご相談ください。初回相談は無料で、相続税の申告から節税プランの提案まで丁寧に対応いたします。
相続税申告は『やさしい相続相談センター』にご相談ください。
相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。
やさしい相続相談センターでは、お客様の資産をお守りする適切な申告をサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。ぜひご相談ください。
また、金融機関や不動産関係者、葬儀関連企業、税理士・会計士の方からのご相談やサポートも行っております。
小谷野税理士法人の相続専門スタッフがお客様へのサービス向上のお手伝いをさせていただきます。
監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。


